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手形小切手法 その2

1なやっさん:2005/04/11(月) 21:03:23
つくったよー

402なんぽさん:2006/01/22(日) 18:29:40
問5の(4)でCが振出人Aに補充権の範囲を確認してないことは
重過失に当たらないの?

403なんぽさん:2006/01/22(日) 19:13:29
>>402
当たるから50万円しか請求できないんじゃないの?

404なんぽさん:2006/01/22(日) 19:19:28
司法試験の過去問の解答も読んだのですが、
2の、特に時効消滅のところの意味が分かりません。
どなたかアホにもわかるように解説していただけないでしょうか?

405なんぽさん:2006/01/22(日) 19:20:44
>>388
189〜191ページ参照

406なんぽさん:2006/01/22(日) 20:05:52
泉田の答えを大体覚えた
頭がギッチギチになった

407なんぽさん:2006/01/22(日) 20:50:22
>>386
手形理論〜交付欠缺の抗弁〜
っていうプリント

手形を作ったけど交付する前に盗まれたときに
それが善意の第3者に渡ったらその者からの支払いに
応じなければならないかっていう問題

408なんぽさん:2006/01/22(日) 20:53:36
>>407
前期そこの論点が出てほしいなあ
意思の欠缺・意思表示の瑕疵のところは長すぎて
どうまとめていいかわかんないし・・・

409なんぽさん:2006/01/22(日) 21:51:26
人的抗弁意味ワカンネ

410なんぽさん:2006/01/22(日) 21:52:08
【問二】
AはBから金銭を借り入れ、その借入金額の返済期日を満期とし、借入金を手形金額とする約束手形を振り出し、受取人Bに交付した。Bはこの手形を割引のため、Cに裏書譲渡した。この手形上の権利が時効により消滅した後、Cは誰に対してどのような請求をできるか。

解答
 CのAに対する手形債権が時効消滅すると、Bに対する手形上の権利も2次的な権利である以上消滅し、CはBに対して遡求できない。
 また、BC間の割引のための裏書は手形の売買と解されるので、Cが原因関係上の権利を行使できることもないと思われる。
 では利得償還請求権(手形法85条)をAまたはBに対して行使することができるのであろうか。
利得償還請求権の成立要件としては、
①手形上の権利が有効に存在していた。
②手形上の権利が「手続ノ欠 又ハ時効二因リテ消滅」したこと。
③請求の相手方である手形債務者に利得が存在すること。
である。
 本問では、Cが取得した手形上の権利は有効に存在していたのであり、その権利が時効消滅しているので、①と②の用件はみたされている。
 このうち、Bに対する手形債権が消滅した場合には、Bの「利得」の有無が問題となるが、BはAに提供した対価をCへの手形割引により回収しているので、損失も利益もなく、③の利得が認められない。したがって、CのBに対する利得償還請求権は認められない。
 しかし、Bに対する手形債権が消滅した場合には、Bに「利得」があると考えられる。
 すなわち、BがAに対する原因債権を持っていても、既にBはCに手形を譲渡してAに提供した対価を回収しているので、BのAに対する原因債権の行使を認めるべきでなく、その結果、Aに「利得」が存在することになる。
 したがって、Aは③の要件を具備しているのでCはAに対して利得償還請求できると解される。

411なんぽさん:2006/01/22(日) 21:53:27
AはBに信用を供与する目的で、Bを受取人として約束手形を振り出した。
(1)満期にBがAに手形金の支払いを求めてきた場合、(2)当該手形をBはCに割り引いてもらい、満期にCがAに手形金の支払いを求めてきた場合、Aは支払いを拒むことができるか。

解答
意義・・・融通手形は、満期日までの間、被融通者が融通者の信用を利用することが目的であり、被融通者が融通者に請求することを予定していない。
よって、
①被融通者が融通者から請求を受けた場合には、融通手形の抗弁を主張して、支払いを拒むことができる。
 ②融通手形の振出人は、第三者に譲渡され、その所持人から支払いを求められた場合には、それが融通手形であることを理由として支払いを拒絶できない。

