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手形小切手法 その2
1
:
なやっさん
:2005/04/11(月) 21:03:23
つくったよー
308
:
302
:2006/01/12(木) 21:18:29
本当にありがとうございます。
自分もこれからは範囲を知っている科目は必ず書くようにします
309
:
309
:2006/01/12(木) 22:17:50
泉田先生の問題、教科書に載ってないのありますよね。全然わからない(+_+)
310
:
なんぽさん
:2006/01/14(土) 00:26:41
>>306
の訂正
問1
手形法16条2項但し書きの「悪意ハ重大ナル過失」、同法17条但し書きの「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」、同法40条3項前段の「悪意ハ重大ナル過失」のそれぞれにはどのような違いがあるか。そのような違いが生じる理由をあげながら論ぜよ。
311
:
なんぽさん
:2006/01/14(土) 16:24:29
この問題全てがでるんですか?
それとも、この中から、何問かでるのでしょうか?
過去門では13問中、3問という形だったようなので
312
:
なんぽさん
:2006/01/14(土) 18:56:14
>>311
さりげなく書き込まれた278でも見てあげて下さい。
安易に聞かないでちゃんと調べてから書き込み魔性や。
313
:
なんぽさん
:2006/01/14(土) 19:35:15
うーん、4番と5番がわからないです。
教科書にのってますか?
314
:
309
:2006/01/14(土) 20:06:44
自分は、2番もわからないです(T_T)
315
:
なんぽさん
:2006/01/15(日) 12:14:49
2番はP209あたりの利得償還請求てとこまではわかったが書けん
4番はP227〜P232に載ってるがよくわからん
5番はP251以降に載ってるが
もう俺には聞くな
316
:
309
:2006/01/15(日) 15:47:24
315の方、どうも有難うございます。
317
:
なんぽさん
:2006/01/15(日) 17:22:33
明日授業あるよね?
318
:
なんぽさん
:2006/01/15(日) 23:55:39
普通にあると思うよ。
319
:
なやっさん
:2006/01/16(月) 20:54:22
高木先生の後期の範囲に白地手形のとこは入らないのか。。
そこが出ると思ってたのにな。。。
まあ範囲絞られたからいっか!
320
:
なんぽさん
:2006/01/16(月) 23:35:40
今日泉田先生何か言ってましたか?
321
:
なんぽさん
:2006/01/17(火) 00:00:00
年末から風邪が治らないって言ってたw
322
:
なんぽさん
:2006/01/17(火) 00:01:05
www
323
:
なんぽさん
:2006/01/17(火) 01:13:17
>>320
試験についての新しい情報はなかったよ。
324
:
なんぽさん
:2006/01/17(火) 20:48:01
情報を錯乱させるようで悪いのだが、
高木先生のほうで後期の範囲に「原因関係・変造・裏書」は含まれないのでしょうか?
俺のメモには書いてあるのだが、どうなんでしょうか?
326
:
なんぽさん
:2006/01/18(水) 01:06:03
泉田先生の問題の3・4はどっから持ってきた問題なんだろう。
4は教科書に載ってたけど3はどこにもない。
どっちも答案書けねー。
327
:
なんぽさん
:2006/01/18(水) 01:16:41
泉田先生どの問題が出るかな?
>>326
3の問題は融通手形で教科書にも載ってますよー。
328
:
なんぽさん
:2006/01/18(水) 01:41:39
>>327
あらほんとに?気づかなかった。
どっかに答案ないかなぁ。
329
:
なんぽさん
:2006/01/18(水) 11:44:15
>>324
範囲は既出のものであってると思う。
試験範囲発表前に、後期の講義で解説した箇所を説明したので(もちろん範囲外のことも説明した)、それをまちがえてメモったんじゃないの?
330
:
324
:2006/01/18(水) 12:41:16
>>329
そうですか、ありがとうございます!
