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50
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 02:58:33
和解金200万流用か、弁護士を懲戒処分へ
第二東京弁護士会は27日、依頼者からの預かり金を着服した疑いがあるとして、野口政幹弁護士(59)の懲戒処分手続きを始めたと発表した。 発表によると、野口弁護士は昨年9月、債務整理を依頼してきた都内の女性から和解金として振り込まれた300万円のうち、200万円を流用した疑いがある。同弁護士は、当初否定していたが、今月、「金銭面で困っていた」と事実関係を認めたという。
(2014年3月28日14時36分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140328-OYT1T00348.htm?from=ylist
弁護士と闘う!です
年度末いろいろ出てまいります
野口弁護士ついこの間処分を受けたところでした。
依頼者から金借りたというのが昨年12月3回目の懲戒処分でした
『依頼者から金借りる』この時点で野口先生は経営的にしんどいのに
二弁は戒告という甘い処分を出しました。
4回目の懲戒処分でバッジが無くなるかどうかの瀬戸際です
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、
又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、
若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 野口 政幹
登録番号 19845
事務所 東京都千代田区平河町1
チュール法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遺産分割調停事件の依頼者である懲戒請求者から2010年1月27日に1200万円同年3月19日に300万円同年5月12日200万円の計1700万円を資金繰りの都合で借り入れた
(2)被懲戒者は懲戒請求者の父の遺産である不動産が担保権の実行としての競売手続きに付され懲戒請求者が競売代金余剰金を受領したことについて懲戒請求者の代理人としての活動をほとんどしていないのにもかかわらず2009年12月17日懲戒請求者から成功報酬として210万円を受領した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条 に上記(2)の行為は同規定第24条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年12月4日
2014年2月1日 日本弁護士連合会
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34670109.html
51
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 03:01:46
データで検証「弁護士は食えない」のウソ
東洋経済オンライン 伊藤歩記者
『弁護士は食えない』のウソ
①
http://toyokeizai.net/articles/-/67629?utm_source=yahoo&utm_medium=http&utm_campaign=link_back&utm_content=related
②
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150602-00067640-toyo-soci
巷では弁護士が食えないとか、仕事が無いとか、年収100万円しか
ないという報道がありますが、食べていくいこともままならない
若手弁護士等、事実でしょうか?!
東洋経済オンラインの伊藤歩記者がデータに基づいて検証しています。
私も若い弁護士が食えないというのはウソだと思います。
私の専門は弁護士の懲戒処分、弁護士の非行問題ですが、食えない弁護士の横領、着服が次ぎから次と出てきますが、若い弁護士の横領事件は
ありません。横領するのはベテランだけです。
弁護士登録1年〜7年でまだ仕事を任せてもらえないという事をいう人もいるかも知れませんが、しかし一般社会、様々な業界で仕事に慣れ熟練した人間は失敗をしません。ところが弁護士業界というのはベテランになればなるほど悪事に手を染めていくのです。
若い弁護士は一生懸命に新しい法律や社会の変革に対応していく努力
をしています。ベテラン弁護士はどうでしょうか?昔ながらの競争しないで仲間と談合して法曹村でぬくぬくと生きていきたい。既得権益を謳歌して暮らしていきたい。改革など私が引退してからにしてくれ。
仕事が減ったのだからこのムラに入ってくるな。自分たちベテランは
競争などしたり顧客に頭を下げることなどできないと言いたいのだろう
そのためには、弁護士は食えない。仕事が無い。と宣伝しておかねばならない。この業界に来てもメシは食えないゾ!!
イメージ 1
懲戒処分者の登録年数の分布 データは東洋経済
登録番号別 懲戒処分者 (2014年度)
(弁護士と闘う!)まとめ
10000以下 3
10000〜15000 19
15000〜20000 28
20000〜25000 18
25000〜30000 12
30000〜35000 10
35000〜40000 9
40000〜 1
給費制から貸与制になる時に国会で弁護士の収入について法曹の養成に関するフォーラムにデータが出た。そこには登録7年で約2000万円の収入がある。だから貸与制になっても返済は可能であるとのことだった。
食えないのは若い弁護士ではなくベテラン弁護士です。
年金も掛けてない。退職金もないのが弁護士業界。そんな弁護士は老後のため最後に一発勝してくる可能性があります。依頼者の預り金を横領して高級ケアハウスに逃げ込んだ大ベテランもいました。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35418764.html
52
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 03:30:03
1 処分を受けた弁護士
氏名 佐藤博史
登録番号 14247
事務所 東京都港区赤坂3-20-6
パシフィックマークス赤坂見附3階
新東京総合法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2003年10月16日に交通事故の被害者である懲戒請求者から法律相談を受け、同年11月10日に同交通事故に基づく損害賠償事件について財団法人法律扶助協会の援助決定を得て、着手金31万5000円、代理援助実費3万5000円を受領した。その後、被懲戒者は、同年12月10日、損害保険会社に対し損害額を積算した請求書を送付し、2004年8月頃、当時の勤務弁護士に訴状案を起案させたが、2006年6月20日頃、事件の進捗状況について懲戒請求者から問い合わせを受けた同弁護士から、懲戒請求者に連絡をするよう連絡を受けるまで、特段の事件処理をせず、その間2005年1月に懲戒請求者の後遺障害による損害賠償請求権を時効により消滅させた。
被懲戒者の上記行為に、弁護士法第55条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2011年9月6日
2011年12月1日
日本弁護士連合会
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33131359.html
53
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 03:49:08
弁護士氏名: 佐藤博史
登録番号14247
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名 新東京総合法律事務所
懲戒種別 戒告
懲戒年度 2014年6月
処分理由の要旨 高額な報酬を請求
詳細リンク:
54
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 03:57:24
第2東京弁護士会所属こんな弁護士って!!
1 :無責任な名無しさん:2014/05/29(木) 18:24:46.65 ID:qmnvpL8Q第2東京弁護士会所属 テュール法律事務所 野口政幹弁護士。
1.弁護依頼を行なっても中々行動を起こしてくれない。
2.電話連絡をしても全くと言っていい程、連絡がこない。
3.着手金だけ先にもらってそこから先が中々進まない。
4.裁判直前になり、裁判準備し依頼者との確認事項打ち合せを全く行わず、裁判に臨む。
5.依頼者からお金を借り、懲戒勧告を3回も受けている。
6.事務所に電話しても、事務兼秘書の方がいるが、電話対応しない。
7.もう1人男性の方が、離婚相談センターか何か行なっているみたいですが、野口政幹弁護士が
このような対応だから相談しても対応してもらえないのでは。
何か違う内容で利用しようと名簿作成でもこの男性はしているのではないですか。
8.訴訟中の相手弁護士から野口政幹弁護士大丈夫ですか?と心配させられる連絡がくる。
9.訴訟中の相手弁護士から野口政幹弁護士に連絡しても連絡が取れないと必ず言われる。
野口政幹弁護士について話したらもう止まりません。
第2東京弁護士会は対応してくれないのですかね?
