したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

精神科作業療法の施設基準について

1いち:2009/07/24(金) 11:56:55
精神療養病棟に勤務する作業療法士です。
いろいろと調べて見ましたが、はっきりとした答えが導き出せないのでこの場をお借りします。

病院では、精神科作業療法の届出を行っています(精神科作業療法専従の作業療法士も配置されています)が、病棟勤務の作業療法士が精神科作業療法を行った場合でも点数を算定できるのでしょうか?

精神科作業療法に登録してある作業療法士でないと算定はできないのでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたらお願いいたします。

2Masato:2009/07/24(金) 13:35:53
精神科の状況がよく分からないので参考意見です。

まず、精神科作業療法「専従」のOTRは、精神科OT以外の業務はできません(専従とは仕事量の何割以上。。とかいう規定があったように思いますがとりあえず原則ということで)。
ですから、専従のOTRが病棟に行って精神科作業療法「以外の」仕事をするのはマズいということになります。

で、「病棟勤務」のOTRですが、精神科作業療法以外の病棟での業務に「専従」することが法的に定められた上での配置であれば、精神科作業療法は「専従すべき業務以外の仕事」ということになるので問題だと思います。
要は、病棟勤務のOTRがどのような法的根拠に基づいて配置されているのかなのかなぁ。。。と思います。

あと、うちの病院(身障)でのOTRの届け出においては、「疾患別リハの業務を行う可能性のある者」はすべて届け出ています。基本的にはみんな疾患別リハに専従していますが、非常勤で週に半日(それ以外は別の仕事)している人も「従事する者」として届け出されています。
仮に「通りがかりの」OTRが来て作業療法を実施しても「診療報酬は算定できない」ということです。
この辺の届け出の細かいことは事務方に任せているところもあるためはっきり言えないところもありますが、参考にしていただければと思います。

3いち:2009/07/24(金) 14:02:51
Masatoさん、早速のご回答ありがとうございます。
補足ですが、法規定では、当該病棟に『常勤』の作業療法士となっております。

引き続き、ご意見をお伺いしたいので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、助言をお願いいたします。

4名無しのOTさん:2009/07/24(金) 20:36:09
病棟専従の作業療法士は、
あくまでも精神科療養病棟入院料を頂戴するために配属されているのですから、
その作業療法士で精神科作業療法の診療報酬請求をすることはできません。

精神科療養病棟においては、精神科専門療法(精神科作業療法含む)を別に算定できることになっていますが、
その場合は、精神科作業療法専従の作業療法士で診療報酬請求する必要があります。

お気をつけください。
病棟専従者が精神科専門療法を請求するとなると、上記の理由でダブル請求となり、
確実に監査でひっかかります。
現在は、作業療法士個人の責任となるケースが多いと聞きますので、
病院側から要求があったとしても、断固「できません」と断ってください。

5シンマイOT:2009/07/24(金) 22:36:41
申請は病棟付きになっていますが、精神科OTで働いています。請求もしてしまっているし、カルテも書いてしまっています。
これは、やっぱりマズイことなのでしょうか?
他の病院でも同じようにやってるところがあると聞きましたが、監査でひっかかるとなると・・・。
同じような状況で働いている方がいたら、どうしているのか教えてください。

6Masato:2009/07/24(金) 22:46:16
4さん。それは本当ですか??
根拠となる法令・通知等を教えていただけると助かります(今後の勉強のために)

精神科の診療報酬に独特の規定なんでしょうか。
身障の方で「病棟配属(専従)」が規定されているものに「回復期リハビリテーション病棟」がありますが、こちらの場合、「回復期リハ病棟の患者さんに疾患別リハ(作業療法)を行う」ことが専従者の業務内容となっており、疾患別リハ料の算定は回復期リハビリテーション病棟入院料の算定とは別のものとなっています。
ただし、専従者は回復期リハビリテーション病棟以外の入院・外来患者の疾患別リハは実施することができません(専従者以外は回復期リハ病棟の患者さんを含めすべての患者さんの疾患別リハを実施することはできます)

