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精神科作業療法の施設基準について

7Masato:2009/07/24(金) 22:56:30
付け加え。
回復期リハ病棟の場合、「回復期リハ病棟専従」であると同時に「疾患別リハ料専従」という形で登録されています。
5さんの場合、この例と同じように「精神療養病棟専従」であると同時に「精神科作業療法専従」という形になっているのではないでしょうか。担当患者さんが専従の病棟の方のみということであれば、問題はないように思います(あくまで私の法的な解釈が正しい場合)。

診療報酬の請求に関しては、事務方(医事)の方がやはり詳しいです。法的な根拠も含めて確認してみるのがいいように思います。


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