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精神科作業療法の施設基準について
9
:
名無しのOTさん
:2009/07/25(土) 10:34:25
4ですが…。
申し訳ありませんが、法令・通知等の詳細は、知りません。
いくつかの施設・省庁等への問い合わせにより確認したことです。
簡易なところでは、e-らぽ〜るのホームページが参考になるかと思います。
精神科療養病棟入院料では特掲診療料のうちリハビリテーションが包括されています。
精神科作業療法は精神科専門療法に入り、別枠で請求できるかたちです。
さて、療養病棟専従のOTは(包括されている)リハビリテーションを当該病棟内で実施するために専従しているわけで、
もし、そのOTで精神科専門療法を請求するとなると、その日の入院料は請求できなくなります。
もちろん、他病棟の方にリハビリテーションを実施することもできません。
これは、あくまでも、当該病棟の専従者が当該OT一人であるとした場合です。
一人だと休めなくなってしまいますが、現実的に一人専従のところが多いようです。
専従者が複数の場合…これは、よく分かりません。
「専従」という言葉の意味をどう捉えるかでしょうから、
監査実施者に問い合わせるのが、正しい答えを導き出せる方法だと思います。
当院では、療養病棟専従のOTはいません。
OTの代わりに、OTの素養(訓練だったかな?)のある看護師が配属されています。
具体的にはSST講習を受けた看護師ならオッケーなんです。
法改正により、病棟内でも精神科作業療法が実施できるようになりましたが、
その場合も、精神科作業療法専従のOTが実施することにより請求できるかたちです。
masatoさま
回復期リハビリテーション病棟入院料にリハビリテーションは包括されていないのでしょうか?
包括されていないなら、理解できるのですが、
もし、包括されている場合、疾患別リハを実施した日の入院料請求は、どうなっているのでしょう?
専従者が複数いることで可能となっているのですか?
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