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手形小切手法 その2

306なんぽさん:2006/01/12(木) 20:39:53
>>303を見やすくしました。
問1 
 手形法16条2項但し書きの「悪意、重過失」、同法17条2項但し書きの「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」、同法40条3項前段の「悪意、重過失」のそれぞれにはどのような違いがあるか。
そのような違いが生じる理由をあげながら論ぜよ。
問2 
 AはBから金銭を借り入れ、その借入金の返済期日を満期とし、借入金を手形金額とする約束手形を振り出し、受取人Bに交付した。Bはこの手形を割引のため、Cに裏書譲渡した。
 この手形上の権利が時効により消滅した後、Cは誰に対してどのような請求をできるか。
問3
 AはBに信用を供与する目的で、Bを受取人として約束手形を振り出した。
(1)満期にBがAに手形金の支払いを求めてきた場合、(2)当該手形をBはCに割り引いてもらい、満期にCがAに手形金の支払いを求めてきた場合、Aは支払いを拒むことができるか。
問4
 AはBを受取人として約束手形を振り出し、Bは売買代金の支払いのためにCに当該手形を裏書譲渡した。なお、この手形には拒絶証書作成免除文句が記載されていた。
 DはBの手形債務を手形保証した。支払呈示期間内にCはAに支払いを提示したがAに支払いを拒絶されたので、CはDに保証債務の履行を請求した。ところが、その請求の前にBC間の
売買契約はCの債務不履行のために解除されていた。
 DはCの請求を拒むことができるか。
問5
 次の各問いに答えよ。
1、Aが後日、金額を自分で記入する旨を述べて金額欄が白地の手形をBに交付したところ、Bはほしいままに白地を補充してCに譲渡した。この場合のCの地位はどのようなものであるか。
2、受取人白地の白地手形の所持人が白地のままで手形金を請求した場合、その効果はどのようなものであるか。
3、満期白地の白地手形の所持人は、主たる債務者に対して手形上の権利をいつまでに行使しなければならないか。
4、50万円の範囲内で補充すべき約束でAから金額白地の白地手形を受け取ったBが、そのままCに譲渡し、Cが100万円を補充した場合、CとAの法律関係はどのようなものであるか。


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