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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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このスレッドは、立てようか立てまいか、迷ったのですが。
別の掲示板でこんな話が出ました。
終戦直後(これは、日本の戦後です)米軍が日本に駐留し、その際に、治安悪化、特に、基地周辺での女性に対する性的暴力が頻発しました。
この対策として、当時のお偉いさん達が、そういう商売を生業としていた女性たちを集めて、基地周辺に米兵の為の慰安所を作りました。
それによって、といえるかどうかは、断言できませんが、一般女性への性暴力は減り、敗戦国としては、かなり治安は守られた。
また、それによって日本に流れたドルは、戦後復興の一助にもなったかもしれません。
マクロでみればそうかもしれませんが、実際にそれ(米軍相手の慰安婦)に従事した女性たちの中には、性病を煩ったり、望まぬ子供を身ごもった女性も少なくないでしょう。
数々の悲劇はあったと思います。
けれど、この方法によって、多くの女性が守られた、ということも事実でしょう。
こういった内容でした。
私は、当時としては、そうするしかなかったと思います。
軍隊において、特に戦時に於いて、こういった問題は、おこりがちです。
従軍慰安婦問題をそうですし、ベトナム戦争の時にも、米兵とベトナム女性との間での問題がありました。
戦争ではないですが、カンボジアでのPKOでも、同種の問題がありました。
戦争と性、答えの出る問題ではありませんが、これについて、考えたいと思います。
いろいろなご意見、お願いします。
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>>1014 大神さん
> >>1011
> で、それが慰安婦問題の本筋と何の関係があるのですか?
> 資料を持って来る前に何に使えるか考えましょう。
提示しました資料は、慰安婦問題の本筋と結びついています。
一九九二年七月六日に内閣官房内閣外政審議室は「朝鮮半島出身のいわ
ゆる従軍慰安婦問題について」(第1次調査)を発表しています。それ
によりますと、警察庁所管資料を調査したのですが、発見された資料に
は警察庁からは0件と報告されています。
ところが、その後新たな資料が発掘されまして、>>581で若干触れました
ように >>582-583 もそうです。
元々、このレスの出発点は、>>899 「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
にあります。
> これらの問題点を列挙して
> 注意を要する者少なからざるに
この問題点とは具体的に何を指しているのか、どのような事例であるの
かを解明する一助となるのが、>>1011 であり、以下投稿する内容なの
です。これにより同通牒が何を目的としたものかも鮮明になってきます。
概要を申し述べておきますと、一九三八年早々(先行では前年暮れ)、
中国の現地軍から御用商人及び貸座敷業者・女衒などを介して上海派遣
軍は三千名、北支派遣軍からは二千五百名の慰安婦徴集の指示が発せら
れたのです。
内務省へは連絡が届いていたようで、関西方面には非公式に内務省から
軍の慰安婦募集に協力するように依頼がありました。ところが、全ての
庁府県宛てでは無かった為に、それを知らない地方の県当局は、軍が慰
安婦を募集する事に疑いを抱き、また軍と連絡が付いているとか軍の要
請・依頼である事を信じられなかったのです。
よしんばそれが事実であるとしても、「斯かる事案が公然流布するに於
いては銃後の一般民心殊に応召家庭を守る婦女子の精神上に及ぼす悪影
響尠なからず更に一般婦女身買防止の精神にも反するもの」であるとの
判断を下したのです。
慰安婦を希求している現地軍としては、日本から慰安婦が徴集されない
と困った事態となります。一つは各県からの報告を受けて、もう一方は
軍の要請を受け入れて全国宛てに慰安婦派遣の取扱に関する件を発令し
ました。その後、陸軍省の方からも慰安婦募集の件を通牒したのです。
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大内藤七は、各地に出掛けて慰安婦徴集を行なっていたようで、>>1011群馬県に続いて山形県に於いても名前が挙がっています。こちらの方は、上海陸軍特務機関からの依頼ではなく、北支派遣軍からであると称しています。
このように中国各地の現地軍から慰安婦派遣要請が一時に大量に行われていました。しかしながら地方の警察では、軍が斯様な慰安婦(当時の言い方で差別的言辞が含意されている醜業)を募集する事が信じられなかったことがよく現れているのです。
この事例では、紹介手数料として前借金の一割を軍部から支給すると話していた事が記されています。>>654 >>649 にて説明しましたように、女衒は貸座敷などに女性を斡旋して手数料を受領する仕事です。そうしますと、慰安婦紹介手数料を軍から支給するというのは、北支派遣軍それ自体が貸座敷業者と化したことを意味します。
それに対して、県当局は、「俄(にわか)に信じ難きのみならず」「斯かる事案が公然流布するに於いては銃後の一般民心殊に応召家庭を守る婦女子の精神上に及ぼす悪影響尠なからず更に一般婦女身買防止の精神にも反するもの」であるとの認識を示し、各行政機関にこのような由々しき事例がある旨を報告しました。
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一九三八年一月二十五日付けで、武井群嗣山形県知事(山形県警察部長)名で末次信正内務大臣、杉山元陸軍大臣、警視総監、各庁府県長官宛てに「北支派遣軍慰安酌婦募集に関する件」と題する発信を行なっています。