法律家として弁護士バッチをつけているのだからこの対応はないだろう。
野口政幹弁護士を弁護士辞職させたいが何か方法はないのか・
これから弁護士を目指す人、こんな弁護士にならないでくれ。
http://wailing.org/discuss/read.cgi?no=29770
実に心許ない話だが2010-01-22 (金) 12:37
さて、先日逮捕された石川知裕衆議院議員であるが、彼についている担当弁護士の野口政幹について、俺の元には悪い話しか入ってこない。
こんな弁護士に任せておいて大丈夫なのか。
【日弁連】 弁護士情報検索 詳細情報
登録番号 19845
会員区分 弁護士
氏名 野口 政幹
弁護士会 第二東京
氏名かな のぐち まさみき
氏名 野口 政幹
性別 男性
事務所名 テュール法律事務所
郵便番号 〒1020093
住所 東京都千代田区平河町1-5-5 平河町SKビル6階
電話番号 03-5211-8448
FAX番号 03-5211-8449
保険金をちょろまかして1年6ヶ月の業務停止処分を受けたようだ。
第二東京弁護士会:依頼者に虚偽報告、弁護士2人を懲戒 /東京(毎日新聞)
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/22676140.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/21295043.html
共同通信はこう報じている。
弁護士に業務停止1年半 報告怠り、8千万円被害
2007.12.07 共同通信
第二東京弁護士会は七日までに、依頼者への報告を怠ったため約八千万円の損害を与えたなどとして、野口政幹(のぐち・まさき)弁護士(53)を業務停止一年六カ月の懲戒処分にした。
弁護士会によると、野口弁護士は保険会社の代理人として保険金請求訴訟を担当。会社は二〇〇五年九月、控訴審判決で約二億円の支払いを命じられる敗訴判決を受けた。同弁護士は判決前、相手方から7開く一億二千万円を会社が支払う条件の和解提案を受けていたが会社側に伝えず、約八千万円の損害を与えた。
また判決後、無断で最高裁に上告受理申し立てをしたり、支払い遅延のおわびを書いた文書を偽造し、訴訟の相手側弁護士に渡したりした。
共同通信社
http://miyazakimanabu.com/2010/01/22/683/
55
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 04:00:03
自由と正義というサイトが2011年8月からの弁護士の懲戒処分を公開しています
2011年12月号自由と正義
① 佐藤博史 14247 第二東京 戒告 処分日9月6日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33131359.html
交通事故関係の怠慢業務
② 大野昭則 32647 兵庫県 戒告 処分日 8月31日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33133084.html
事件の譲渡に関して行き違い
③ 岡本和之 31589 兵庫県 戒告 処分日 9月2日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33137979.html
事件放置
④ 熊谷 章 21198 第二東京 戒告 処分日 9月5日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33126631.html
法律相談の回答が変
⑤ 辻口信良 18526 大阪 戒告 処分日 9月20日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33034797.html
弁護過誤の被害者を助けるようで放置
以下省略
弁護士の懲戒処分を公開しています
2011年8月からの懲戒処分の要旨を掲載します
7月までは前のページを参照してください
弁護士の懲戒処分を公開しています
2011年12月号自由と正義
① 佐藤博史 14247 第二東京 戒告 処分日9月6日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33131359.html
交通事故関係の怠慢業務
② 大野昭則 32647 兵庫県 戒告 処分日 8月31日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33133084.html
事件の譲渡に関して行き違い
③ 岡本和之 31589 兵庫県 戒告 処分日 9月2日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33137979.html
事件放置
④ 熊谷 章 21198 第二東京 戒告 処分日 9月5日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33126631.html
法律相談の回答が変
⑤ 辻口信良 18526 大阪 戒告 処分日 9月20日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33034797.html
弁護過誤の被害者を助けるようで放置
⑥ 西村秀樹 23371 大阪 戒告 処分日 9月20日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33136481.html
事件放置
⑦ 宮本孝一 27513 第一東京 業務停止3月 処分日10月3日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33130672.html
事件放置、怠慢な業務
⑧ 中村俊夫 第二東京 業務停止2月 処分日10月3日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33134695.html
非弁行為
56
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 04:01:17
2011年11月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
① 今井隆雄 8392 第一東京弁護士会 業務停止2年 処分日7月27日
事件放置 非弁提携
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33084747.html
② 中村尚達 13881 長崎県弁護士会 戒告 処分日7月27日
後見人の怠慢業務
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33072446.html
③ 飯田秀人 11582 東京弁護士会 業務停止1年から8月に変更 処分日8月1日
預り金を返さず 5回目の懲戒処分
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33055075.html
④ 小口恭道 12095 東京弁護士会 業務停止1月 処分日8月1日
双方代理
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33088517.html
⑤ 花村哲男 11953 大阪弁護士会 退会命令 処分日 8月3日
着手金受け取り事件放置
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33063083.html
⑥ 白井裕之 23727 大阪弁護士会 戒告 処分日8月22日
事件放置
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33061524.html
日弁連広報誌≪自由と正義≫2011年10月号
① 片山 和英 10054 東京弁護士会 業務停止1年 処分日2011年7月6日
非弁提携
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32986116.html
② 安川 幸雄 21163 東京弁護士会 業務停止2月 処分日2011年7月6日
事件放置 解決金未払い
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32967835.html
③ 弁護士法人 片山会 243 東京弁護士会 業務停止1年 処分日2011年7月6日
非弁提携 片山弁護士の法律事務所 内容は同じです
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32986116.html
④ 荒井 鐘司 9019 第二東京弁護士会 業務停止8月 処分日2011年7月6日
非弁提携 事件放置
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32998456.html
⑤ 中村 愈 12475 京都弁護士会 業務停止1年 処分日2011年7月9日
事件放置
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32994991.html
⑥ 佐藤 正勝 12109 東京弁護士会 除名 処分日2011年7月18日
和解金の清算をしなかった
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32973231.html
⑦ 野澤 隆 33544 東京弁護士会 戒告 処分日2011年7月22日
相手の勤務先に事件を通知
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32976072.html
57
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 04:01:52
2011年9月号自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
① 平塚 雅昭 22944 愛知県 戒告 処分日6月1日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32892795.html
病院から依頼者を無理やり奪還
② 野口 政幹 19845 第二東京 戒告 処分日6月8日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32898960.html
業務停止を依頼者に告げなかった
③ 川口 和子 22009 第一東京 戒告 処分日6月14日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32908229.html
事件放置
④ 中島 敬行 19226 第一東京 戒告 処分日 6月15日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32900857.html
事件放置
⑤ 深見 章 12745 愛知県 除名 処分日 6月17日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32912191.html
事件放置 報酬高い 説明なし 愛知では有名でしたがアウト
⑥ 黒川 勉 15687 大阪 業務停止3月 処分日6月27日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32916938.html
不明瞭な報酬
⑦ 谷口 房行 17154 大阪 戒告 処分日 6月27日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32896275.html
パンダの剥製の売買に関与
処分の取り消し
藤原 洋一 25385 岡山 戒告処分取り消し
2011年8月号自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
① 松本勝 15420 栃木県 業務停止4月 処分日 4月20日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32835234.html
② 堀川隆二 29614 兵庫県 戒告 処分日 4月25日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32816136.html
③ 矢野耕司 32397 兵庫県 戒告 処分日 4月25日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32821884.html
④ 田中英雄 10594 東京 戒告 処分日 5月9日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32819676.html
⑤笠井浩二 17636 東京 業務停止2年 処分日5月9日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32839453.html
⑥松本和英 18238 東京 戒告 処分日 5月9日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32828375.html
⑦野武興一 17776 茨城県 業務停止2月 処分日 5月26日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32828519.html
⑧金尾典良 33531 広島県 業務停止1年6月 処分日5月26日
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32810247.html
http://blog.jul22.net/article/62122901.html
58
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 04:06:12
野口政幹弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨
書庫弁護士懲戒処分の要旨
カテゴリ事故
2014/2/21(金) 午前 0:02
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弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・野口政幹光弁護士の懲戒処分の要旨
二弁は甘い処分を出します。これで戒告です
『依頼者から金借りる』
大阪のある弁護士が依頼者に金貸してくれと言ってきてどうしたのものかと
相談が来たことがありました。事件を依頼していますから断ることもできず
結局100万円を貸してしまいました。事件が解決したらその中から返済すると言う約束でしたが弁護士は弁護士会費を滞納して退会処分となり事件も引き継ぐこともなくお金も返ってきませんでした。
弁護士から金貸してくれと言われても貸さないようにしましょう
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、
若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 野口 政幹
登録番号 19845
事務所 東京都千代田区平河町1
チュール法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遺産分割調停事件の依頼者である懲戒請求者から2010年1月27日に1200万円同年3月19日に300万円同年5月12日200万円の計1700万円を資金繰りの都合で借り入れた
