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精神科作業療法の施設基準について

6Masato:2009/07/24(金) 22:46:16
4さん。それは本当ですか??
根拠となる法令・通知等を教えていただけると助かります(今後の勉強のために)

精神科の診療報酬に独特の規定なんでしょうか。
身障の方で「病棟配属(専従)」が規定されているものに「回復期リハビリテーション病棟」がありますが、こちらの場合、「回復期リハ病棟の患者さんに疾患別リハ(作業療法)を行う」ことが専従者の業務内容となっており、疾患別リハ料の算定は回復期リハビリテーション病棟入院料の算定とは別のものとなっています。
ただし、専従者は回復期リハビリテーション病棟以外の入院・外来患者の疾患別リハは実施することができません(専従者以外は回復期リハ病棟の患者さんを含めすべての患者さんの疾患別リハを実施することはできます)

この考え方でいくと、精神療養病棟専従のOTの業務内容は「精神療養病棟に入院されている患者さんに精神科作業療法を実施する」ことであり、精神療養病棟入院料の算定と精神科作業療法の算定は別なのだと思うのですが。
この場合も専従者は別の病棟の患者さんに精神科作業療法を実施することはできない。専従者以外は精神療養病棟の患者さんを含めすべての患者さんの精神科作業療法を実施できる。

実際のところどうなんでしょうね。


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