331
:
なんぽさん
:2006/01/18(水) 17:15:49
泉田の2番がわからない
誰かおしえて
332
:
なんぽさん
:2006/01/18(水) 22:31:48
泉田の問題の1・2・5は司法試験の過去問の丸写しです。
333
:
なんぽさん
:2006/01/18(水) 22:58:19
高木先生の問題ってプリントの問題みたいなのが出るのかな?
334
:
333
:2006/01/18(水) 23:00:39
何年のですか??
336
:
なんぽさん
:2006/01/19(木) 00:01:24
まずは自分で探して。
ネットで探すなり、本屋行くなりして。
337
:
306
:2006/01/19(木) 01:00:00
>>306
の訂正
問1
手形法16条2項但書きの「悪意又ハ重大ナル過失」、同法17条2項但書きの「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」及び同法40条3項前段の「悪意又ハ重大ナル過失」にはどのような違いがあるか。
そのような違いが生じる理由をあげながら論ぜよ。
問2
AはBから金銭を借り入れ、その借入金額の返済期日を満期とし、借入金を手形金額とする約束手形を振り出し、受取人Bに交付した。Bはこの手形を割引のため、Cに裏書譲渡した。
この手形上の権利が時効により消滅した後、Cは誰に対してどのような請求をできるか。
338
:
なんぽさん
:2006/01/19(木) 11:05:55
泉田先生の問題について疑問なんですが、ちょっといいですか?
問4の手形保証の問題ですが、
>>306
さんは
「DはBの手形債務を保証した」と書かれてますよね?
自分は
「DはAの手形債務を保証した」とメモってあったんですが…
これはやはり自分の聞き間違いでしょうか?
教科書のケース事例だと306さんの通りなんですが、
自分ではてっきり一部分変えて出されるものだと思い込んでました;
たぶん自分のほうが間違ってると思うんですが、
どなたか情報お願いします。
306さん、言い掛かりみたいになっちゃいましたがごめんなさい;
339
:
なんぽさん
:2006/01/19(木) 17:22:07
>>334
ヒント:5問目は昭和43年
340
:
なんぽさん
:2006/01/19(木) 18:07:15
>>339
立ち読みしたけど模範解答が長すぎる
使えねえ教科書と俺の脳みそじゃあんなの書けねえ
341
:
なんぽさん
:2006/01/19(木) 18:37:22
>>340
がんばろうよ。
342
:
なんぽさん
:2006/01/19(木) 20:21:38
ヒント:1問目は平成12年
343
:
なんぽさん
:2006/01/19(木) 21:13:01
そりゃあ、丸暗記をしようとする方が間違いだわ
344
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 02:27:25
泉田のテスト問題難しすぎませんか?こんなんでみんな単位取れるのかな…
345
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 12:30:21
ヒント:2問目は昭和59年
346
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 12:59:18
ヒント:3問目は「論文の森 商法(下)」(LEC)に載ってる。
347
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 15:46:51
司法試験の過去問をなんでみんな持ってるんだ?
立ち読みだけじゃ5番はどうにもならんかった
348
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 16:56:39
誰か4問目を解説してくださいm(__)m
そしたら2問目を解説しますんで。
349
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 16:57:58
どなたか高木先生の試験範囲を教えてください。
350
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 17:05:20
↑
351
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 18:21:01
高木先生の試験範囲についてなんですが・・
前期の範囲で1問、後期の範囲で1問、選択して回答ということは
最悪どちらかの範囲だけを勉強していればなんとかなるってことですか?
それとも前後期の中から1問づつ選択しなくてはいけないんですかね?
つまり全範囲やっておく必要があるのか、半期分でいいのかってことなんですけど・・
誰か教えてください。いまからテストの時間まで必死勉強しますんで・・
352
:
なやっさん
:2006/01/20(金) 18:41:13
現代人はそんな事も考えられないのか?
