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手形小切手法 その2
477
:
なんぽさん
:2006/01/24(火) 01:24:48
全面適用説→手形法に規定がないから民法適用
批判:第3者の保護規定がかけてしまう
→民94Ⅱ、96Ⅲ類推適用により救済可
個別的修正説→原則民法適用
第3者保護の規定がない場合に個別的に修正
1.手形法16条
批判:民法と手形法を1つの問題で使っているので、統一的じゃない
2−a.93条ただし書き→94Ⅱ類推適用
錯誤・脅迫→表示主義に立ち保護
批判:93条ただし書きのみ民法の適用を認めるのは一貫性に欠ける
b.93条ただし書き・95・96→94Ⅱor96Ⅲ類推適用
批判:個別的修正説に位置付ける必要がない
権利外観理論に基づく一般的修正説
→権利外観理論により民法93〜96を統一的に修正
権利外観理論の要件である「帰責事由」と「第3者の信頼」についての見解が相違
a.「行為者自ら交付」と善意・無重過失
批判:民法の規定によったほうが第3者保護の範囲が広い
b.「署名」と通謀虚偽表示or詐欺なら民法の規定
それ以外なら善意・無重過失
形式行為説に基づく全面適用排除説
→民法の規定によらず、手形法17条の人的抗弁として扱う
批判:絶対的脅迫と脅迫の区別における落差が激しい
二段階の創造説→手形行為を手形債務負担行為と手形権利移転行為に別け、手形債務負担行為は
単独行為だから、民法の適用はなく、手形権利移転行為についての瑕疵は民93〜96条か
手形法16Ⅱかどちらか有利なほうを使う
批判:民法の場合と手形法の場合とに別けて考えるのは、統一的ではない
こんなんでどうでしょうか?
覚えるの大変だけど・・・
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