この考え方でいくと、精神療養病棟専従のOTの業務内容は「精神療養病棟に入院されている患者さんに精神科作業療法を実施する」ことであり、精神療養病棟入院料の算定と精神科作業療法の算定は別なのだと思うのですが。
この場合も専従者は別の病棟の患者さんに精神科作業療法を実施することはできない。専従者以外は精神療養病棟の患者さんを含めすべての患者さんの精神科作業療法を実施できる。

実際のところどうなんでしょうね。

7Masato:2009/07/24(金) 22:56:30
付け加え。
回復期リハ病棟の場合、「回復期リハ病棟専従」であると同時に「疾患別リハ料専従」という形で登録されています。
5さんの場合、この例と同じように「精神療養病棟専従」であると同時に「精神科作業療法専従」という形になっているのではないでしょうか。担当患者さんが専従の病棟の方のみということであれば、問題はないように思います(あくまで私の法的な解釈が正しい場合)。

診療報酬の請求に関しては、事務方(医事)の方がやはり詳しいです。法的な根拠も含めて確認してみるのがいいように思います。

8シンマイOT:2009/07/24(金) 23:49:05
7さんへ
登録は病棟のみだったと思います。精神科OTは別のOTの名前で申請しています。
そもそも精神療養病棟と精神科OTで重複して登録はできるのでしょうか?
事務方にも聞いてみたいと思いますが、精神科で勤務されている方がいましたら、どう対処しているか教えてください。

9名無しのOTさん:2009/07/25(土) 10:34:25
4ですが…。
申し訳ありませんが、法令・通知等の詳細は、知りません。
いくつかの施設・省庁等への問い合わせにより確認したことです。
簡易なところでは、e-らぽ〜るのホームページが参考になるかと思います。

精神科療養病棟入院料では特掲診療料のうちリハビリテーションが包括されています。
精神科作業療法は精神科専門療法に入り、別枠で請求できるかたちです。
さて、療養病棟専従のOTは(包括されている)リハビリテーションを当該病棟内で実施するために専従しているわけで、
もし、そのOTで精神科専門療法を請求するとなると、その日の入院料は請求できなくなります。
もちろん、他病棟の方にリハビリテーションを実施することもできません。
これは、あくまでも、当該病棟の専従者が当該OT一人であるとした場合です。
一人だと休めなくなってしまいますが、現実的に一人専従のところが多いようです。
専従者が複数の場合…これは、よく分かりません。
「専従」という言葉の意味をどう捉えるかでしょうから、
監査実施者に問い合わせるのが、正しい答えを導き出せる方法だと思います。

当院では、療養病棟専従のOTはいません。
OTの代わりに、OTの素養(訓練だったかな?)のある看護師が配属されています。
具体的にはSST講習を受けた看護師ならオッケーなんです。
法改正により、病棟内でも精神科作業療法が実施できるようになりましたが、
その場合も、精神科作業療法専従のOTが実施することにより請求できるかたちです。

masatoさま
回復期リハビリテーション病棟入院料にリハビリテーションは包括されていないのでしょうか?
包括されていないなら、理解できるのですが、
もし、包括されている場合、疾患別リハを実施した日の入院料請求は、どうなっているのでしょう?
専従者が複数いることで可能となっているのですか?