従来の通説では①、②を整合的に説明するために、融通者の抗弁は第三者に承継されない人的抗弁と解してきた。
しかし、「融通手形であること」が抗弁事由であるとすると、当事者間では満期時に確実に抗弁対抗を受けることを知っていることになるから、手形法17条の害意があることになる。したがって、「融通契約に違反していること」が抗弁事由であると解すべきである。
すなわち、融通手形であることを知っていても第三者に悪意の抗弁の成立が認められないのは、その譲渡の時点で融通契約違反の事実はないので、原則として承継されるべき被融通者に対する抗弁事由がそもそも存在しないからである。

 以上のことから
本問(1)では、契約融通の内容としてAはBに直接金銭を支給しないことが含まれているから、Aは融通契約違反を抗弁として、手形金の支払いを拒める

本問(2)では、Cの手形取得時にBの融通契約違反の事実またはそれが確実視される事情がないか、あってもそれらをCが知らなければ、AはCに対しBの融通契約違反を対抗できない。

412なんぽさん:2006/01/22(日) 21:55:06
【問五】
次の各問いに答えよ。
1、Aが後日、金額を自分で記入する旨を述べて金額欄が白地の手形をBに交付したところ、Bはほしいままに白地を補充してCに譲渡した。この場合のCの地位はどのようなものであるか。
2、受取人白地の白地手形の所持人が白地のままで手形金を請求した場合、その効果はどのようなものであるか。
3、満期白地の白地手形の所持人は、主たる債務者に対して手形上の権利をいつまでに行使しなければならないか。
4、50万円の範囲内で補充すべき約束でAから金額白地の白地手形を受け取ったBが、そのままCに譲渡し、Cが100万円を補充した場合、CとAの法律関係はどのようなものであるか。

解答(通説的見解に立った場合)

1、本問において白地手形と無効手形の区別が問題となる。
 手形行為者が具体的な補充権授与の合意があれば白地手形であり、なければ無効手形であると考えられる(主観説)。これは、手形法10条の文言にも合う。
 しかし、主観説を貫くと手形取得者の利益を害するおそれがある。そのため、善意・無重過失者の取得者の保護は権利外観理論によって図られるのが妥当と考えられる。
 以上のことからAにはBへの具体的な補充権授与の合意がないので本件手形は無効手形にすぎない。したがって、Cは原則としてAに請求できない。
 しかし、CはBから外観上完成手形と区別できない手形を受け取っているから、手形取得時に善意・無住過失の場合には、権利外観理論より保護され、Cは手形上の権利を取得できると考えられる。

2、本問においては、受取人白地の白地手形のままで手形金請求できるかが問題となる。
これに関しては、受取人の記載も手形要件だから手形上の権利行使はできない。
しかし、時効中断効は発生すると考えられる。なぜなら、満期の記載のある未完成手形では時効が進行することとの均衡を図る必要があるし、請求により権利行使の意思が示され、「権利の上に眠れる者」ではないと認められるからである。






3、本問においては満期白地手形の補充権自体の消滅時効が問題となる。
では、時効期間は何年であろうか。白地手形は商業債権であるから商法522条を準用して5年と解することもできる。しかし、その内容は具体的には満期から3年の時効にかかる手形上の権利と同じものであるから3年と解すべきである。
 よって3年以内に行使しなければならない。

4、本問においては手形法10条が適用・類推適用されるかが問題である。
この点、手形流通保護の観点から肯定すべきである。したがって、本件では、Cが、100万円の補充権が存在すると信頼し(善意)、かつ、その信頼が無重過失の場合、CはAに対し100万円の手形金請求ができる。
 これに対しCが悪意または重過失である場合、Aは50万円の範囲で責任を負うのか。
①10条但書の反対解釈②完成手形の手形金額の一部につき人的抗弁を有する場合、悪意の取得者に対する関係でも、一般に残部については請求が認められていることとの均衡
③手形法69条の解釈との一貫性
 これらを理由にAは50万の範囲では責任を負うものと考えられる。

413なんぽさん:2006/01/22(日) 22:24:12
ありがとうございます!!参考にさせていただきます!

414なんぽさん:2006/01/22(日) 22:38:43
以上のように、善意取得(16条2項但書)と支払免責(40条3項前段)において善意者保護の主観的用件の違いは、任意に手形を取得するかどうかを判断できる手形取得者あるか、支払いを強制されている善意の手形債務者であるか、の違いから、後者の用件が緩和されている。のほうがいいのでは?