(2)被懲戒者は懲戒請求者の父の遺産である不動産が担保権の実行としての競売手続きに付され懲戒請求者が競売代金余剰金を受領したことについて懲戒請求者の代理人としての活動をほとんどしていないのにもかかわらず2009年12月17日懲戒請求者から成功報酬として210万円を受領した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条 に上記(2)の行為は同規定第24条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年12月4日
2014年2月1日 日本弁護士連合会
野口弁護士は3回目の懲戒処分となりました
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34611203.html
59
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 04:09:27
弁護士に退会命令処分 和解金200万円着服
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H7I_Q5A520C1CC1000/
債務整理の和解金として依頼者から預かった200万円を着服したなどとして、第二東京弁護士会は20日、同会所属の野口政幹弁護士(61)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は12日付。
同弁護士会によると、野口弁護士は2013年9月、債務整理の和解金として依頼者から預かった約300万円のうち、200万円を私的に流用。別の依頼者から借りた200万円も返済していないほか、12〜15年の弁護士会の会費も滞納した。過去に3回、業務停止などの懲戒処分を受けているという。
∥
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015052000695
依頼者から預かった約200万円を着服したなどとして、第二東京弁護士会は20日、野口政幹弁護士(61)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は19日付。野口弁護士は過去にも3回、業務停止などの処分を受けているという。
同弁護士会によると、野口弁護士は2013年9月、依頼者から弁済のために預かった約300万円のうち約200万円を着服した。別の依頼者から借りた金を返済していないほか、弁護士会の会費も2年11カ月分滞納している。
http://knyooz.blog.fc2.com/blog-entry-4676.html
61
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 04:44:03
職員の免職処分
東京入国管理局成田空港支局(情報管理部門)
入国審査官 佐枝義郎
国家公務員法第78条第3号により免職する。
平成27年4月16日 東京入国管理局長 妹川光俊
62
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 04:49:55
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第1号の規定に基づき、
平成27年4月13日に戒告の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき公告する。
平成27年5月8日 旭川地方法務局長 石塚裕昭
記
氏名 後藤英文
所属する司法書士会 旭川司法書士会
登録番号 旭川第98号
事務所所在地 北海道苫前郡羽幌町南3条1丁目37番地
違反行為 会則違反
63
:
学籍番号774
:2015/06/06(土) 05:00:52
平成27年6月5日付『官報』に公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 野口政幹
登録番号 19845
東京都港区芝大門1チュール法律事務所
3 処分の内容 退会命令
処分の効力が生じた日 2015年5月19日
2015年5月20日 日本弁護士連合会
報道がありました
弁護士を退会処分=預かり金200万円着服-第二東京
依頼者から預かった約200万円を着服したなどとして、第二東京弁護士会は20日、野口政幹弁護士(61)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は19日付。野口弁護士は過去にも3回、業務停止などの処分を受けているという。
同弁護士会によると、野口弁護士は2013年9月、依頼者から弁済のために預かった約300万円のうち約200万円を着服した。別の依頼者から借りた金を返済していないほか、弁護士会の会費も2年11カ月分滞納している。
時事(2015/05/20-18:09) 2015/05/20-18:09
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 大塚隆治
登録番号 30288
さいたま市南区白幡 レンジャー御領田法律事務所
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日 2015年3月30日
2015年4月10日 日本弁護士連合会
自由と正義 7月号まで詳細はお待ちください
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 滝本太郎
登録番号 18596
神奈川県大和市中央2 大和法律事務所
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日 2015年3月31日
2015年4月15日 日本弁護士連合会
自由と正義 7月号まで詳細はお待ちください
□官報の公告 平成27年通算33人目 『26年度108人新記録』
□平成27年度通算15人目(平成27年4月1日から平成28年3月31日)
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算16人目
(日弁連は2015年1月1日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)
64
:
学籍番号774
:2015/06/08(月) 09:49:50
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年6月8日 宮崎県教育委員会
1 失効した免許状
氏名 谷口津四士
本籍地 宮崎県
免許状の種類、番号及び授与年月日
ア 中学校教諭一種免許状 保健体育
免許状番号 平8中一第221号
授与年月日 平成9年3月31日
授与権者 宮崎県教育委員会
イ 高等学校教諭一種免許状 保健体育
免許状番号 平12高一第18号
授与年月日 平成12年5月29日
授与権者 宮崎県教育委員会
2 失効年月日 平成27年5月22日
3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
65
:
学籍番号774
:2015/06/08(月) 09:57:49
強制わいせつ:容疑で教諭逮捕 就寝中女子中学生の体触る
毎日新聞 2015年05月22日 12時12分(最終更新 05月22日 12時15分)
部活動の合宿で就寝中の女子中学生の体を触ったとして、宮崎県警捜査1課は22日、同県都城市年見町、同市立中学校教諭、谷口津四士容疑者(42)を強制わいせつ容疑で逮捕した。容疑を認めているという。他にも複数の女子生徒が被害に遭ったとみて調べている。
逮捕容疑は2日未明、宮崎県延岡市の公共施設で、就寝中だった女子生徒(13)の体を触るわいせつな行為をしたとしている。
県警によると、谷口容疑者は部の顧問。合宿先だった公共施設に引率していた。眠っていた複数の女子部員の体を次々と触り、そのうちの1人が親に相談し発覚した。
県教委は22日、谷口容疑者を懲戒免職とした。【尾形有菜】
http://mainichi.jp/select/news/20150522k0000e040229000c.html
http://quetalsokuhou.blog.jp/archives/31103732.html
中学教諭が強制わいせつ容疑 部活の合宿中、女子生徒に
2015年5月22日21時53分
女子中学生の体を触るなどしたとして、宮崎県警は22日、都城市年見町の公立中学校教諭、谷口津四士(つよし)容疑者(42)を強制わいせつ容疑で逮捕し、発表した。「間違いありません」と容疑を認めているという。
発表によると、谷口容疑者は2日未明ころ、延岡市内の合宿施設で就寝中の女子中学生(当時13)の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがある。
当時、顧問を務める運動系の部活の合宿中で、谷口容疑者は生徒たちとは別の部屋に宿泊中だったという。女子生徒と同じ部屋で就寝中だった他の複数の女子生徒も被害に遭っており、県警は余罪も調べる。11日に別の女子生徒の母親が都城署に相談した。
68
:
学籍番号774
:2015/06/10(水) 09:15:16
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年5月13日 千葉県教育委員会
1 免許状の種類 教科 及び番号
(1)中学校教諭一級普通免許状 数学 昭63中1普第2100号
(2)高等学校教諭二級普通免許状 数学 昭63高2普第2356号
2 授与年月日及び授与権者
(1)平成元年3月31日 埼玉県教育委員会
(2)同
3 氏名及び本籍地 吉野宏 東京都
4 失効年月日 平成27年3月25日
5 失効の理由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年6月10日 滋賀県教育委員会
1 免許状の種類 授与番号、授与年月日、授与権者、本籍地、氏名及び生年月日
(1)小学校教諭一級普通免許状 昭60小1普第12号
昭和61年3月25日 滋賀県教育委員会
(2)中学校教諭一級普通免許状 数学 昭60中一普第83号
昭和61年3月25日 滋賀県教育委員会
(3)高等学校教諭二級普通免許状 数学 昭60高二普第87号
昭和61年3月25日 滋賀県教育委員会
青木良隆 滋賀県 昭和38年10月19日生
2 失効年月日 平成27年4月22日
3 失効の理由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
69
:
学籍番号774
:2015/06/10(水) 09:24:16
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り広告します
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 村岡徹也
登録番号 39230
事務所 東京都港区虎ノ門4-1-10青木ビル3階 弁護士法人村岡総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年5月20日
平成27年5月26日 日本弁護士連合会
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り広告します
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 渡邊淳夫 渡邉敦夫
登録番号 23633
事務所 東京都中央区銀座4-9-6陽光銀座三原橋ビル7階 第一法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年5月20日
平成27年5月26日 日本弁護士連合会
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り広告します
記
1 処分をした弁護士会 横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 谷口隆良
登録番号 12998
事務所 神奈川県相模原市南区相模大野7-8-10大塚ビル4階
弁護士法人谷口綜合法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年5月11日
平成27年5月25日 日本弁護士連合会
70
:
学籍番号774
:2015/06/10(水) 09:26:21
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り広告します
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 木村敢
登録番号 11906
事務所 東京都中央区銀座8-4-23クレグラン銀座 木村法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年3月9日
平成27年5月25日 日本弁護士連合会
71
:
学籍番号774
:2015/06/10(水) 09:36:12
徴収金着服教諭を免職 校長は公印無断複製し減給 千葉・貝塚中 市教委処分
2015年03月26日 10:18
千葉市教委は25日、市立貝塚中学校(若葉区)の吉野宏教諭(50)が教材費など約494万円を着服していた問題で、吉野教諭を懲戒免職処分とすると発表した。また、同校の高柳雅年校長(59)が校長印を無断で複製していたことも分かり、吉野教諭の管理監督責任と併せて減給10分の1、6カ月の懲戒処分とした。処分はいずれも25日付。高柳校長は同日、退職願を提出し受理された。
市教委によると、吉野教諭は2月、昨年4月から12月にかけ、学校徴収金を着服し、家族の医療費や生活費、遊興費に使っていたことが発覚。
市教委は千葉東署への刑事告訴を検討していたが、既に全額を返済していることなどから見送った。
高柳校長は昨年7月下旬、校長印のふちが欠け、見栄えが悪いとして市内のはんこ店で複製していた。市教委の管理規則では、公印の新調と廃止は市教委総務課長が行うと定めている。高柳校長は昨年9月以降、高校に提出する調査書や願書、市教委に提出する文書など計1012件に複製印を使用していた。
昨年7月中旬、高柳校長から同課に校長印の新調について相談があり、同課は「年度途中での新調は原則できない」と説明。年度末にもう一度連絡するよう答えた。今月4日に申請方法について高柳校長と同課が電話でやり取りする中で、無断複製が判明した。
市教委は、同校から県内外の私立、公立校に出された調査書、願書856件を全て回収し、正式な校長印を押印し直す。高柳校長は「認識が甘く、軽率なことをしてしまった」と反省しているという。
なお、着服では管理監督者として男性教頭(57)も減給10分の1、1カ月の懲戒処分とした。
市教委学校教育部の磯野和美部長は「生徒、保護者、関係者の皆様に多大なご迷惑をかけたことを深くおわび申し上げます」と陳謝した。
http://www.chibanippo.co.jp/news/national/247794
飲酒運転の中学教諭 懲戒免職2015年04月22日(水)20時10分
県教育委員会は酒気帯び運転で人身事故を起こしたとして、逮捕・起訴された中学校の教諭を22日付で、懲戒免職処分としました。
懲戒免職処分となったのは、野洲中学校の教諭・青木良隆被告(51)です。県教育委員会などによりますと、青木被告は3月25日、乗用車で野洲市内のコンビニの駐車場を出ようとしたところ、
自転車と衝突し、女性(24)に軽傷を負わせる事故を起こしました。警察が青木被告の呼気を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出されました。
http://www.bbc-tv.co.jp/houdou/news/news_detile_m.php?mode=week&no=26122&cr=i
村岡 徹也 業務停止6月(平成27年5月20日〜平成27年11月19日)
弁護士登録番号39230
生年1981年生
性別男性
登録年2008年
事務所 弁護士法人村岡総合法律事務所 (郷里は青森黒石市、宮城県気仙沼市)出身
http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=8698
. あなたにとって「ベストな弁護士」であることを目標にしています!