353
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 18:42:45
>>351
それもわからないようじゃ何勉強しても無駄だと思うが・・・
354
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 19:01:04
半期分でも大丈夫だよ・。最小でね
前述の3つの中から1問分が論述形式で出題されるってわけ。
それが前期と後期で2題あるから、好きな方選んで回答しろってことなんだよ。
先生の話を聞いてればニュアンスで分かったと思うが・・・
聞いてないんだね、君は
355
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 19:09:57
賛成、俺も多分そうだと思ったよ。
まあ、重要論点絞っていけばそんなに範囲多くはないからね
全部やっておけば間違いないよ (;;)
356
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 19:37:49
高木先生、白地手形も試験範囲に入るとおっしゃってましたよね。
357
:
なんぽー
:2006/01/20(金) 19:48:44
やって損はない。
358
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 20:52:17
言ってなくない?
359
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 21:23:50
>>356
試験範囲に一応入ってるけど、最後の授業で特定したから
白地手形はでないよ。
360
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 23:10:50
泉田の解答でけたけど、覚えれないー最低限なにを書けば可くるかな
361
:
なんぽさん
:2006/01/20(金) 23:47:17
過去門が欲しかったら、図書館に行きましょう。
答案は必要なところだけ、要約して覚えましょう。
後50時間以上あるから、いけるでしょう。
362
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 01:20:48
今日は雪でしょう
363
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 17:57:43
高木さんの方、みんなは前期と後期どっちやってる?
364
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 18:12:59
両方
365
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 18:45:46
あー
366
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 19:51:14
六法は持ち込み可だっけ?>泉田
367
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 21:18:29
高木のやつは他人により手形行為は範囲じゃないんですか?
368
:
ころころ
:2006/01/21(土) 21:22:32
1の答え教えてー。
369
:
ころころ
:2006/01/21(土) 21:24:17
>366 持込可ですよー。
370
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 21:40:20
高木範囲絞ってくれたから割合楽だな
最低でも前期か後期どちらかを完璧にしておけばいいし
371
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 21:59:16
泉田の4番がわかりません。
教科書を見てもちょっと・・・
だれか、解答していただけませんか??
372
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 22:01:02
>>370
そーそー
でも人的抗弁がわかりません 捨てていいですか
374
:
J
:2006/01/21(土) 23:44:43
被保証者が原因関係上有していた抗弁を手形保証人が主張できるか?
学説としては32条の論拠とする独立性説と付従性説が主なもの。
他には権利濫用説や民事保証並存説、手形移転行為有因論を前提とする説がある。
それぞれの説に当てはめると独立性説をそのまま貫く場合のほか何かしろの抗弁を主張できることがわかる。
適当な理由を挙げて自分が妥当とする説を示す。
よってDはBの請求に対し(その学説で主張できる)抗弁を主張して支払いを拒むことができると考える。
どこかおかしな点ありましたバンバン書き込んでください。参考にさせていただきます。
>>371
あまり参考にならないかもしれないけど自分はこんな感じで答案作るつもりです。
375
:
なんぽさん
:2006/01/21(土) 23:57:16
>>374
教科書では、付従性説をつかっていますよね?
私はそれを利用してやってみようと思います。
ありがとうございました。
376
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 00:11:19
3がうまくまとまりません。
まとまった人教えて。。。
覚える量多すぎてきついです。
377
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 01:13:00
>>374
「DはCの請求を拒否することができる」だと思うよ。
>>376
>>346
を見てから言おう。
378
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 01:53:00
2番は原因債権の有無で場合分けして書けばいいのでしょうか?
379
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 01:59:40
場合わけしないで1つについて書けば充分でしょ
380
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 02:09:04
既出だが、泉田先生の問題は3問が司法試験の過去問、
残りの2問が教科書のケースそのままだから勉強しやすいよね。
381
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 02:35:08
勉強しやすいけど、量が半端ない。
事前問題って、ただ吐き出すだけだから、意味ないきがする。
で去年の問題が
>>288
らしいけど、
この中から7分の3でたらしいが、どれでたんだろ?
