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手形小切手法 その2

477なんぽさん:2006/01/24(火) 01:24:48
全面適用説→手形法に規定がないから民法適用
      批判:第3者の保護規定がかけてしまう
         →民94Ⅱ、96Ⅲ類推適用により救済可

個別的修正説→原則民法適用
       第3者保護の規定がない場合に個別的に修正
       1.手形法16条
        批判:民法と手形法を1つの問題で使っているので、統一的じゃない
       2−a.93条ただし書き→94Ⅱ類推適用
          錯誤・脅迫→表示主義に立ち保護
          批判:93条ただし書きのみ民法の適用を認めるのは一貫性に欠ける
         b.93条ただし書き・95・96→94Ⅱor96Ⅲ類推適用
          批判:個別的修正説に位置付ける必要がない

権利外観理論に基づく一般的修正説
            →権利外観理論により民法93〜96を統一的に修正
            権利外観理論の要件である「帰責事由」と「第3者の信頼」についての見解が相違
            a.「行為者自ら交付」と善意・無重過失             
             批判:民法の規定によったほうが第3者保護の範囲が広い
            b.「署名」と通謀虚偽表示or詐欺なら民法の規定
                  それ以外なら善意・無重過失

形式行為説に基づく全面適用排除説
            →民法の規定によらず、手形法17条の人的抗弁として扱う
             批判:絶対的脅迫と脅迫の区別における落差が激しい

二段階の創造説→手形行為を手形債務負担行為と手形権利移転行為に別け、手形債務負担行為は
        単独行為だから、民法の適用はなく、手形権利移転行為についての瑕疵は民93〜96条か
        手形法16Ⅱかどちらか有利なほうを使う
        批判:民法の場合と手形法の場合とに別けて考えるのは、統一的ではない

こんなんでどうでしょうか?
覚えるの大変だけど・・・


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