弁護士と一口にいってもその解決方法は様々で、大切なのは、あなたにとって「ベストな解決」な解決をしてくれることです。
https://www.q-and-a.biz/files/lawyer/70/profile01.jpg
72
:
学籍番号774
:2015/06/10(水) 09:46:33
渡邉 淳夫 業務停止1月(平成27年5月20日〜平成27年6月19日)
弁護士登録番号23633
生年1952年生
性別男性
登録年1994年
事務所 第一法律事務所
住 所〒104-0061東京都中央区銀座4-9-6 陽光銀座三原橋ビル7階
谷口隆良
所属 横浜弁護士会
出身地 神奈川県 相模原市出身
学歴 神奈川県立厚木高校卒業
昭和45年 早稲田大学法学部卒業
職歴 昭和45年 司法試験合格(24期)
昭和47年 弁護士登録(横浜弁護士会)
平成14年 弁護士法人を神奈川県下で最初に設置してその代表者に就任。
平成20年 横浜弁護士会在会35年の表彰を受ける。
弁護士会では副会長、広報委員長、情報問題対策委員長、国際交流委員長を歴任。
又、自治体の行政委員会では相模原市個人情報審議会副委員長、公平委員会委員長等。
この間に学校法人麻布獣医学園評議委員、理事や株式会社相模原ゴルフクラブの理事取締役に就任して学校等の法人経営に携わる。
趣味 合気道3段からゴルフ道へ転身するも大成せずBクラスに低迷。
座右の銘 「あと1年、あと1年と思いつつ来た、このあと1年。」
自己紹介 この地方で発生する事件は、大小さまざまなものを殆ど処理してきました。最近はその経験を活用して大学の運営、ゴルフ場の経営等の実務に力を入れています。そう言えば、弁護士会で国際交流活動に関連して韓国・中国に盛んに行く機会が増えています。本当に地球は狭いものですね。
http://www.tlo-sagami.jp/about/staff.html
青山学院大学 現代弁護士論 谷口隆良
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/16229/016233.html
委員長 谷口 隆良 平成22年1月14日 平成26年1月14日〜平成30年1月13日
木村敢
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2007/08/post_ebfb.html
73
:
学籍番号774
:2015/06/12(金) 08:33:01
公認会計士懲戒処分公告
下記の者について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、
平成27年5月8日付で平成27年5月9日から平成27年6月8日までの1月の業務停止処分を行ったので、
同法第34条第3項の規定に基づき公告する。
平成27年5月18日
金融庁長官 細溝清史
記
公認会計士 高岡勲
公認会計士登録番号 第10013号
事務所所在地 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目10番10号
公認会計士懲戒処分公告
下記の者について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、
平成27年5月8日付で平成27年5月9日から平成27年7月8日までの2月の業務停止処分を行ったので、
同法第34条第3項の規定に基づき公告する。
平成27年5月18日
金融庁長官 細溝清史
記
公認会計士 平澤幹司
公認会計士登録番号 第4344号
事務所所在地 東京都中央区日本橋本町4-11-8-201
74
:
学籍番号774
:2015/06/12(金) 08:41:15
税理士に対する懲戒処分等
3 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等(平成27年6月1日現在)
氏名又は法人名 生年月日又は設立年月日 税理士(法人)等名簿登録番号
税理士(法人)等事務所 住所 処分の内容 官報掲載年月日
有田功 昭和21年1月17日 第100542号 茨城県日立市大みか町4丁目3番12号ステイツビル101号 茨城県日立市田尻町3丁目27番23号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月23日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
粟野彰啓 昭和48年7月24日 第96761号 東京都多摩市鶴牧1丁目14番地の14 東京都多摩市鶴牧1丁目14番地の14 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成26年6月10日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成26年6月20日
井形國ひろ 大正15年5月19日 第54815号 福岡県福岡市西区姪浜駅南1丁目7番7号 福岡県福岡市西区姪浜駅南1丁目7番7号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月22日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
石田稔 昭和49年11月26日 第110128号 大阪府大阪市淀川区十八条2-10-9リル三国101号 大阪府堺市西区鳳南町3丁199番1フロントウイング915号 税理士法第45条第1項、第2項及び第46条の規定に基づき、平成26年6月10日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 平成26年6月20日
上田稔 昭和20年2月14日 第36443号 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-501号 奈良県奈良市帝塚山中町10番20号 税理士法第46条の規定に基づき、平成25年1月21日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成25年1月30日
梅村典輝 昭和12年8月17日 第17155号 東京都世田谷区用賀2丁目29番7号 東京都世田谷区用賀2丁目29番7号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月20日から6月の税理士業務の停止の処分を行った。 平成27年1月30日
大迫里美 昭和45年10月11日 第104543号 神奈川県相模原市中央区青葉1丁目10番4-5号 神奈川県相模原市中央区青葉1丁目10番4-5号 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成26年6月9日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 平成26年6月20日
太田孝 昭和28年12月25日 第45978号 東京都杉並区和田1丁目38番15号 東京都杉並区和田一丁目38番15号 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成26年6月9日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成26年6月20日
大嶽輝晃 昭和27年9月17日 第53849号 静岡県三島市清住町1番4号 静岡県沼津市本郷町11番6-1号 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成27年1月21日から8月の税理士業務の停止の処分を行った。 平成27年1月30日
75
:
学籍番号774
:2015/06/12(金) 08:42:27
奥村一一 昭和4年12月10日 第103083号 愛知県名古屋市東区筒井3丁目17番13号VIP・Yビル103号 愛知県名古屋市千種区丸山町2丁目8番地第1かおる荘201号 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成26年1月27日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成26年1月30日
金澤正信 昭和4年2月26日 第23562号 北海道函館市的場町7番10号ライオンズマンション204号 北海道函館市戸倉町34番5-201号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月26日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
河野俊造 昭和29年1月8日 第88322号 宮崎県都城市若葉町38号9番 宮崎県都城市若葉町38号14番地1 税理士法第46条の規定に基づき、平成26年6月10日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 平成26年6月20日
久保ノ谷司光 昭和24年7月10日 第35761号 茨城県つくば市松代2丁目10番5号 茨城県土浦市港町二丁目3番8号 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成24年6月5日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成24年6月15日
小林喜男 昭和23年8月6日 第44635号 愛知県瀬戸市はぎの台4丁目23番地 愛知県瀬戸市はぎの台4丁目23番地 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成27年1月20日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 平成27年1月30日
さい藤博 昭和29年2月18日 第48484号 大阪府豊中市三国1丁目7番6号 大阪府豊中市三国1丁目7番6号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月22日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 平成27年1月30日
佐伯祐司 昭和27年5月17日 第59990号 兵庫県神戸市長田区御船通1丁目2番地長田納税会館2階 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目34番7号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月23日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
重廣興蔵 昭和41年1月24日 第83043号 大阪府大阪市中央区道修町1丁目3番6号ISKビル6F祐盛和彦税理士事務所内 大阪府守口市春日町2番14号 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成24年6月7日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成24年6月15日
すみ尾洋介 昭和30年10月27日 第82402号 奈良県吉野郡大淀町北六田21番地 東京都江東区大島2丁目23番6-202号 税理士法第46条の規定に基づき、平成26年6月10日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 平成26年6月20日
76
:
学籍番号774
:2015/06/12(金) 08:43:18
竹田公二郎 昭和31年1月29日 第115698号 東京都西東京市中町2丁目7番8号 東京都西東京市中町2丁目7番8号 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成26年6月9日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 平成26年6月20日
冨山勝男 昭和29年2月2日 第46853号 東京都新宿区新宿2丁目9番23号SVAX新宿B館4F 東京都新宿区南元町4番地15日神パレステージ信濃町504 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成27年1月22日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
