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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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芸娼妓口入業取締規則(要旨・現代語訳)
明治三八年五月警視庁令第一六号
(一部割愛)
第一条(定義) 本則において芸娼妓口入営業と称するのは、手数料を受けて芸妓または娼妓の身元を保証して口入れを業とする者をいう。
第二条(申請の手続き) 芸娼妓口入営業をしようとする者は、族籍、住所、氏名、生年月日、営業の種類、営業所の地名、番号、屋号(屋号のない者を除く)を記し(法人ではその名称、事務所所在地、営業者、代表者の氏名を記し、定款を添付しなければならない)、二○○円以上の不動産を有することを証明する登記謄本あるいは土地台帳の謄本を添付して所轄警察官署に申請し、許可を受けなければならない。支店開設地が他の警察官署管内であるときは、本店所轄警察官署を経由しなければならない。
第三条(連署の必要)
第四条(兼業の禁止) 営業者は雇入れ口入れ、宿屋、料理屋、飲食店、貸座敷、引手茶屋、待合茶屋、貸席、遊船宿、芸妓屋、遊技場その他これに類する営業を兼ねることはできない。
第五条(帳簿の作製) 営業者は第一号様式の帳簿を作製して所轄警察官署の検印を受け、口入れまたは事故のある毎にその旨を記入しなければならない。
第六条(帳簿の検査) 警察官吏は何時でも営業用帳簿の検査をすることができる。
第七条(手数料の掲示) 営業者は手数料を店舗内の見易い場所に提示しなければならない。
第八条(手数料の領収)手数料は契約確定後でなければ領収することはできない。
第九条(手数料以外の金品領収の禁止) 営業者は何の名義であっても、手数料のほかに金品を受けることはできない。
第一○条(芸娼妓の取引への介入禁止) 営業者は芸妓または娼妓の金銭上の取引に関与することはできない。
第一一条(芸娼妓への勧誘の禁止) 営業者は広告、掲示その他方法の如何を問わず芸妓または娼妓となることを勧誘することはできない。
第一二条(口入依頼人の宿泊の制限)
第一三条(雇用関係の届出) 左の場合には族籍、住所、氏名、生年月日を記載し、三日以内に所轄警察官署に届け出なければならない。その異動を生じたときもまた同じ。但し、第三号の場合は氏名のほかは記載する必要がない。
一 管理人を置いたとき
二 雇人を雇い入れたとき
三 管理人を解雇したとき
第一四条(鑑札) 雇人には第二号様式の木札に所轄警察官署の烙印を受けてこれを携帯させ、解雇したときはその消印を受けなければならない。
第一五条(変更の届出)
第一六条 削除(明治三九年六月庁令第二四号)
第一七条(営業停禁止) 営業者が左の各号の一に該当するときは、その営業を停止し、または禁止することがある。法定代理人、補佐人、夫および法人の代表者がこれに該当するときもまた同じ。
一 許可後九○日以内に開業せず、または一八○日以上休業したとき
二 第二条の不動産を喪失し、または減少させてその制限額以下に至ったとき
三 法定代理人、補佐人の許可あるいは同意を取り消されたとき
四 本則に違反し、または営業上不適当と認めるとき
五 公安または風俗を害するおそれがある、あるいは他人に名義を貸す事実があると認めるとき
第一八条(管理人等の就業停禁止) 管理人または雇人が公安または風俗を害するおそれがある、あるいは就業上不適当と認めるときは、所轄警察官署においてその就業を停止し、または禁止することがある。
第一九条(営業者の管理責任) 営業上の事項に関しては家族または雇人その他の従業員の行為であっても、営業者の行為とみなす。
第二○条(法定代理人)
第二一条(個人罰則) 本則に違反した者は拘留または科料に処する。
第二二条(法人罰則) 法人の業務に関して法人の代表者その他の従業員または雇人であって本則に違反したときは、第二一条の科料を法人に科する。
付則
第二三条(現営業者の届出)
以下略
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