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会社法 たぶん3ぐらい
1
:
ハンタカチ王子
:2009/01/30(金) 14:56:45
立てました。
以下参照スレ
会社法ってどうよ?
http://jbbs.livedoor.jp/study/574/storage/1024573462.html
会社法もついでにどうよ?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1113223313/
なんぽの会社法
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1216784546/
会社法2
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1169304457/
2
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 14:58:41
2002年度 三枝一雄 教授 六法持込可 ペン書き指定
「定款による株式譲渡制限のある会社の株主総会の承認なしに株式を譲渡した場合の株式の効力」について論ぜよ。
3
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 15:00:33
2003年度前期 南保勝美 助教授 持込不可
問題 以下の問題に答えなさい(問題文中の判例は最高裁の判例とする)。
[1] 以下の問題に答えなさい。解答は、解答用紙の該当欄に数字で記入しなさい。
(1)会社に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
1 株式会社・有限会社は、社団法人であるが、合名会社・合資会社は民法上の組合であり法人格が認められない。
2 商行為を行うことを業とする目的で設立された会社のみが商法上の会社として扱われる。
3 会社の営利性とは、会社が対外的営業活動によって経済的利益をはかることで足りる。
4 株式会社・有限会社については、一人会社が認められるが、合名会社・合資会社では、
社員が一人となったことは会社の解散原因となる。
5 商法上のいずれの会社においても、所有と経営の制度上の分離が認められる。
(2)会社の能力に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
1 会社の権利能力は、定款所定の目的によって制限され、その目的の解釈は厳格に解されるべきなので、
定款に明記されていない事項はすべて目的の範囲外であるとするのが近時の判例の立場である。
2 会社は合名会社の社員となることができない。
3 会社は解散によって消滅するので、解散時に権利能力を失う。
4 会社の権利能力は、定款所定の目的によっては制限されず、営利の目的によって制限されるとするのが
近時の判例の立場である。
5 会社による政治献金は、会社の目的外の範囲外の行為であり無効であるとするのが判例の立場である。
(3)株式会社に関する以下の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
1 株主は、会社に対して出資義務を負うだけで、会社の債務につき会社債権者に責任を負わない。
2 商法上、株式会社の最低資本金は300万円である。
3 株式会社では、退社制度により株主は会社から出資の返還を求めることが出来るので、
定款による株式譲渡制限が認められる。
4 株式会社では、株主であることが取締役になるための資格要件である。
5 定款に株主有限責任の原則に反する規定をおいても、その効力は認められず無効である。
4
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 15:02:24
(4)株式会社の資本に関する以下の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
1 資本の額は、定款の絶対記載事項であり、登記と貸借対照表によって公示される。
2 資本確定の原則は、会社設立および増資の賽に要請される原則である。
3 資本充実・維持の原則は、配当規制や発起人・取締役の払込担保責任などに現れている。
4 資本不変の原則とは、いったん定められた資本を自由に減少させないことを内容とする。
5 株式会社の資本の額は、つねに株式の発行価額の総額である。
(5)株式会社の設立に関する以下の記述のうち、誤っているのもはいくつあるか。
1 会社の設立の場合には、定款所定の「会社が発行する株式の総数(発行予定株式総数)」全部の引受と
その株式についての発行価額全額の払込がなされなければならない。
2 募集設立の場合には、発起人が株式の引受をする必要はなく、設立に際して発行する株式は
すべて株主となる者を募集して引き受けさせる。
3 発起設立の場合には、株式引受人から構成される創立総会が招集されねばならない。
4 設立の場合の現物出資は、発起人のみが行うことができる。
5 変態設立時効の定めがある場合には、裁判所の選任した監査役による調査がつねに必要である。
(6)開業準備行為に関する以下の記述のうち、判例の立場と考えられるものはどれか。
1 開業準備行為は、発起人の権限に属する行為であるが、そのうち財産引受については濫用の危険が大き
いことからこれを防止するため法定の要件を満たす必要がある。
2 開業準備行為はもとより営業行為も発起人の権限に属する。
3 開業準備行為は、発起人の権限外の行為であるが、財産引受は実際上の必要性があるので、厳重な要件
のもとに例外的に許容されたものであり、法定の要件を欠く財産引受は、成立後の会社が追認しても有効
とはならない。
4 開業準備行為は、発起人の権限外の行為であるが、それが設立中の会社の名において行われたときは、
設立後の会社は、その行為について発起人の無権代理として追認することができる。
