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精神科作業療法の施設基準について
4
:
名無しのOTさん
:2009/07/24(金) 20:36:09
病棟専従の作業療法士は、
あくまでも精神科療養病棟入院料を頂戴するために配属されているのですから、
その作業療法士で精神科作業療法の診療報酬請求をすることはできません。
精神科療養病棟においては、精神科専門療法(精神科作業療法含む)を別に算定できることになっていますが、
その場合は、精神科作業療法専従の作業療法士で診療報酬請求する必要があります。
お気をつけください。
病棟専従者が精神科専門療法を請求するとなると、上記の理由でダブル請求となり、
確実に監査でひっかかります。
現在は、作業療法士個人の責任となるケースが多いと聞きますので、
病院側から要求があったとしても、断固「できません」と断ってください。
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