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精神科作業療法の施設基準について

2Masato:2009/07/24(金) 13:35:53
精神科の状況がよく分からないので参考意見です。

まず、精神科作業療法「専従」のOTRは、精神科OT以外の業務はできません(専従とは仕事量の何割以上。。とかいう規定があったように思いますがとりあえず原則ということで)。
ですから、専従のOTRが病棟に行って精神科作業療法「以外の」仕事をするのはマズいということになります。

で、「病棟勤務」のOTRですが、精神科作業療法以外の病棟での業務に「専従」することが法的に定められた上での配置であれば、精神科作業療法は「専従すべき業務以外の仕事」ということになるので問題だと思います。
要は、病棟勤務のOTRがどのような法的根拠に基づいて配置されているのかなのかなぁ。。。と思います。

あと、うちの病院(身障)でのOTRの届け出においては、「疾患別リハの業務を行う可能性のある者」はすべて届け出ています。基本的にはみんな疾患別リハに専従していますが、非常勤で週に半日(それ以外は別の仕事)している人も「従事する者」として届け出されています。
仮に「通りがかりの」OTRが来て作業療法を実施しても「診療報酬は算定できない」ということです。
この辺の届け出の細かいことは事務方に任せているところもあるためはっきり言えないところもありますが、参考にしていただければと思います。


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