中島正夫 昭和24年5月29日 第73643号 鹿児島県鹿屋市串良町細山田5522番地5 鹿児島県鹿屋市寿1丁目14番3号フェリス-K103号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月21日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
中西勝重 昭和39年1月6日 第116758号 京都府京都市下京区東洞院通綾小路下ル扇酒屋町289番地デ・リードビル2階203号 京都府京都市下京区高辻通室町西入繁昌町300番地1カノン室町四条601号室 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月22日から9月の税理士業務の停止の処分を行った。 平成27年1月30日
中村甫尚 昭和22年11月25日 第68363号 埼玉県越谷市瓦曽根1丁目13番24号 埼玉県越谷市瓦曽根1丁目13番22号 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成26年6月13日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成26年6月20日
中村幸夫 昭和38年6月29日 第82912号 新潟県三条市須頃1-28 新潟県新潟市東区桃山町1丁目53番地1 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成27年1月19日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
西健司 昭和34年7月29日 第63842号 神奈川県相模原市南区相模台4丁目14番24号 神奈川県相模原市南区相模台4丁目14番24号 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成25年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成25年6月18日
野さき幸一 昭和22年7月11日 第81523号 北海道札幌市豊平区西岡4条1丁目13番15号 北海道札幌市豊平区西岡4条1丁目13番15号 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成24年6月6日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成24年6月15日
77
:
学籍番号774
:2015/06/12(金) 08:43:40
平澤幹司 昭和16年9月22日 第31040号 東京都中央区日本橋本町4-11-8日本橋本町RSビル201 東京都中央区日本橋浜町3丁目16番9-504号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月21日から5月の税理士業務の停止の処分を行った。 平成27年1月30日
古谷大 昭和40年2月7日 第97340号 神奈川県藤沢市高倉2203番地 神奈川県藤沢市高倉2203番地 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成26年6月13日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。 平成26年6月20日
堀腰健一 昭和22年2月19日 第70662号 北海道札幌市厚別区厚別西3条4丁目5番15号 北海道札幌市白石区北郷2条12丁目9番22号 税理士法第45条第1項の規定に基づき、平成27年1月21日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
前島勝治 昭和28年1月8日 第85452号 徳島県徳島市西二軒屋町2丁目39-4ヴィラ眉山A-117 徳島県小松島市横須町10番22号 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成27年1月20日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
益井輝幸 昭和10年7月13日 第26284号 東京都豊島区東池袋4丁目14番9号岡芹ビル内 埼玉県越谷市大字袋山1555番地2 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月19日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成27年1月30日
水沼康有 昭和30年5月11日 第72229号 栃木県宇都宮市清原台5丁目34番18号 栃木県宇都宮市山本2丁目4番7号 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月20日から5月の税理士業務の停止の処分を行った。 平成27年1月30日
宮原達人 昭和34年3月23日 第86533号 神奈川県横浜市旭区さちが丘153番地の20 神奈川県横浜市泉区領家四丁目7番地7ドメス山手台101号室 税理士法第46条の規定に基づき、平成27年1月23日から5月の税理士業務の停止の処分を行った。 平成27年1月30日
三輪孝 昭和4年7月10日 第19207号 愛知県名古屋市西区貝田町1丁目44 愛知県名古屋市西区貝田町1丁目44番地 税理士法第46条の規定に基づき、平成25年1月21日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成25年1月30日
室井久磨 昭和15年10月2日 第31353号 東京都板橋区小茂根3丁目4番5-701号 東京都板橋区小茂根三丁目4番5-701号 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成25年6月7日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成25年6月18日
森野宗彌 昭和19年1月9日 第66371号 群馬県前橋市江木町1131番地の3 群馬県前橋市江木町1131番地3 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成26年1月22日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成26年1月30日
山本洋三 昭和23年12月9日 第40505号 東京都世田谷区駒沢2丁目43番9-101号駒沢サンハイム 東京都世田谷区駒沢2丁目43番9-101号駒沢サンハイム 税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、平成25年6月7日から税理士業務の禁止の処分を行った。 平成25年6月18日
横濱學 昭和23年12月23日 第76922号 熊本県熊本市東区尾ノ上2丁目28番12号 熊本県熊本市東区尾ノ上2丁目15番15号 税理士法第46条の規定に基づき、平成26年6月10日から1年の税理士業務の停止の処分を行った。
https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/shobun/list.htm
78
:
学籍番号774
:2015/06/12(金) 09:00:57
公認会計士の懲戒処分について
公認会計士についての下記の事実が、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。
記
1.処分対象
公認会計士 (登録番号: 事務所所在地:)
2.処分内容
業務停止1月(平成27年5月9日から平成27年6月8日まで)
3.処分理由
同公認会計士は、平成27年1月13日付で財務大臣から税理士法第46条の規定に基づき、4月の税理士業務の停止処分を受けた。これを受け、当庁で調査をした結果、同公認会計士による、税理士業務に係る名義貸し(自己の名義を他人に使用させること)の事実が認められた。
この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するものと認められる。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150508-1.html
79
:
学籍番号774
:2015/06/12(金) 09:13:39
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年6月12日 福岡県教育委員会
1 免許状の種類 免許状の番号、授与年月日、授与権者、本籍地、氏名、失効年月日
(1)中学校教諭一種普通免許状 平11中一普第1173号
平成12年3月31日 福岡県教育委員会
(3)高等学校教諭一種普通免許状 平11高一種第1364号
平成12年3月31日 福岡県教育委員会
石川英孝 福岡県
2 失効年月日 平成27年5月28日
3 失効の理由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
※教科の記述無
80
:
学籍番号774
:2015/06/12(金) 09:19:02
福岡市立長丘中学校石川英孝理科
中学教諭酒気帯び運転容疑逮捕 04月20日 12時21分
20日朝早く、福岡市の中学校の教諭が、酒を飲んで車を運転したとして、酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは、福岡市立長丘中学校の教諭で、福岡市東区青葉の石川英孝容疑者(39)です。
警察によりますと、石川教諭は、20日午前4時20分すぎ、福岡市中央区天神の国道で酒を飲んで乗用車を運転したとして、酒気帯び運転の疑いが持たれています。
パトカーで繁華街を巡回していた警察官が、後ろのライトが片方消えている車を見つけ、停止させて調べたところ、運転していた石川教諭の息から基準のおよそ2倍のアルコールが検出されたため、その場で逮捕したということです。
警察の調べに対し、「19日の夜早いうちに酒を飲んだ」と供述し、容疑を認めているということです。
警察は、酒を飲んで運転した詳しいいきさつを調べています。
教諭が逮捕されたことについて、福岡市教育委員会の酒井龍彦教育長は
「市をあげて飲酒運転撲滅に取り組んでいるにもかかわらず、このような事件を起こしたことは極めて遺憾だ。生徒、保護者をはじめ、市民の皆様に深くおわびし、早急に事実関係の把握に努め、厳正に対処します」とするコメントを出しました。
http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20150420/4166961.html
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1429508608/
福岡市立長丘中学校教諭石川英孝容疑者(39歳)を2015年4月20日午前4時20分ごろ、福岡市中央区天神2丁目の国道で、酒を飲んで乗用車を運転した道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕した。
パトカーが尾灯がついていなかった石川容疑者の車を発見し警察官が職務質問した。その時、呼気検査したところ、基準値の約2倍のアルコールが検出された。
81
:
学籍番号774
:2015/06/17(水) 11:31:47
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り公告します。
記
1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 清水啓右
登録番号 46389
事務所 北海道札幌市中央区北2条西9丁目 インファス5階 村松法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 戒告が効力を生じた年月日 平成27年 5月21日
平成27年5月29日 日本弁護士連合会
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 中田康一
登録番号 21201
事務所 東京都港区赤坂3-13-12ペアハグビル6階 中田総合法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 戒告が効力を生じた年月日 平成27年 5月24日
平成27年6月1日 日本弁護士連合会
