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特許 Patents 技術翻訳

198名無しさん:2006/11/28(火) 05:35:03
>>197
私も化学専門だけど、
液というと、fluid, liquidとか思いつくが、
特許明細書じゃ、reaction fluidとかあまり見かけない。
反応液は、やっぱり、reaction solutionとするのがstandardでしょう。
それが、dispersionであろうが、suspensionであろうが、emulsionであろうが、
ある物質が溶解していることは確かなんだから、
定義からしてもsolutionで問題ないですよね。
液と書いてあってmixtureと訳出すること自体が突飛だと思うんだけどなあ。

199名無しさん:2006/11/28(火) 08:16:39
先ほど、持論だけを書いてしまい、お礼言うの
忘れていました。197さん、コメント有難うございました。
なるほど、そういう考え方もあるのだなというところで、納得です。
反応液はEijiroではreaction liquidとなっていますが、どうなんだかなー
といったところです。
ところで、Eijiroで、反応物がreactionになっているのですが、
確かに、英文明細書を訳していると、reactionを
反応物と訳出しないと論理的でないことが実際にありました。
反応物をreactionと訳出することもあるのでしょうが、これは
どの程度、認識、認知され、authorizeされていて、翻訳者として、
反応物ときたら、第一候補としてreactionと訳出する方って
どの程度いるのか気になっています。

200名無しさん:2006/11/29(水) 00:01:55
Eijiroは科学分野では信用しないほうがいい。

>それが、dispersionであろうが、suspensionであろうが、emulsionであろうが、
>ある物質が溶解していることは確かなんだから

全然確かなんかではない。
solutionはmixtureの一形態にすぎない。

201名無しさん:2006/11/29(水) 11:13:16
>>200
まあ、確かにね。固体が液中に分散しているだけなら
溶液じゃない。
でも、反応液は物質が分子レベルで反応して得られた液体、だから、
溶液となんだな。
それから、mixtureとsolutionというのは別概念。

202マック株式会社社員:2007/04/29(日) 08:43:56
うちの会社の社長の長男が英人氏です。彼は偉大な究極のアホぼんなんで許してやって下さいね!

203名無しさん:2007/12/13(木) 14:27:11
ところで、特許明細書には、なぜ冠詞+名詞+符号
を使用することが多いのでしょう
(あるいは伝統的に許されているのでしょう)。

普通の英文だと、名詞+符号で特定されるので、
定冠詞も不定冠詞も付けないと思います
(現実に特許明細書でもそのスタイルを使っているのを
見かけます)

たぶん歴史的背景があると思いますが、ご存じの方は?

204名無しさん:2007/12/14(金) 08:43:57
>203 質問の意味がよく理解できてないのかもしれませんが、
例えば以下の文だと「普通の文章に単に番号が挿入されてる」と、私は理解しています。

7,308,709

Referring initially to FIG. 1a, a system 10 illustrates a particular aspect of the present invention related to authenticating services between a client 20 and a server 30.

The server 30 may provide a plurality of services 32 which may be accessed by the client 20.

205名無しさん:2007/12/14(金) 12:47:32
>204
普通の英文では、その文はこうなります。
Referring initially to FIG. 1a, system 10 illustrates a particular aspect of the present invention related to authenticating services between client 20 and server 30.

Server 30 may provide a plurality of services 32 which may be accessed by client 20.

なぜなら、図面があって符号で要素が特定されているのに、
aやtheを使うのはネイティブにとって非常に違和感があるからです。
Fig. 1aを、the Fig. 1aといわないのと同じ理屈です。
固有名詞に、普通は冠詞が付かないのと同じです。

特に最近は特許慣れしていないネイティブに違和感を与えないように、
符号で特定されている限り冠詞を付けない明細書が増えているように
感じます。

米国勤務経験が長いある弁理士が書いたパテントの記事では、
特許明細書では、冠詞+名詞+符号という文法破りを伝統的に
行っていると書いてありますが、その背景までは
書いてありませんでした。

206名無しさん:2007/12/15(土) 02:27:52
「the Fig. 1a」等はそれほど不自然ではない。「the」を省略する方が多いかもしれない。

普通の英語(原文一致)なら「the client number 20」となって、「a client number 20」とは言わないだろう。

私は以下のように理解しています。

Referring initially to FIG. 1a, a system (10) illustrates a particular aspect of the present invention related to authenticating services between a client (20) and a server (30).

この文章のカッコを省略するとSpec文体が出来上がる:
Referring initially to FIG. 1a, a system 10 illustrates a particular aspect of the present invention related to authenticating services between a client 20 and a server 30.

Spec文体に限らず、法律文書では「the」を省略する独特の文体がある。例えば、「Examiner」「Applicant」「Defendant」

207stzz:2007/12/15(土) 02:33:37
原文一致 → 言文一致

http://books.google.com/books?um=1&q=%22in+fig+2 16008

http://books.google.com/books?um=1&q=%22in+the+fig+2 668

http://www.google.com/search?hl=en&q=%22in+the+fig.+2

(管理人のみリンクが投稿できす設定になってます。その他の人はH抜きでよろしく。)

208名無しさん:2008/01/08(火) 08:32:11
---------------------------------
米国勤務経験が長いある弁理士が書いたパテントの記事では、
特許明細書では、冠詞+名詞+符号という文法破りを伝統的に
行っていると書いてありますが、その背景までは
書いてありませんでした。
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この便利氏はアホだよ。しかも中学生並みの英文しか書けないときておる。


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