10Masato:2009/07/25(土) 14:32:36
9さん。
精神療養病棟入院料では、リハビリテーションが包括されているのですね。
回復期リハビリテーション病棟入院料には、リハビリテーションは包括されていません。
すなわち、「リハビリテーションを実施するために設備やマンパワーが手厚くされている病棟への入院するための特別料金」が回復期リハ病棟入院料であり、そこで行われるPT,OT,STは「疾患別リハビリテーション料」という形で別に請求できます。
そんなわけですので、6とか7にコメントしたように運営されています。

同じ作業療法でも、身障と精神では制度的にだいぶ違うところがあるのですね。勉強になりました。

私のコメントで混乱された方がいらっしゃったかと思います。この場を借りてお詫びします。

11いち:2009/07/25(土) 16:53:47
みなさん、いろいろとご意見を下さってありがとうございます。
大変、参考にさせていただいています。

9さん
>OTの代わりに、OTの素養(訓練だったかな?)のある看護師が配属されています。
上記の件ですが、OTA の資格をもつ看護師はもちろんいますが、その看護師がOTAとして病棟に登録されていると夜勤もできず、看護師の数としてカウントできないので、うちの病院では作業療法士が配属となっています。

12名無しのOTさん:2009/07/27(月) 21:31:12
4,9の名無しのOTさん

精神療養病棟のOTの専従規定はありませんよ。
専従なんてどこにも書いてませんし。
専従をどうとらえるかっていっていますが、書いてないものは、とらえようがないのでは!?

13名無しのOTさん:2009/07/28(火) 21:01:34
4および9です。

12さま
「そうなんですか。」
先にお伝えしたように、私は法令・通達の類の詳細は分かりませんので、
12さまからの問いには、このようにお答えするしかありません。
是非、上記の場合でのスレ主さんへの答えを教えてあげてください。

私を含め当院では、私が記載した内容での認識ですし、
そのような状態で監査等で特段問題になったことはありませんでした。
私はどちらが正しいかを問いただすつもりはありませんし、
本当に正しい答えを知りたい人は、自分で調べたほうがいいと思います。

14いち:2009/08/11(火) 16:32:33
皆様、たくさんのご意見ありがとうございます。

12さま
確かに専従の規定は、記載されていません。

13さま
>本当に正しい答えを知りたい人は、自分で調べたほうがいいと思います。
いろいろと調べているのですが、答えがはっきりと出ないため、この掲示板を使用させていただきました。この場をお借りしたことを不快に感じたのであれば、申し訳ありませんでした。
今後もいろいろとご意見を伺いつつ、調べていきたいと思います。すいませんでした。

引き続き、精神科分野で働いていらっしゃる方がいましたら、ご意見を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。

15take:2009/08/20(木) 12:09:35
12の名無しのOTさん
確かに精神療養病棟にOTの専従規定はありません。
しかし、精神療養病棟の施設基準にはOTの病棟常勤者が必要となっています。
精神療養病棟入院料を請求するためには病棟勤務の常勤のOTが必要です。
したがって、療養病棟勤務の常勤者のOTは精神科作業療法の算定には関われない。
私見ですがご参考になれば・・・

16名無しのOTさん:2009/09/16(水) 23:21:03
登録上、療養病棟の職員であれば、精神科作業療法の算定に関わるのは、どうかと思います。
ただ監査は、都道府県にもよりますし、そのときに来た監査官によっても異なりますので、どう解釈されるかは、そのときになってみないとわからないと思います。

17名無し:2009/09/30(水) 23:01:50
 施設基準で、日常生活動作という項目がありますが、どういったものが当てはまるのでしょうか?勉強不足ですいません・・・

18名無し:2009/09/30(水) 23:06:18
 施設基準で日常生活動作という項目がありますが、いったいどういったものが当てはまるのでしょうか?
勉強不足ですいません・・・

19名無し:2009/09/30(水) 23:07:10
施設基準で日常生活動作という項目がありますが、いったいどういったものが当てはまるのでしょうか?
勉強不足ですいません・・・

20名無しのOTさん:2010/04/15(木) 22:00:16
精神科で勤務しているOTです。訪問看護についての質問ですが、例えば午前中に病院内で活動を行って午後から訪問に行ったとして、どちらともレセプト請求は可能なのでしょうか?ご存知の方がおられたら教えてください。

