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憲法で質問
19
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ログ移転
:2002/04/22(月) 10:29
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/16(金) 23:53
どもども。ディカ@病み上がりでございます。
どなたかご教授くださいませ。m(_ _)m
憲法第73条〔内閣の職務権限〕第3項に
「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経る事を必要とする」
とありますね。
この条文の要点は、条約を締結するには、国会の承認が必要だということですよね。これは素人目にもそりゃそうだろうと思われるのですが、ただ「事前に、時宜によつては事後に」ということですから、
①つまるところ国会の承認は、条約締結前でも後でもどちらでもオッケーである、と理解するのはやはり間違いでしょうか?
また、ニュアンス的にこの条文は「条約締結には、事前に国会の承認を経ることが原則である」と私には感じられます。で、過去問に「必ず事前に」という肢があって、それが×であることはわかるのですが、
②仮に「原則として事前に〜を必要とする」とか「基本的には事前に〜を必要とする」という肢が出されたとすれば、それは○でいいんでしょうか?
さらに事前か事後かはケースによって異なるようですが、まさか事後に国会で否決されたからといって、締結された条約が白紙に戻るなんてことは素人の私には考えにくいです。そこで、
③事後承認されるケースとはどういう場合が考えられるのでしょうか?
④またそういう例があったのでしょうか?
⑤さらには事後の国会の否決によって条約が白紙に戻ったことなどあるのでしょうか?
そして条約の承認には、憲法第61条〔条約の承認・衆議院の優越〕において、憲法第60条〔衆議院の予算先議・衆議院の優越〕第2項の規定を準用するとありますが、
⑥憲法第60条第1項の衆議院の先議性は準用しない、すなわち条約の承認は、先に衆議院に提出する必要はない、と理解してよろしいんでしょうか?
以上ですが、①〜⑥についてお解りになる点だけでも結構ですので、ご教授くださればありがたいです。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m
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