415なんぽさん:2006/01/22(日) 22:40:30
↑396へです。

416なんぽさん:2006/01/22(日) 23:20:29
予想してたが、とうとう脱ぎやがったな( ´,_ゝ`)
http://moe-tan.com/10-minutes/02.mpg
http://moe-tan.com/10-minutes/01.mpg

417なんぽさん:2006/01/22(日) 23:55:32
>>396、415
すみません、
「支払いを強制されている債務者」と、「任意に手形を取得するか判断できる手形取得者」、

要件が緩和されるのはどちらなのでしょうか?

418なんぽさん:2006/01/23(月) 00:11:32
>417
P194

419なんぽさん:2006/01/23(月) 00:21:16
>418 ありがとうございます。

つまり緩和されてるのは債務者なんですかね。。
あのテキストは言ってることを理解するのに時間がかかります…

420なんぽさん:2006/01/23(月) 00:36:26
4番難しい。詳しく教えてくれませんか?

421なんぽさん:2006/01/23(月) 01:19:23
私も4がわかりません。誰か詳しく解説してください!

422なんぽさん:2006/01/23(月) 03:47:42
もうヤマはるしかない・・・。誰か助言を

423なんぽさん:2006/01/23(月) 04:07:36
いやーどれが出ても
おかしくないでしょー

424なんぽさん:2006/01/23(月) 04:09:10
5やれ

425なんぽさん:2006/01/23(月) 04:17:57
六法持込できましたかね

426なんぽさん:2006/01/23(月) 05:48:50
一番は
17条が一番緩和されていて、次に40条、最後に16条でいいんですかね?
まだ皆さん起きてますかー?

427なんぽさん:2006/01/23(月) 06:34:23
そうだよ

428なんぽさん:2006/01/23(月) 06:56:19
>>426
そういう順番は別にどうでもいいんじゃないの

429なんぽさん:2006/01/23(月) 07:47:26
5かな…
意外なところで1来るか

3が出てくれれば有難いんだけど
行政各論の試験もあるんで、もう出陣します
皆、頑張ろう!!

430なんぽさん:2006/01/23(月) 08:21:15
六法持込できましたかね?

431なんぽさん:2006/01/23(月) 09:06:03
>>430
既出。
ctrl+Fで検索

432なんぽさん:2006/01/23(月) 09:28:10
問5の3がわかんねえええええ
補充権の消滅は3年でいいんだろうけど・・・

433なんぽさん:2006/01/23(月) 10:35:35
>>432
5年じゃないの?

434なやっさん:2006/01/23(月) 10:53:30
行ってまいります!お互いがんばりましょう!頼むから3番でてくれー!

435なんぽさん:2006/01/23(月) 11:23:16
>>432-433
商法第501条4号により商行為扱いされるから、
商法第522条により5年で消滅時効にかかるはずだよ。
>>434
頑張りましょう!俺は5番が出る気がします。

436なんぽさん:2006/01/23(月) 11:28:16
教科書では上に書いてある通り、手形債権として考えて、3年ってなっていますよ。
どちらでもいいんじゃないですか。

437なんぽさん:2006/01/23(月) 14:10:54
問1が出たね。これはいいのか悪いのか…

438なんぽさん:2006/01/23(月) 15:31:34
ど忘れして適当なこと書いた。
泉田さんが優しい人であることを祈るしかない

439なんぽさん:2006/01/23(月) 16:32:43
泉田先生大好き。

440なんぽさん:2006/01/23(月) 18:35:27
さあ、高木先生の方の話をしようぜ。

441なんぽさん:2006/01/23(月) 19:06:34
>>429 のお陰で助かった

442なんぽさん:2006/01/23(月) 19:59:25
高木の試験範囲は前期の範囲から一台、後期から一台の論述問題。
易しめで作ります。
学説にふれ、自説の説明と、その他の説への批判を書くこと。

・・・こんな感じでしたよね。プリント見てれば楽勝ですか??