21名無しのOTさん:2010/04/15(木) 22:01:57
精神科で勤務しているOTです。訪問看護についての質問ですが、例えば午前中に病院内で活動を行って午後から訪問に行ったとして、どちらともレセプト請求は可能なのでしょうか?ご存知の方がおられたら教えてください。

22なあんちゃってot:2011/02/18(金) 18:03:19
私の病院では、精神科作業療法と精神科療養病棟の療法に
登録してあります。

23なあ:2011/02/18(金) 18:03:58
私の病院では、精神科作業療法と精神科療養病棟の療法に
登録してあります。

24なあんちゃってot:2011/02/27(日) 19:20:43
22,23です。
みなさんの中で、精神科作業療法と精神科療養病棟の
両方に名前が登録してある方はいらっしゃいませんか?

25名無しのOTさん:2011/04/01(金) 14:32:07
みなさん情報お願いします。

26名無しのOTさん:2011/04/16(土) 15:17:49
確かにここで皆に聞きたい気持ちわかるよ。
だって都道府県とか厚労省に問い合わせたら「ヤブヘビ」だもんね。
でも、他のグレーゾーンの判断と一緒で、受けた担当官の解釈次第みたいなとこがあるんじゃないかな?

27なあんちゃってot:2011/04/18(月) 19:13:21
22です。  26さん。そうなんです。
今年来るって言われている監査対策なんですけど、
他の病院を調べれば、調べる程色々で、、、

はっきり言って、完全に作業療法士を登録しているから、精神科作業療法に名前を登録せずに、
作業療法士なのに、病棟職員扱いで、点数を算定しないところもあるみたいです。

もし、少しでも情報があれば、みなさん教えて頂きたいと思います。
もしくは、自分の病院では、こういう形を取っているということだけでもいいです。

精神科の方、、、どうかよろしくお願いします。

28名無しのOTさん:2011/04/20(水) 09:52:18
>>27
26です。
そんなに監査を恐れちゃいけないよ。
指摘や指導を受けたら「そういう解釈なのですね、知りませんでした」って率直にそれを直せばいいだけじゃん。
不安になって他の病院の情報聞いても結局は何の助けにもならないよ?
何かヤバいことしてるんじゃないんだし、「こういう解釈でこうしてます!」って堂々としてたら?
オドオドしてる方が「ん?確信犯か?」と思われて怪しまれるぞ。

29kokoro:2011/09/02(金) 04:18:49
世の中には簡単で儲かる仕事があるもんだ(・_・)!! http://tinyurl.k2i.me/Afjh

30名無し:2011/09/09(金) 18:29:40
ありませんよ・・・

31名無しのOTさん:2013/05/13(月) 12:00:16
だいぶ日にちが過ぎてからのレスなのでおそらく解決した問題したと思いますが、一応参考までに

精神療養病棟の施設基準は↓こうなっています
https://sites.google.com/site/shinryoutensuu2010/ikasinryouhousyutensuhyou/kankei-tsuuchi/02-kihon-shinryou-ryou-no-shisetsu-kijun-tou-oyobi-sono-todokede-nikansuru-tetsudzuki-no-toriatsukai-nitsuite--tsuuchi/-tsuuchi--betsu-tian4-tokutei-nyuuin-ryou-no-shisetsu-kijun-tou/-tsuuchi--dai-17-seishin-ryouyou-byoutou-nyuuin-ryou

常勤の作業療法士又は作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されているが施設基準の条件になっていますので

OTRか
OTの経験を有する看護職員(SST初級以上で可)を常勤で配置します
(この看護職員は正看護師必要性はありません)

常勤とは、他の施設基準(精神科作業療法や精神科デイケア)などで、名義が使えないので、精神療養病棟に配属されているOTRの名義で精神科作業療法が算定できない根拠はココにあります

病院によって
OTRを精神科作業療法で算定するのに配置した方が良いのか
OTRに代わるNsを、常勤(つまり夜勤が出来ない)で配置した方が良いのかは、
病院や看護部などの経営者側判断になります

32くそOT:2013/11/22(金) 23:17:49
認知症疾患治療病棟へ入院中の患者さんに対し、その病棟に登録していない作業療法士が、精神科作業療法の基準内で実施した場合、
重ねて精神科作業療法での算定請求ができるのでしょうか?