過去ログにねえ
382
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 02:53:42
>>381
2002年度 13問中3問出題→1問選択して解答
2003年度 21問中3問出題→1問選択して解答
2004年度 7問中4問出題→1問選択して解答
2005年度 5問中1問出題→1問必答
一番つらかったのが2003年度で、一番楽なのが昨年度か。
昨年の問題は
>>288
の①④⑤⑥が出題。
383
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 03:05:51
>>382
2003年度きっついなー。
同じ年の行政法総論も14問の中から1問必答で苦しんだが。
384
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 04:23:00
泉田先生の問題で、教科書で通説否定してるやつはやはり教科書どおりの説
で書いたほうがいいのかなあ。通説の方がわかりやすくて書きいいんだけど
も。。3番なんだけど
385
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 04:44:14
問5の小問2ってほとんど文章書けないんだけど、みなさんどーしてます?
最終的には「未完成だから請求できない」じゃダメなのかな・・・
386
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 04:53:27
高木先生の交付けんけつの抗弁ってプリントのどこに載ってるか
教えてくれませんか
プリント全部あるはずなのにわからなくて
387
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 05:41:46
>>385
手形用件を満たしてないのでダメ。
1行で終了。そう書くつもり。
388
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 08:27:25
泉田先生の3番って、論文の森に載ってますか?
随分探したけれど、見つかりませんでした。
むしろ利得償還請求権や、白地手形のことが載ってたような・・・。
どうでしょ?
389
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 08:40:04
去年の1と」今年の4は一緒だな
でるのかでないのか
390
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 13:09:20
やっと2まで覚えた。泉田は量が多くてきつくね?
391
:
J
:2006/01/22(日) 13:18:12
このくらい教科書となにか参考書の1冊でもみればまとめられるもんじゃないのかな?
あまり大きく出て答案を叩かれるのが怖いからあまり強くは言わないけどさ。
3、まず問題の当事者の関係・その手形の特徴。
その性質からして受取人は振出人に手形上の債務を負担させてはならない。
よって(1)ではそれを人的抗弁としてAは支払いを拒むことができると思われる。
(2)第三者との関係となると抗弁を一般悪意の抗弁とするかしないかで対立がある。
前者の見解では〜云々、後者の見解では〜云々。学説の説明。
法制度の趣旨として手形の流通は必要であり、
当事者の関係を知りながら取得した第三取得者も保護されねばならない。
しかし当事者関係における重大な違反行為、またはその確実性を知っていた
第三取得者まで保護するのは妥当ではない。
よってBに重大な〜をCが知っていた場合のみAは支配を拒むことができると考える。
途中でめんどくさくなって結構はしょったけど大体こんな感じでどうかな?
392
:
J
:2006/01/22(日) 13:28:28
>>377
確かに問題文通り書くとそうだな。指摘ありがとう。
俺は論文の森見ないで教科書と論点整理手形小切手法をみながら自分なりで
答案作ってみた次第で。論文の森との比較でもなんでもおかしな点あったら書き込むべし!
連続での書き込みすまんな。
ついでに5の(2)は完成した手形提示の時に発生する権利のうち未完成手形でも
提示の効力があるとする説と、一部のみ認める説がある。
云々と俺の参考文献には載ってるし、問題文も請求が認められるかじゃなく
効果を聞いてるから何も書かずにダメってのはどうなのかな…?
誰か詳しくわかる人書き込んでやってくださいな。
注・最後の支配は支払いの間違いですとも。
393
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 13:32:08
泉田一番が最も難しい気がする…どうですか?