443なんぽさん:2006/01/23(月) 20:12:58
優確定だよ

444なんぽさん:2006/01/23(月) 21:05:51
>>442
各プリントの代表的な論点を抑えておけばいけると思う

445なんぽさん:2006/01/23(月) 21:18:29
前期範囲勉強してる人に聞きたい
意思の欠缺・瑕疵のとこどうまとめます?
ちょっと長すぎない?
高木さんはあまり学説をとりすぎると
長くなりすぎるので注意と言っていたが・・・

446なんぽさん:2006/01/23(月) 21:44:03
とりあえず全部の説にふれる必要はあるだろうね。
個別的修正説と権利外観理論に基づく一般的修正説は細かく2つにわかれるけど、
うまくまとめられるなら包括的に論じてもいいんじゃないかな・・・。
あとは自説・・・っつても全面適用説になるわけだが・・、にうまく結び付けて
まとめて終了!
第三者保護の観点のみをしっかりと覚えておけば、多少ひねって出題されても
対応できるし、ド忘れしてテンパってもなんとか取り繕えるYO
後は出たとこ勝負!
がんばろうぜ〜

447445:2006/01/23(月) 21:59:58
>>446
それを解答用紙一枚にまとめられそう?
俺頭悪いからプリントの文章をどう削っていいかわかんないんだよね・・・

448なんぽさん:2006/01/23(月) 22:01:55
形式はどんな感じなのか凄く不安>高木センセ
事例なのかな。。

プリントの他に教科書ちゃんと読んでる?

449446:2006/01/23(月) 22:12:38
1問しかないんだし、しっかり時間配分してけば問題ないよ
不安だったら丸暗記!微妙にズレていくけどしゃーない、重要語句さえ間違えなければ。
問題形式はたしか・・、前期みたいな一般的なやつじゃないかな。
下手にひねっては出さないと思う。
採点はちょい厳しいかもしんないけど、基本的に優しい人ですから・・。
ヤマをはって全く何も書けないで終わるよりかは、画一的な回答でも書いときゃ
なんとかなる!!
ヤマをはって去年落とした人物より(去年の後期の問題もボチボチ簡単だったな・・)

450なんぽさん:2006/01/23(月) 22:19:49
ヤサシスキ”wwww
回答用紙1枚分にもまとめられん奴はプリントの範囲全部も覚えられんと思う
声に出して10回詠め!!(@@)<<<

451445:2006/01/23(月) 22:26:23
>>449
いろいろありがとうございます!
丸暗記の方向でいきます。

452なんぽさん:2006/01/23(月) 23:08:04
高木先生、有力説とってないとこあるよね?
先生の説とるべき?プリント暗記だと
そうなるよね。。。

453なんぽさん:2006/01/23(月) 23:11:54
意思の欠缺・意思表示の瑕疵の学説って細かく分けると8個ありますよね?
50分で全部書くのは無理なので、かなりはしょる予定です…

454なんぽさん:2006/01/23(月) 23:12:38
説得力があるならどの説でもいんじゃね

455なんぽさん:2006/01/23(月) 23:20:30
後期の範囲の方が大変な気がする
前期やっときゃ良かった・・・

456なんぽさん:2006/01/23(月) 23:24:05
>>454 そうだよね。自説でいってみる
   ありがとう!

457なんぽさん:2006/01/23(月) 23:29:18
内部の細かい説まで書かなくてもいいんじゃない?

個別的修正説は、93〜96条を第3者保護規定に関して個別的に修正
権利外観理論に基づく一般的修正説は、第3者保護を欠く場合に権利外観理論により一般的に修正

それぞれの批判も書かなきゃいけないんだし
全部の説に触れるならこのくらいでいいと思うんだけど

458なんぽさん:2006/01/23(月) 23:42:03
前期の範囲で「手形の記載事項」のとこって論述に出そうなとこないですよね!?
前期のとこは「手形理論」と「意思表示の瑕疵・欠缺」に絞っていいですかね?

459なんぽさん:2006/01/23(月) 23:47:27
プリントをなくしたんですけど、教科書で何とかなりますかね?