33名無しのOTさん:2013/11/23(土) 18:22:04
>>32
重ねてという言葉がよくわからないですが、
認知症治療病棟入院分の算定と精神科作業療法での算定は別で請求可能です。
しかし、その際、一日に定められた、生活機能訓練の時間枠以外で2時間の枠を
設けなければなりません。また、生活機能訓練外に精神科作業療法の必要性がある
ということを言える根拠を示せるようにしておいた方がベストだと思います。

34くそOT:2013/11/23(土) 19:12:51
早速の回答ありがとうございます。

重ねてといのは、認知症治療病棟での生活機能回復のための訓練が1日4時間以上、週に5日間と解釈しています。
1日のうち4時間以上の訓練、精神科作業療法は、2時間以上が基準ですから、最低でも6時間訓練が行われる。というのと。
認知症病棟での生活機能訓練を含めた算定であるから、当然、専属の作業療法士が実施しているだろう所で、精神科作業療法を実施
しても、それに含まれるのでは?と、考えていました。

もやもやがとれました。ありがとうございました。

35名無しのOTさん:2014/08/27(水) 17:39:12
精神科専従のOTですが、質問があります。

患者1人1日辺り2時間を標準とするという診療報酬規定がありますが、AM1時間PM1時間計2時間で算定する事は可能でしょうか??

36sage:2014/10/28(火) 17:18:10
>>35
請求時には午前とか午後とかのわけ方ではなくやったかどうかだけですので
OKです。
記録上整備して有れば可です。

37名無しのOTさん:2015/02/16(月) 23:47:07
≫>35
回答ありがとうございます。

もう一つ質問ですが、活動面積を登録している場所以外で活動して請求するという事は可能でしょうか?そしてその登録以外の活動面積が50㎡以内の場合は施設基準上問題になるのでしょうか?


例)作業活動室あるけど、病棟内で実施。それを請求。

38名無しのOT:2015/09/13(日) 12:20:22
37さん
届け出が必要な面積は作業療法室のみで、1名のOTにつき50㎡であり、いわゆる「専用施設外」の面積に定めはありません。
ちなみにですが、専用施設外でもOKという文言には意味があり、「治療上必要がある場合に限ります」。多くの精神科病院でみられる病棟での活動は、殆どが「業務上」または「職員の事情」によってなされているかと思います。ですのでここの解釈は間違わない方がよいかと思います。もう一点
補足までに説明すると、上に出てくる「監査」について。これも多くの人が間違って言葉を使用しています。いわゆる九州厚生局の調査は「施設基準適時調査」であって、「監査」ではありません。監査とは「個別指導によって注意・指摘を受けた病院や、不法行為や不正が著しく認められる保険医療機関に入る調査です。
監査は医療監査と言われ、毎年入る医療監視との区別が必要です。むやみに「来週、うちの病院は監査があって忙しい」などと言うと、「ん?おたくの病院は不正をしているのがバレたのか?」となるので、間違えて「監査」と言わないように気を付けましょうw

39むぅ:2015/11/13(金) 23:53:35
37さんの質問に上乗せなんですが…。
例えば占有施設が100㎡ではふたり分の請求ができますが、もし、それ以外に病棟でOTを行った場合は、計3人分の請求が可能なのでしょうか?
請求可能な人数は占有施設の面積が基準になるんでしょうか?

40名無しのOTさん:2017/04/25(火) 23:16:03
質問です。
精神科作業療法の2時間の中で、
診察や入浴が入った場合は算定できますか?


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板