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会社法 たぶん3ぐらい
4
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 15:02:24
(4)株式会社の資本に関する以下の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
1 資本の額は、定款の絶対記載事項であり、登記と貸借対照表によって公示される。
2 資本確定の原則は、会社設立および増資の賽に要請される原則である。
3 資本充実・維持の原則は、配当規制や発起人・取締役の払込担保責任などに現れている。
4 資本不変の原則とは、いったん定められた資本を自由に減少させないことを内容とする。
5 株式会社の資本の額は、つねに株式の発行価額の総額である。
(5)株式会社の設立に関する以下の記述のうち、誤っているのもはいくつあるか。
1 会社の設立の場合には、定款所定の「会社が発行する株式の総数(発行予定株式総数)」全部の引受と
その株式についての発行価額全額の払込がなされなければならない。
2 募集設立の場合には、発起人が株式の引受をする必要はなく、設立に際して発行する株式は
すべて株主となる者を募集して引き受けさせる。
3 発起設立の場合には、株式引受人から構成される創立総会が招集されねばならない。
4 設立の場合の現物出資は、発起人のみが行うことができる。
5 変態設立時効の定めがある場合には、裁判所の選任した監査役による調査がつねに必要である。
(6)開業準備行為に関する以下の記述のうち、判例の立場と考えられるものはどれか。
1 開業準備行為は、発起人の権限に属する行為であるが、そのうち財産引受については濫用の危険が大き
いことからこれを防止するため法定の要件を満たす必要がある。
2 開業準備行為はもとより営業行為も発起人の権限に属する。
3 開業準備行為は、発起人の権限外の行為であるが、財産引受は実際上の必要性があるので、厳重な要件
のもとに例外的に許容されたものであり、法定の要件を欠く財産引受は、成立後の会社が追認しても有効
とはならない。
4 開業準備行為は、発起人の権限外の行為であるが、それが設立中の会社の名において行われたときは、
設立後の会社は、その行為について発起人の無権代理として追認することができる。
5 開業準備行為は、発起人の権限に属する行為であり、財産引受以外の行為も、定款に規定し監査役の調
査を受ければ、その行為の法律効果は有効に成立後の会社に帰属する。
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