394
:
こたろ
:2006/01/22(日) 13:41:26
初めて書き込みます。一応簡単にではありますが解答まとめてみました。
誤りもあるかもしれませんが参考にしてみてください
問1
16条2項但書の「悪意又ハ重大ナル過失」とは、手形の裏書の連続する手形を
無権利者から取得した者が、その者が無権利者であることにつき善意無重過失
であることである。 手形は裏書により譲渡されることから、裏書が連続している
場合には、権利が移転している高度の蓋然性があるため、善意無過失で手形を
取得した所持人を保護して、手形の流通を保護するための規定である。
これに対し、17条但書の「債権者ヲ害スルコトヲ知シリテ」とは、手形取得時に、
手形債権者が、満期時において、手形所持人の直接の前者に対して抗弁を主張
することが確実であるとの認識をいう。17条本文は、手形外の事情である人的
抗弁を切断することによって、手形の流通を保護しようとした規定なので、但書は
保護されるに値しない主観的事情を持つ当事者を除外した規定だからである。
そして、40条3項の「悪意又ハ重大ナル過失」とは、手形債務者は支払を強制さ
れ、仮に無権利者であると思っても訴訟で立証できないと、訴訟費用、遅延利息
を支払わなければならない危険な立場にあるので、「悪意」とは、単に所持人が
無権利者であることをしっているだけでなく、容易に証明して支払いを拒みうるの
にあえて支払ったこと、「重大ナル過失」とは容易に証明をして支払いを拒みうる
のに拒まず支払ったことにつき重過失があることをいうと解する。
このように、各条項の規定の主観的要件については、それぞれの条文の適用場面の
具体的事情の違いによって、その意味は異なる解釈がなされている。
問2
CはAに対し、利得償還請求権(手形法85条)を行使して、Aが利得した限度で
償還請求できる。
なぜなら、同条のCが有していた手形上の権利は「時効ニ因リテ消滅シタ」といえ、
そのことによりBが裏書人としての責任を免れて、AB間の原因関係上の債務も
消滅しているので、Aには「利得」があるといえるからである。
(注:一応、利得償還請求権の要件については、それぞれの解釈が論点となっている
のだけれど、今回は省略しました。必要そうなら、教科書の利得償還請求権の部分を
見るか、もしくは俺にその旨返信ください。別に写すだけだから、遠慮せずに。)
問3
(1)Aは、Bに対し融通手形の抗弁(人的抗弁)を主張して、支払いを拒むことができる。
(2)融通手形の抗弁は人的抗弁なので、手形法17条本文により原則としてAは支払い
を拒めない。 しかし、Cが「債権者ヲ害スルコトヲ知リテ」(17条但書)といえる場合、
すなわち融通契約違反の事情が生じていることを知っている場合には、支払いを拒める。
問4
Dは請求を拒むことができる。なぜなら、売買契約の解除という原因関係の消滅は
BC間の人的抗弁なので、Dは人的抗弁の個別性により、これを理由には請求を拒め
ないが、それでは不毛な訴訟の循環が生じるので、これを避けるため、
形式的に権利者であるCも、実質的には無権利者であるとして、その権利の行使は
権利の濫用(民法1条3項)に当たると解されるからである。
問5
(1)Cは手形法10条によって保護される地位にあり、合意違反の補充がなされた事実
について善意無重過失なく取得した場合には、記載された金額をAに対抗でき、それ
以外の場合は、できない。
(2)白地手形は未完成な手形であり、その支払呈示は無効となる。よって、手形金
請求をしても付遅滞効、遡求権保全効は認められない。しかし、白地手形の時効は、
補充しなくても消滅時効が進行するのでこれを中断する必要性があるし、呈示者の
権利行使の意思も客観的に表現されたといえるので、時効中断効は認められる。
(3)補充権自体の消滅時効が到来する前に、満期の欄を補充し行使しなければ
ならない。補充権の消滅時効は、補充権の行使は「手形その他の商業証券に関する
行為」(商法501条4号)として、行使しうる時(振出時)より5年(同522条)で到来する。
(4)10条は「予メ為シタル合意ト異ナル補充ヲ為シタル場合」と規定しているので、
直接Cに適用して保護することはできないが、保護の必要性はこの場合も変わらない
ので、10条は類推適用され、Cが100万円と補充できると信じたことにつき、Cが善意
無重過失といえる場合には、Cは保護されて、CはAに100万円の支払いを請求でき、
それ以外の場合には、CはAに補充権の範囲の50万円しか支払請求できないという
関係になる。
395
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 13:59:17
>394
あんた神杉www
ありがとーーーーー!!!!!!!!!!!