82
:
学籍番号774
:2015/06/18(木) 09:36:26
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年5月22日 長崎県教育委員会
1 失効した免許状
氏名 松尾達也
本籍地 長崎県
免許状の番号 昭62小一第153号
授与年月日 昭和63年3月25日
授与権者 長崎県教育委員会
2 失効年月日 平成27年5月1日
3 失効の事由 記載なし
83
:
学籍番号774
:2015/06/25(木) 07:45:04
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第2号の規定に基づき、
平成27年5月18日から3か月の土地家屋調査士業務の停止の処分を行ったので、
同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成27年5月27日
旭川地方法務局長 石塚裕昭
記
氏名 菊池定昭
所属する土地家屋調査士会 旭川土地家屋調査士会
登録番号 旭川第256号
事務所の所在地 北海道旭川市川端町1条6丁目1番17号
違反行為 筆界確認義務違反等
84
:
学籍番号774
:2015/06/25(木) 10:36:51
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年6月24日 新潟県教育委員会
1 免許状の種類 教科、授与番号
(1)中学校教諭1級普通免許状 社会 昭57中1普第24101号
(2)高等学校教諭2級普通免許状 社会 昭57高2普第25961号
授与年月日 昭和57年3月31日
授与権者 東京都教育委員会
氏名 田村猛
本籍地 新潟県
2 失効年月日 平成27年6月16日
3 失効の理由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
教育職員免許状取上げ処分公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第3号の規定により
次の免許状の取上げ処分を行った。
平成27年6月24日 千葉県教育委員会
1 免許状の種類 教科、及び番号
(1)小学校教諭1級免許状 平10小1種第1201号
(2)中学校教諭1級免許状 平10中1種第1881号 美術
(3)高等学校教諭1種免許状 平10高1種第1874号 美術
2 授与年月日及び授与権者
平成11年3月31日 埼玉県教育委員会
3 氏名 生年月日及び本籍地
山中仁司 昭和50年4月17日 東京都
4 取上げ年月日 平成27年6月15日
5 取上げの理由 教育職員免許法第11条第3項該当
85
:
学籍番号774
:2015/07/08(水) 08:03:28
平成27年6月17日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・中田康一弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 中田康一
登録番号21201
東京都港区赤坂3-13 中田総合法律事務所
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日 平成27年5月24日
2015年6月1日 日本弁護士連合会
中田弁護士2回目の懲戒処分となりました。
住所が赤坂1丁目から3丁目に変わっています。
氏 名 中田康一 登録番号 21201
事務所 東京都港区赤坂1 中田総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年10月有限会社Aの代表者Bを債務整理事務の担当者として
雇用しA社またはBから依頼者の紹介を受け同月から2008年3月頃まで毎月500万円以上の金員を、その中からBが紹介者に紹介料として支払うことを認識しながら広告宣伝費の名目でA社に送金した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条及び第13条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2014年12月11日 2015月4月1日 日本弁護士連合会
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる
相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
86
:
学籍番号774
:2015/07/08(水) 08:04:19
平成27年6月19日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
京都弁護士会・南出喜久治弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 南出喜久冶
登録番号18832
京都市中京区新町
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日 平成27年5月22日
2015年6月3日 日本弁護士連合会
京都ではおなじみの先生です。3回目の懲戒処分となりました
処分の内容の報道、情報はありません
自由と正義9月号までお待ちください
平成27年6月19日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
沖縄弁護士会・比嘉正憲弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 比嘉正憲
比嘉正憲法律事務所 沖縄市園田1
登録番号13307
3 処分の内容 除 名
処分の効力が生じた日 平成27年5月28日
2015年6月3日 日本弁護士連合会
87
:
学籍番号774
:2015/07/08(水) 08:04:56
平成27年6月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 飯田秀人11582
飯田法律事務所東京都港区西新橋1 弁護士ビル
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月3日
平成27年6月16日 日本弁護士連合会
土橋弁護士の懲戒の情報、報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください
飯田弁護士の今回の懲戒処分の内容は依頼者の確たる承諾を得ずに裁判上の和解を成立させた。
この和解により受領した金銭を、依頼者に「和解に承諾しないなら渡せない」として長期間預かり続けた。
それに着手金をもらっても何もせずに返還を拒んだということだそうです。この内容でしかも6回目の処分で業務停止3月です。
飯田秀人弁護士は通算6回目の懲戒処分となりました。(1回取消しあり)
1997年 業務停止2月
2008年 業務停止6月
2011年 業務停止8月
2013年 業務停止8月
2014年 業務停止1年
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35453024.html
平成27年6月19日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・倉田大介弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 倉田大介
日比谷グリーン法律事務所東京都港区新橋
登録番号19323
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日 平成27年6月3日
2015年6月4日 日本弁護士連合会
88
:
学籍番号774
:2015/07/08(水) 08:05:32
平成27年6月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第一東京弁護士会・小川謙司弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 小川謙司 26159
小川法律事務所東京都町田市中町1
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月3日
平成27年6月10日 日本弁護士連合会
平成27年6月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第一東京弁護士会・土橋正弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 土橋正 29341
土橋綜合法律事務所東京都目黒区鷹番2
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月3日
平成27年6月10日 日本弁護士連合会
89
:
学籍番号774
:2015/07/08(水) 08:06:35
平成27年6月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
一東京弁護士会・村越仁一弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 村越仁一
21735
玄総合法律事務所 東京都千代田区麹町2
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月4日
平成27年6月10日 日本弁護士連合会
官報表示漏れのため転載
90
:
学籍番号774
:2015/07/08(水) 08:07:14
詳細は官報冊子参照
91
:
学籍番号774
:2015/07/13(月) 06:52:01
教育職員免許状失効公告 平成27年1月9日 静岡県教育委員会
静岡県静岡市立蒲原中学校教諭の楢﨑梨花子(25) 2年生副担任 陸上部顧問
教育職員免許法 (昭和24年法律第147号) 第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
平成27年1月9日 静岡県教育委員会
1 免許状の種類、授与権者、本籍地、氏名
(1) 中学校教諭一種免許状 (国語)、島根県教育委員会、岡山県、楢﨑梨花子
(2) 高等学校教諭一種免許状 (国語)、島根県教育委員会、岡山県、楢﨑梨花子
(3) 高等学校教諭一種免許状 (書道)、島根県教育委員会、岡山県、楢﨑梨花子
2 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
★静岡市中学校教諭が万引き容疑で逮捕
8日午後、静岡市のショッピングセンターで食料品など19点を万引きしたとして25歳の中学校教諭の女が現行犯逮捕されました。窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは静岡市立蒲原中学校の教諭楢崎梨花子容疑者25歳です。楢崎容疑者は8日午後1時ごろ静岡市清水区天王南のショッピングセンター内で食料品など19点、7684円相当を万引きした疑いが持たれています。警察によりますと店内にいた警備員がバッグの中に商品を入れる楢崎容疑者を発見し店を出た直後に声をかけたところその場では犯行を認めたということです。しかし、その後の警察の調べに対し楢崎容疑者は「何かの間違いではないですか、万引きはしていません」と容疑を否認しているということで、警察では防犯カメラの映像を解析するなど慎重に捜査を進めています。(静岡テレビ 2014.11.8)
窃盗:食料品盗んだ容疑、中学教諭を逮捕 清水署 /静岡
毎日新聞 2014年11月09日 地方版
清水署は8日、静岡市立蒲原中教諭、楢崎梨花子容疑者(25)=同市清水区草薙杉道2=を窃盗容疑で現行犯逮捕した。
逮捕容疑は8日午後1時ごろ、同区天王南のショッピングセンター「エスポット清水天王店」で食料品など計19点(7684円相当)を盗んだとしている。
楢崎容疑者は「万引きはしていない」と容疑を否認しているという。
同署によると、楢崎容疑者は持参した手提げバッグに食料品などを入れて店を出たところを警備員に取り押さえられた。【井上知大】
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20141109ddlk22040089000c.html
92
:
学籍番号774
:2015/07/13(月) 10:03:47
●教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第1号の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年6月15日 東京都教育委員会