460なんぽさん:2006/01/23(月) 23:53:28
457にのっかってみる

個別的修正説への批判:第3者保護に際し、民法の規定と手形法の規定により律することになり
           統一的ではないし、民法の規定だけに対し部分的修正を施すだけでは一貫性
           がない。手形の流通性を特別配慮した個別修正に位置づける必要性はない
権利外観理論に基づく一般的修正説への批判:
           例えば通謀虚偽表示の場合、同説の唱える要件より民法の規定にしたがった方が
           第三者保護の範囲が広がることになり、同説の主張と相容れない。
           帰責性の有無が画一的に判断されないという欠点を有している
 
かなりはしょってプリントまとめるとこんな漢字!?1説と2説に触れないで漠然と書いてみた
テストでこういうのが通じるかな〜。でも1つ1つ確実に覚えるのは骨が折れる・・・。
まだこれが出るとはきまってないし

461458さんへ:2006/01/23(月) 23:56:36
ちなみに去年の前期リポートの範囲はまさにそこだった!!
高木が特に重要とそこを認識している場合、必ずしも出ないとは限らない。
教科書P38のケース1をちょっと変えた問題だった。
目を通すならそこかな、手形法6条の適用の判断

462なんぽさん:2006/01/24(火) 00:01:14
>>458
あんまり分量かけない問題になりそうだけど、
手形金額の重畳的記載について
「壱百円」と「\1,000,000」と書いてあったらどうするか とか
逆にこのくらいだったらおいしいな

463なんぽさん:2006/01/24(火) 00:04:45
後期分だけでいっぱいいっぱいだよ・・・(;´Д⊂

464なんぽさん:2006/01/24(火) 00:07:12
批判のキーワードだけ書いてみる

全面適用説   第3者保護がはかれない
個別的修正説  解釈として統一的でない
一般修正説   民法の規定の方が第3者保護がはかれる場合有 
形式的行為説  絶対的脅迫・脅迫・白地手形の振出でバランスがとれない
判例      人的抗弁が17条のものなのか不明

465なんぽさん:2006/01/24(火) 00:07:45
後期分やってたけど頭にはいんないから
前期分に鞍替えbだにゃー

466なんぽさん:2006/01/24(火) 00:09:47
前期やってる人多いな。
前期やってる人は後期分もやってんのか?

467458:2006/01/24(火) 00:10:21
>>461
>>462
なるほど。ありがとうございます!
でも、対立する説が少ないことからするとやはり…
一応目通しときます!

468なんぽさん:2006/01/24(火) 00:12:45
コレって前期1題、後期1題出題されて、どちらかを選択ですよね?
2問とも答えるんでしたっけ?

469なんぽさん:2006/01/24(火) 00:13:14
人的抗弁多すぎで混乱しっぱなしなんだが・・・
出るならどれなんだろうもうやりたくない

470なんぽさん:2006/01/24(火) 00:16:31
>468
いや、1個選ぶんでしょ

471なんぽさん:2006/01/24(火) 00:17:14
これって六法持込可ですよね?>高木さん

472高木:2006/01/24(火) 00:17:55
うん

473なんぽさん:2006/01/24(火) 00:18:15
>>468
どちらか選択して1問

474なんぽさん:2006/01/24(火) 00:36:55
教室って3年はどこだかわかりますか?

475319:2006/01/24(火) 00:47:33
反対説に触れるって言っても一個に触れればいいよね?
さすがに全部はキツイ

476なんぽさん:2006/01/24(火) 00:55:03
高木の後期に挑んでます。
善意取得のとこって論点らしいの“善意取得の適用範囲”
の他あります?ないならこれが出るのか!?って思って

477なんぽさん:2006/01/24(火) 01:24:48
全面適用説→手形法に規定がないから民法適用
      批判:第3者の保護規定がかけてしまう
         →民94Ⅱ、96Ⅲ類推適用により救済可

個別的修正説→原則民法適用
       第3者保護の規定がない場合に個別的に修正
       1.手形法16条
        批判:民法と手形法を1つの問題で使っているので、統一的じゃない
       2−a.93条ただし書き→94Ⅱ類推適用
          錯誤・脅迫→表示主義に立ち保護
          批判:93条ただし書きのみ民法の適用を認めるのは一貫性に欠ける
         b.93条ただし書き・95・96→94Ⅱor96Ⅲ類推適用
          批判:個別的修正説に位置付ける必要がない