神戸市在住の貸座敷業者大内藤七が、管下最上郡新庄町櫻馬場在住の芸娼妓酌婦紹介業者である戸塚に「今般、北支派遣軍に於いて将兵慰問の為、全国より二千五百名の酌婦を募集することとなり、以て五百名の募集を依頼」「酌婦は年齢十六歳より三十歳まで前借は五百円より千円まで稼業年限二カ年、之の紹介手数料は前借金の一割を軍部に於いて支給するものなり云々」と称していたのを所轄新庄警察署に於いて聞き知ったのです。
県の方では、「軍部の方針としては俄(にわか)に信じ難きのみならず斯かる事案が公然流布するに於いては銃後の一般民心殊に応召家庭を守る婦女子の精神上に及ぼす悪影響尠なからず更に一般婦女身買防止の精神にも反するものとして」判断を下しています。
所轄警察署長に於いて右の趣を紹介業者に懇諭し当人は老齢などの事情もあって募集を断念し一切の書類を大内宛に返送した状況を報告しています。
最後に県下警察署長に於いては参照の上、取締上遺憾なきを期せらるべしと結んでいます。
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同日、高知県に於いても末次信正内務大臣、各庁府県知事宛に「支那渡航婦女募集取締に関する件」と題して発送しています。
軍当局と連絡あるかの如き言辞を弄し、渡航婦女子の募集を為すもの漸増の傾向にあり、軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を発給せざることに取り扱うと記しています。
高知県でも、軍の依頼を受けて慰安婦徴集を行なっている人びとが居たことが分かり、県当局は、これに対して厳しい取り扱い方を指示しています。
慰安婦を求めているのは、現地軍であり、これでは慰安婦を派遣することができません。内務省から非公式に関西方面では慰安婦募集依頼を行なっていたのですが、このような地方県当局からの報告を受けて公式に一九三八年二月二十三日付けで内務省警保局から内務省発警第五号「支那渡航婦女の取扱に関する件」続いて三月四日陸軍省兵務局兵務課から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が通牒されたのです。
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一九三八年二月七日付け、和歌山県知事(警察部長)から内務省警保局長宛「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件」報告は、慰安婦徴集過程に於いて誘拐と見なされた事例であると共にこの間の一連の事情が明らかにされています。
事例は込み入っているのですが、順を追って説明していきます。
当県下田辺警察署に於いて標記事件が発生し取り調べ状況を報告するとしています。
昭和十三年(一九三八年)一月六日、田辺町通称文里飲食店街に於いて三名の挙動不審の男が徘徊しており注意中のところ、内二名は文里水上派出所巡査に対し「疑わしきものに非ず。軍部よりの命令にて上海皇軍慰安所に送る酌婦募集に来たものであり三千名の要求に対し七十名は昭和十三年一月三日陸軍御用船にて長崎港より憲兵護衛の上送致済みである」と称したのです。
真相に不審を抱いた情報係巡査をして捜査していますと、文里港料理店萬亭事中井方に登楼し酌婦を呼び酌せしめながら上海行きを薦めつつあって交渉方法に付き無智(ママ)なる婦女子に対し金儲け良き点軍隊のみを相手に慰問し食料は軍より支給する等誘拐の容疑あるを以て被疑(者)を同行取締を開始しました。
被疑者は大阪市在住の貸席業佐賀と同金澤、海南市在住の紹介業平岡の三名でした。その金澤の自供によると、昭和十二年秋頃、会社重役小西、貸席業中野、同藤村ら三人は陸軍御用商人氏名不詳某と共上京し徳久少佐を介し荒木大将、頭山満と会合の上、上海皇軍の風紀衛生上年内に内地より三千名の娼婦を送る事となり、詳しい事情を知らないが藤村、小西の両名にて七十名を送り九條警察署(大阪府)長、長崎県外事課に於いて便宜を受けたという。
金澤は募集に際して藤村の手先として和歌山に入り込んでみたものの勝手を知らないので平岡に案内させ御坊町に於いて当二十六歳、二十八歳の女性両名の前借金を支払い海南市平岡方に預けてあると自供したのです。
長崎県外事課及び九條警察署に照会した回答も添えられています。
長崎県外事警察課長からの回答中
皇軍将兵慰安婦女渡来につき便宜供与方依頼の件
在上海日本総領事館警察署
本件に関し前線各地に於ける皇軍の進展に伴い将兵の慰安方に付き関係諸機関に於いて考究中のところ、当館陸軍武官室憲兵隊合議の結果施設の一端として前線各地に軍慰安所(事実上の貸座敷)を左記要領により設置することとなった。
大阪九條警察署長よりの田辺署長宛回答
陳者この度上海派遣軍慰安所従業酌婦募集方に関し内務省より非公式ながら当府警察部長へ依頼の次第も有り。この当府に於いては相当便宜を与え既に第一回は本月三日渡航せしめたる次第にて目下貴管下へも募集者出張中の趣なるが左記の者は当署管内居住者にして身元不正者に非ざる者関係者より願出候に就き之が事実に相違なき点のみ小職に於いて証明書致し候
記
金澤
以上によって、慰安婦募集活動中に於いて、地方では誘拐に類した犯罪であると判断されていたことが分かります。また、ここで陸軍御用商人が暗躍している状況が垣間見られます。真偽不明であった三千名の慰安婦派遣の件も大阪九條警察署長よりの田辺署長宛回答により内務省が募集に関し依頼したことが明らかになっています。即ち事実だったのです。
群馬県の事例で上がっているように関西方面には内務省から非公式に依頼があったようですが、庁府県全部に対して通牒しなかったが故に、不審を抱いた地方の県当局が内務省に報告文を寄越し、それを受けて内務省が公式に「支那渡航婦女の取扱に関する件」に於いて軍慰安婦派遣を黙認するように通牒したのです。
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