1 失効した免許状
氏名 浅井信
本籍地 愛知県
生年月日 昭和57年7月30日
免許状の種類及び番号
(1)高等学校教諭一種免許状
免許状番号 平18高1第4690号
教科 理科
授与年月日 平成19年3月20日
授与権者 愛知県教育委員会
2 失効年月日 平成27年3月28日
3 失効の理由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
●教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年6月16日 岩手県教育委員会
1 失効した免許状
氏名 廣田智史
本籍地 岩手県
生年月日 昭和51年10月16日
免許状の種類、教科及び番号
(1)高等学校教諭1種免許状
免許状番号 平12高1種第497号
教科 外国語英語
授与年月日 平成13年3月23日
授与権者 岩手県教育委員会
2 失効年月日 平成27年3月16日
3 失効の理由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
●教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第1号の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年6月16日 奈良県教育委員会
1 氏名 本籍地 免許状の種類 授与権者
氏名 中尾靖章
本籍地 奈良県
(1)中学校教諭一級普通免許状 京都府教育委員会
(2)高等学校教諭二級普通免許状 同
(3)高等学校教諭専修免許状 同
2 失効年月日 平成27年5月8日
3 失効の理由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
※教科科目 種類番号未記載
93
:
学籍番号774
:2015/07/13(月) 10:04:29
●教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第1号の規定により
次の免許状は失効した。
平成27年6月16日 宮崎県教育委員会
1 失効した免許状
氏名 妹尾康浩
本籍地 宮崎県
(1)免許状の種類及び番号
ア 小学校教諭一級普通免許状
免許状番号 昭57小一普第288号
授与年月日 昭和58年3月31日
授与権者 福岡県教育委員会
イ 中学校教諭二級普通免許状 理科
免許状番号 昭和57中二普第1611号
授与年月日 同
授与権者 同
ウ 小学校教諭専修免許状
免許状番号 平19小専第2号
授与年月日 平成19年4月1日
授与権者 宮崎県教育委員会
エ 特別支援学校教諭二種免許状 知的障害者に関する教育の領域・肢体不自由者に関する教育の領域
免許状番号 平23特支二第25号
授与年月日 平成23年10月3日
授与権者 宮城県教育員会
(2)失効年月日 平成27年5月29日
(3)失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第3号該当
2 失効年月日 平成27年3月28日
3 失効の理由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
94
:
学籍番号774
:2015/07/13(月) 10:06:03
>>93
訂正
下2行は削除で
95
:
学籍番号774
:2015/07/13(月) 10:14:22
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第1号の規定に基づき、
平成27年6月5日に戒告の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
平成27年6月15日
さいたま地方法務局長 弘瀬晃
記
氏名 上遠野武臣
所属する司法書士会 埼玉司法書士会
登録番号 埼玉第1442号
事務所の所在地 埼玉県川越市中原町二丁目19番地1川越パーク・ファミリア1012号室
違反行為 補助者の監督責任等
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成27年6月4日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、
同法第51条の規定に基づき、公告する。
平成27年6月15日
大阪法務局長 冨田一彦
記
氏名 馬場悦郎
所属する司法書士会 大阪司法書士会
登録番号 大阪第3752号
事務所の所在地 大阪府高槻市下田部町二丁目53番1号
違反行為 業務外行為
96
:
学籍番号774
:2015/07/13(月) 10:23:19
MBSニュースよりますと
成年後見人を任されていた90代の男性の預金口座から現金45万円を横領したとして、大阪市内の司法書士の男が逮捕されました。
業務上横領の疑いで逮捕されたのは、大阪市東淀川区に住む司法書士馬場悦郎容疑者(52)です。
馬場容疑者は大阪市内の90代の男性の成年後見人を任されていましたが、管理していた男性の預金口座から現金45万円を横領した疑いがもたれています。
警察などによりますと、馬場容疑者は男性が死亡した今月初旬に自ら警察に出頭していて、相続人への引き継ぎなどで犯行が発覚すると考えたとみられています。
警察の調べに対し馬場容疑者は「生活費と競馬に使った。合わせて600万円を横領した」と容疑を認めているということで、警察は余罪を調べています。
DATE2015/01/29 成年後見人の司法書士、被後見人の口座から700万円横領
成年後見人を任されていた90代の男性の預金口座から現金45万円を横領したとして、大阪市内の司法書士の男が逮捕されました。
業務上横領の疑いで逮捕されたのは、大阪市東淀川区に住む司法書士馬場悦郎容疑者(52)です。
馬場容疑者は大阪市内の90代の男性の成年後見人を任されていましたが、管理していた男性の預金口座から現金45万円を横領した疑いがもたれています。
警察などによりますと、馬場容疑者は男性が死亡した今月初旬に自ら警察に出頭していて、相続人への引き継ぎなどで犯行が発覚すると考えたとみられています。
警察の調べに対し馬場容疑者は「生活費と競馬に使った。
合わせて700万円を横領した」と容疑を認めているということで、警察は余罪を調べています。 (01/28 23:56)
赤磐市の司法書士戸川和正容疑者偽造逮捕
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/lic/1413590248/l5
戸川和正事務所, 有印公文書偽造, 逮捕
岡山県赤磐市の司法書士、戸川和正容疑者(42歳-読み方:トガワカズマサ、事務所:赤磐市五日市278-1)が、
不動産の所有権の移転手続きに使う登記書類を偽造したとして有印公文書偽造などの疑いで岡山地方検察庁に逮捕されました。
岡山地方検察庁によると、戸川和正容疑者は顧客から不動産の所有権移転登記手続きを依頼され、
岡山市内の5カ所の土地の証明書の写しに「所有権移転」などと記載した紙を貼り付けた上でコピーするなどの手口で偽造し、
2013年8月顧客に送った疑い。
登記書類を提出した岡山地方法務局から2014年9月30日告発があり、
10月1日に岡山地方検察庁が戸川和正事務所などを捜索した後、戸川和正容疑者を逮捕した。
戸川和正容疑者は岡山県司法書士会の副会長を務めていた。
97
:
学籍番号774
:2015/07/14(火) 06:02:56
JR大田市駅が開業100周年
JR山陰線の大田市駅が開業してから100周年を迎え、記念の式典が開かれました。
JR山陰線の大田市駅は波根駅や久手駅などとともに大正4年の7月11日に開業しました。
11日、大田市駅のホームで大田市の竹腰創一市長やJRの関係者などが出席して記念の式典が行われ、約100人の市民が見守る中、くす玉を割って100周年を祝いました。
そしてホームに入ってきた快速列車を田中勝駅長と地元の保育園児たちが出迎えと見送りをしました。
また、大田市の第一中学校の吹奏楽部の生徒たちが演奏を披露して式典を盛り上げていました。
大田市駅は当初、石見大田駅という名称で開業し、構内の跨線橋の柱として使われている12本の鋳鉄製の門柱は明治23年に製造されたものでJRによりますと鋳鉄製の門柱としては国内で最も古いものだということです。
田中駅長は、「たくさんの方々に支えられて100周年を迎えたことを感謝しています。今後も地元のみなさんといっしょに大田市を盛り上げていきたい」と話していました。
07月11日 19時22分
気温上昇 熱中症で4人搬送
11日の島根県内は各地で気温が上がって30度以上の真夏日となりことし最高の気温を記録しました。
この暑さの中、熱中症の疑いで4人が病院に搬送されました。
松江地方気象台によりますと県内は高気圧に覆われて各地で気温が上がりました。
最高気温は津和野町で34.0となったほか益田市で34.2分、大田市で33.8分、松江市で31.4分となるなど各地でことし最高の気温を記録しました。
消防によりますと、この暑さの中、熱中症の疑いで4人が病院に搬送されました。
午前11時半ごろ出雲市で24歳の男性が屋外での仕事中に気分が悪くなって病院に搬送されました。
また、午後1時半ごろ、安来市で67歳の女性が農作業中に手足のしびれを訴えて病院に搬送されました。
さらに午後2時ごろ、また、松江市で17歳の女性と60歳の男性が病院に搬送されましたが、4人はいずれも意識があり、快方に向かっているということです。
松江地方気象台ではあすは曇りの天気で所により雨が降ると予想しているものの気温が上がるため、水分をこまめに取るなど熱中症への注意を呼びかけています。
07月11日 19時22分
城の国宝指定祝い“鼕”演奏
松江市の松江城天守が国宝に指定されたことを祝って、城の広場では地元の愛好家グループが「鼕」と呼ばれる伝統の太鼓の演奏を披露し、観光客を出迎えました。
松江城天守が7月8日に国宝に正式指定されてから最初の日曜日となる12日、松江城には午前中から大勢の観光客が訪れています。
こうした中、城の大手門の前にある広場では地元の愛好家グループのメンバー、合わせて15人が「鼕」と呼ばれる伝統の太鼓の演奏を披露し、観光客を出迎えました。
「鼕」は松江市に400年以上前から伝わるとされている太鼓で、直径がおよそ2メートルあります。
メンバーは2つの太鼓を囲みながらばちを使って太鼓を打ち鳴らし、勇壮な音を響かせていました。
また、観光客も飛び入りで演奏を体験する一幕もあり、お祝いムードを盛り上げていました。
大阪から家族旅行で訪れたという小学4年生の男の子は、「鼕をたたくのは初めてで難しかったですが、大きな音が出たのでよい思い出になりました」と話していました。
愛好家グループ、「鼕友会」の会長の森本秀歳さん(52)は「松江城天守の国宝指定を受けて地元を盛り上げようと企画しました。
観光客に喜んでもらえてよかったです」と話していました。
07月12日 12時35分
98
:
学籍番号774
:2015/07/14(火) 06:03:47
島根県内でも震度3を観測
13日、午前2時52分頃、大分県南部を震源とする地震があり、島根県内でも浜田市と益田市、大田市で震度3の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
この地震で島根県内では震度3を浜田市と益田市、大田市で観測しました。
また、震度2が邑南町、津和野町、吉賀町、松江市、出雲市、震度1が江津市、川本町、美郷町安来
市、雲南市、奥出雲町隠岐の島町でした。
気象庁の観測によりますと震源地は大分県南部で、震源の深さはおよそ60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5点7と推定されています。
県内の各警察署や消防本部によりますとこれまでのところ地震による被害の情報は入っていないということです。
また、中国電力、島根原子力本部によりますと松江市にある島根原子力発電所の1号機と2号機は現在、運転を停止していますが原子炉などに異常はないということです。
07月13日 04時36分
アシアナ機の撤去作業本格化 7月11日 12時27分
ことし4月広島空港で起きたアシアナ航空機の事故で、事故後も空港の敷地内に残されていた機体の撤去作業が11日から本格的に始まりました。
広島空港ではことし4月、韓国・アシアナ航空の旅客機が空港施設に衝突したあと滑走路をそれて着陸し、乗客乗員あわせて25人がけがをしました。