権利外観理論に基づく一般的修正説
            →権利外観理論により民法93〜96を統一的に修正
            権利外観理論の要件である「帰責事由」と「第3者の信頼」についての見解が相違
            a.「行為者自ら交付」と善意・無重過失             
             批判:民法の規定によったほうが第3者保護の範囲が広い
            b.「署名」と通謀虚偽表示or詐欺なら民法の規定
                  それ以外なら善意・無重過失

形式行為説に基づく全面適用排除説
            →民法の規定によらず、手形法17条の人的抗弁として扱う
             批判:絶対的脅迫と脅迫の区別における落差が激しい

二段階の創造説→手形行為を手形債務負担行為と手形権利移転行為に別け、手形債務負担行為は
        単独行為だから、民法の適用はなく、手形権利移転行為についての瑕疵は民93〜96条か
        手形法16Ⅱかどちらか有利なほうを使う
        批判:民法の場合と手形法の場合とに別けて考えるのは、統一的ではない

こんなんでどうでしょうか?
覚えるの大変だけど・・・

478なんぽさん:2006/01/24(火) 01:29:26
みんながんばって!

479なんぽさん:2006/01/24(火) 02:47:54
もういやや。。。
つД`)・゚・。・゚゚・*:.。..。.:*・゚

480なんぽさん:2006/01/24(火) 03:44:45
うんこしてえ

481なんぽさん:2006/01/24(火) 03:46:25
>>480おまえはゲイツか

482なんぽさん:2006/01/24(火) 04:09:42
善意取得出ると見た!

483なんぽさん:2006/01/24(火) 04:12:14
>>482 それを信じてそこしか勉強しねぇwwwwwww

484なんぽさん:2006/01/24(火) 04:47:55
人生\(^o^)/オワタ

485なんぽさん:2006/01/24(火) 04:54:06
手形の単位落としたぐらいじゃ人生終わんねーよ

486なんぽさん:2006/01/24(火) 05:46:27
誰かー交付欠缺のそれぞれの学説の批判を教えてくれー。プリントもってなくて予備校本だけだから批判まで載ってないんよ。

487なんぽさん:2006/01/24(火) 06:32:46
基本的な問題出すって言ってたから善意取得!!

488483:2006/01/24(火) 06:35:16
>>487 それを信じてそこしか勉強しねぇwwwwwww

489なんぽさん:2006/01/24(火) 06:38:47
もういいや、俺善意取得だけやる

490483:2006/01/24(火) 06:44:11
>>489 ナカーマ

491なんぽさん:2006/01/24(火) 06:54:50
>486 簡単に触れるんで良いんじゃない? 
あまりにつっこみすぎると試験中記憶が飛んじゃう恐れがあるから。
交付契約説の立場にたって、創造説・発行説を簡単に批判すれば良いと思う・・・。

492489:2006/01/24(火) 07:00:36
>>490
(・∀・)人(´台`)運命共同体

493なんぽさん:2006/01/24(火) 07:29:41
>>491 俺もその作戦で行こうとは思ってるんだけど、発行説と創造説の批判が載ってないのよ… 誰か簡単にでいいから教えてくれないか。

494なんぽさん:2006/01/24(火) 07:53:08
みんなオハ〜ヨ ヤバ〜イ

495なんぽさん:2006/01/24(火) 08:03:48
契約説、発行説、修正発行説は、手形債務が発生しないため、
善意の第三者が保護されない。
二段階の創造説は、法律構成として技巧的過ぎる。
また、イレギュラーなケースに基準をあわせて理論を組み立てるのは疑問。

496なんぽさん:2006/01/24(火) 08:29:50
>495さんありがとう!恩にきるよ。

497なんぽさん:2006/01/24(火) 18:51:21
>>482ネ甲認定!

498482:2006/01/24(火) 19:06:11
いや〜、てきとうに言ったんだけど当たるもんだね

500七枝四雄さん:2006/04/28(金) 09:22:49
俺的メモ

為替手形と小切手についてやっていた様な気がする

501七枝四雄さん:2006/07/04(火) 16:29:18
試験いつだ?


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