5 開業準備行為は、発起人の権限に属する行為であり、財産引受以外の行為も、定款に規定し監査役の調
査を受ければ、その行為の法律効果は有効に成立後の会社に帰属する。
5
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 15:04:33
(7)株式に関する以下の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
1 株式は、法律上例外が認められる場合を除いて、1株未満に細分化することができない。
2 株式は、複数人で共有することができる。
3 議決権制限株式は、配当優先株でなければならず、優先配当がなければ議決権が復活する。
4 自益権とは、会社の管理・運営に参加することを目的とする権利であり、その中心となるのは株主総会に
おける議決権である。
5 他人と通謀して、その他人名義で株式が引き受けられた場合、引受行為者と名義人が連帯して払込責任
を負い、引受行為者が引受人・株主となるとするのが判例の立場である。
(8)端株・単元株に関する以下の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
1 会社は、定款に定めることによって端株制度を採用しないことができる。
2 単元株制度を採用する会社であっても、同時に端株制度を採用することができる。
3 端株制度を採用する会社は端株券を発行でき、単元株制度を採用する会社は単元未満株式について株券を
発行できる。
4 端株主・単元未満株主は、会社に対して自己の有する端株・単元未満株式の買取を請求することができる。
5 会社は、単元株制度を廃止する場合には、取締役会決議によってその旨の定款変更をすることができる。
(9)株券に関する以下の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
1 定款で、株券を発行しない旨を定めれば、会社は株券を発行しなくてもよい。
2 株券は、会社設立前に発行できる。
3 株券は、株主たる地位を表章する有価証券であり、株券の発行のときに株式が成立する。
4 株式の譲渡は、意思表示によって譲渡すれば足り、株券の交付は第三者に対する対抗要件である。
5 株券は善意取得の対象となり、その占有者は適法な所持人と推定されるから流通証券性を有する。
6
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 15:06:37
(10)株式の譲渡に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
1 会社は株式の譲渡につき代表取締役(代表執行役)の承認を要する旨定款で定めることができる。
2 株券発行前になした株式の譲渡は、つねに会社との関係では無効であるとするのが近時の判例の立場であ
る。
3 権利株の譲渡は、当事者間では有効であるが、会社との関係ではその効力が生じない。
4 定款による株式譲渡制限は、原始定款で定める場合に限り認められ、定款変更によって定めることはでき
ない。
5 株式の譲受人は株主名簿の名義書換をしない限り、会社および会社以外の第三者に対して株主であること
を対抗することができない。
[2] 次の語を簡潔に説明しなさい。
(1)見せ金による払込
(2)株主平等の原則
7
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 15:08:31
2003年度後期 南保勝美 助教授 六法持込可 ペン書き指定
以下の2題につき解答せよ
(1) A社は定款で「株式総会において議決権行使の代理人は株主のみとする」と定めているが、この規定は有効か。
また、このとき、弁護士が代理人として議決権を行使し、議決が行われたが、この議決権行使は取消事由となるか。
(2) A社の代表取締役Bは、A社の主力工場につき同業のC社と売買契約を締結した。
代表取締役Bはこの取引について、取締役会の承認も、株主総会の承認も受けていなかった。
AC間の関係にについて論ぜよ。
8
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 15:10:30
2004年度前期 三枝一雄 教授
第1問 次は商法上の会社の概念についての記述である。その内容が正しいものには○、誤っているものには×を、
解答用紙の所定欄に記入しなさい
ア、合名会社および合資会社も社団であるから、その内部関係についても民法上の組合に関する規定が適用されることはない。
イ、商法52条にいう社団とは、共同の目的を有する複数人の結合体ないし社団一般をいうにすぎないというのが
現在の多数説である。
ウ、合名会社および合資会社は社団としての性質が濃厚であり、社員の個性が希薄である。
エ、会社はすべて法人であるから、それ自体の商号を有し、その名において法律行為を行い、その名において権利を取得し義
務を負い、その名において訴えまたは訴えられることができる。
オ、社員が出資した財産は、会社財産となり会社の単純所有に帰するのを原則とするが、合名会社および合資会社においては、
例外的に社員も会社財産に対し物件的権利を有する。
カ、合名会社および合資会社も法人であるから、会社財産だけが会社債権者の責任財産となり、社員財産は会社債務の責任財
産とならない。
キ、法人格が否認された場合には、会社の解散命令、設立の無効・取り消しの場合と同様、法人としての存在は認められない
ことになる。
ク、会社の法人格が濫用された場合に、法人格が否認されることに異論はない。
ケ、相互保険会社は、営利事業を行うものであっても、商法上の会社ではない。
コ、会社において、利益配当請求権または残余財産分配請求権を社員に認めないことも許される。
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