…ま、自分でももーちょい勉強しないとですけどね。
396
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 15:12:23
問一
(問題の解析〉
共通点・・・手形の取引安全保護、流通促進のための規定→善意者保護の規定
重要論点
1,手形法上の善意者保護の規定
2,善意取得の主観的保護要件と悪意・重過失(16条2項但書)
3,支払免責の主観的保護要件と悪意・重過失(40条3項前段)
4,人的抗弁の切断の主観的保護用件と害意(17条但書)
5,善意者保護者規定の主観的用件の相違及びその理由
解答
手形は取引安全の確保の要請が高い,流通性の高められた有価証券である。そのため,善意で手形を取得した場合には保護をする必要がある。そこで、手形法16条2項但書と17条但書で善意の手形取得者、40条3項前段で善意の手形債務者を保護している。これらの主観的用件にはそれぞれ相違があり、理由と共に述べると以下になる。
善意取得(16条2項但書)と支払免責(40条3項前段)では、主観的用件がいずれも「悪意又ハ重大ナル過失」であるが、前者は、手形取得者が、手形取得時に、譲渡人が無権利であることを知っていること、または知らなかったことに対して、後者は所持人が無権利者であることをしっていて、容易に証明できたにも関わらず故意に支払い、支払いを拒まなかったことに対する重大な過失である。
このような違いが生じるのは、前者が一般的な取引上の注意義務を要求すればいいだけなのに対し、後者は、満期における支払いを義務づけられている者であることによるからである。
また、人的抗弁の切断(17条但書)は手形取得者が保護されない場合の主観的用件として規定されているので上の二つとは異なる文言になっている。
以上のように、善意取得(16条2項但書)と支払免責(40条3項前段)において善意者保護の主観的用件の違いは、支払いを強制されている善意の手形債務者であるか、任意に手形を取得するかどうかを判断できる手形取得者あるかの違いから、前者の用件が緩和されている。さらに、人的抗弁の切断(17条但書)では、重過失までは要求されず、悪意の意義が限定されるなどさらに上の二つより緩和されている。
397
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 15:18:24
明大生は土壇場になると優しいから大好きです
398
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 15:30:17
>>394
こんな簡単でいいのか・・・
399
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 16:46:32
三問目は、融通契約違反説と人的抗弁説どっちで書けばよいのかね?
結論変わっちゃうよ。
400
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 17:55:46
①から⑤でどれが一番解きやすい?時間ないからどれか一つにかけたいんで
401
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 17:57:21
高木さんの試験は何問?
402
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 18:29:40
問5の(4)でCが振出人Aに補充権の範囲を確認してないことは
重過失に当たらないの?
403
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 19:13:29
>>402
当たるから50万円しか請求できないんじゃないの?
404
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 19:19:28
司法試験の過去問の解答も読んだのですが、
2の、特に時効消滅のところの意味が分かりません。
どなたかアホにもわかるように解説していただけないでしょうか?
405
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 19:20:44
>>388
189〜191ページ参照
406
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 20:05:52
泉田の答えを大体覚えた
頭がギッチギチになった
407
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 20:50:22
>>386
手形理論〜交付欠缺の抗弁〜
っていうプリント
手形を作ったけど交付する前に盗まれたときに
それが善意の第3者に渡ったらその者からの支払いに
応じなければならないかっていう問題
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