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手形小切手法 その2

460なんぽさん:2006/01/23(月) 23:53:28
457にのっかってみる

個別的修正説への批判:第3者保護に際し、民法の規定と手形法の規定により律することになり
           統一的ではないし、民法の規定だけに対し部分的修正を施すだけでは一貫性
           がない。手形の流通性を特別配慮した個別修正に位置づける必要性はない
権利外観理論に基づく一般的修正説への批判:
           例えば通謀虚偽表示の場合、同説の唱える要件より民法の規定にしたがった方が
           第三者保護の範囲が広がることになり、同説の主張と相容れない。
           帰責性の有無が画一的に判断されないという欠点を有している
 
かなりはしょってプリントまとめるとこんな漢字!?1説と2説に触れないで漠然と書いてみた
テストでこういうのが通じるかな〜。でも1つ1つ確実に覚えるのは骨が折れる・・・。
まだこれが出るとはきまってないし


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