事故を起こした機体は4月下旬、空港敷地内の草地に移されたあと国の運輸安全委員会の調査のためそのまま残されていました。
しかし先月、機体の保全措置が解除されアシアナ航空では11日から本格的な撤去作業を始めました。
11日は機体の周りに建設用の大型機械が運び込まれ作業員が機体の様子を確認しながら、事故で壊れた左翼のエンジンから部品を取り外すなどしていました。
アシアナ航空では今後少しずつ機体の部品を取り外した上で、今月20日から運び出す作業をはじめ、今月24日までに空港の敷地内から機体を完全に撤去したいとしています。
一方、運輸安全委員会によりますと、この事故ではフライトレコーダーの分析結果から、事故のおよそ1分前パイロットが操縦を、自動から手動に切り替えたあと飛行高度が通常の着陸コースを下回り始めたということで運輸安全委員会では当時のパイロットの操縦について調べています。
檜山納豆まつり
民謡の秋田音頭に歌われる伝統の檜山納豆を多くの人に知ってもらおうと、能代市で「檜山納豆まつり」が開かれ、参加者が長さ7メートルを超える巨大な納豆巻き作りに挑戦しました。
檜山納豆は、江戸時代に武士が家計の一助にしようと内職で作り始めたのが始まりとも言われ、400年以上の歴史があります。
この檜山納豆をPRして地域を盛り上げていこうと、能代市の檜山地区では5年前から「檜山納豆まつり」を開いています。
地区の公民館で開かれたことしのまつりでは「なっとう」の語呂合わせで長さ7メートル10センチの納豆巻きづくりに挑戦しました。
納豆巻きにはのり60枚と米9合、納豆10パック分が使われ、一列になった参加者が息を合わせて巻いていきました。
できあがった納豆巻きは無料で振る舞われ、参加した人たちがおいしそうにほおばっていました。
納豆巻きづくりを体験した能代市の小学2年生の女の子は「難しかったけど楽しかったです」と話していました。
このほか、1分間に何粒の納豆をはしでつまめるかを競う催しなどが行われ、訪れた人たちは納豆にちなんださまざまな催しを楽しんでいました。
07月12日 20時07分
99
:
学籍番号774
:2015/07/15(水) 07:48:34
ニューススレと間違えた。スレ汚しすまん
100
:
学籍番号774
:2015/07/15(水) 09:04:07
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り広告します
記
1 処分をした弁護士会 長崎県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 中村尚達
登録番号 13881
事務所 長崎県長崎市万才町5-22 中村総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止10月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月26日
平成27年6月29日 日本弁護士連合会
101
:
学籍番号774
:2015/07/15(水) 09:09:26
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り広告します
記
1 処分をした弁護士会 広島弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 木山潔
登録番号 16997
事務所 広島県福山市東町2-3-23 弁護士法人福山法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月15日
平成27年6月22日 日本弁護士連合会
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り広告します
記
1 処分をした弁護士会 広島弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 服部融憲
登録番号 12672
事務所 広島県福山市東町2-3-23 弁護士法人福山法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月15日
平成27年6月22日 日本弁護士連合会
102
:
学籍番号774
:2015/07/15(水) 09:14:07
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第1号の規定に基づき、
平成27年7月2日に戒告の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
平成27年7月13日
大阪法務局長 冨田一彦
記
氏名 松井健
所属する司法書士会 大阪司法書士会
登録番号 大阪第1916号
事務所の所在地 大阪市中央区南久法寺町四丁目5番15-1104号
違反行為 登記申請意見確認義務違反及び本人確認義務違反
104
:
学籍番号774
:2015/07/23(木) 13:00:02
教育職員免許状失効広告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条1項の規定により、
次の免許状は失効した。
平成27年7月21日 山梨県教育委員会
1.失効した免許状
本籍地 山梨県
氏名 徳嶽忠秀
免許状の種類、免許状の番号、授与権者、授与年月日、本籍地、氏名
①高等学校教諭専修免許状、商業、平16高専第32号、平成16年4月13日、山梨県教育委員会
②高等学校教諭一種免許状、商業、昭58高1第3096号、昭和58年3月31日、東京都教育委員会
2.失効年月日 平成27年5月13日
3.失効事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
教育職員免許状失効広告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条1項の規定により、
次の免許状は失効した。
平成27年7月23日 群馬県教育委員会
1.失効した免許状
⑴氏名及び本籍地 山川浩幸 群馬県
⑵免許状の種類教科、番号、授与年月日、授与権者
①幼稚園教諭二種免許状、平10幼2第12274号、平成10年3月31日、東京都教育委員会
②小学校教諭一種免許状、平10小1第10472号、同
③中学校教諭一種免許状、理科、平10中1第11855号、同
④高等学校教諭一種免許状、理科、平10高1第11849号、同
2.失効年月日 平成27年7月2日
3.失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
105
:
弁護士が自己破産wwwwwwwwwwwwwwww
:2015/07/28(火) 22:39:44
7月13日付官報掲載 弁護士自己破産申請速報
平成27年(フ)5572号
東京都文京区春日2
高山征治郎 登録番号 11307
106
:
学籍番号774
:2015/07/28(火) 22:41:17
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を
受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 山本紀明 登録番号 11817
事務所 名古屋市東区山口町
山本法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から2011年4月に提起された訴訟事件を受任していたが敗訴し、控訴審も受任した。被懲戒者は控訴審において懲戒請求者の陳述書を書証として提出したが、上記陳述書において書証番号を付して採用した資料2通について、懲戒請求者との間で証拠として提出することを合意していたにもかかわらず、控訴審に提出しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2015年3月28日 2015年7月1日 日本弁護士連合会
107
:
学籍番号774
:2015/07/28(火) 22:42:18
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・山本紀明弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号11817番という大ベテラン。この懲戒処分の要旨はチェックです。
裁判(控訴審)で依頼者と約束していた書証を提出しなかった。
1審は敗訴でなんとか控訴審で挽回と依頼者(懲戒請求者)は期待をしていた
けれど代理人は大事な書証を提出しなかった。
私のところには弁護士の訴訟事件の処理についての相談がよくあります。。大事な証拠を出さなかった。書面を出さなかったという内容です。懲戒を出したけれど棄却されたというものです。
証拠や陳述書を出さなかったことで懲戒処分はほとんどありません。証拠や書面を出すか出さないかの判断それさえ代理人弁護士に委ねたのだから文句は言えないというのが過去の懲戒請求棄却の理由でした。
今回の懲戒処分で考え方を変えなければなりません。
いい懲戒処分を出していただきました。
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35499358.html
108
:
学籍番号774
:2015/07/28(火) 22:49:35
弁護士の懲戒処分
平成27年7月24日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・豊田賢治弁護士
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 豊田 賢治 28990
東京都中央区八丁堀2
東京桜橋律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年7月3日
平成27年7月7日 日本弁護士連合会
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 長崎県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 横山 巌 0375
長崎市魚の町1
横山法律事務所
http://交通事故慰謝料.cc/yokoyama-law/
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月25日
平成27年7月6日 日本弁護士連合会
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 町田真喜
職務上の氏名 熊谷真喜 27635
東京都千代田区丸の内3
二重橋法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月1日
平成27年7月1日 日本弁護士連合会
氏名を受けた弁護士名は町田となっていますが
所属する二重橋法律事務所では【熊谷】を利用していますので
熊谷真喜弁護士として記事を書いています
http://nijubashilaw.com/
なぜ名前が二種類あるんだ。在日か?w
109
:
学籍番号774
:2015/07/28(火) 22:52:02
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 宮野皓次 16934
神戸市中央区多聞通2
宮野皓次法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月30日
平成27年7月1日 日本弁護士連合会
報道がありました。
男性弁護士に退会命令=預かり金を清算せず―兵庫 時事通信 6月30日(火)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150630-00000169-jij-soci
兵庫県弁護士会は30日、債務整理を請け負った依頼者から費用を預りながら、処理結果を説明せず清算もしなかったなどとして、同会所属の宮野皓次弁護士(73)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、宮野弁護士は、福岡県在住の夫婦から債務整理を依頼され、2004〜09年に計605万円を預かった。処理を説明しなかった上、預かり金の清算もせず、弁護士職務基本規程などに違反した。
また、別の債務整理事件でも、依頼者から費用を受け取りながら、ほとんど和解や交渉をしていなかった。このため、紛議調停を申し立てられたが、答弁書の提出や呼び出しに応じなかった。
平成26年になって懲戒処分3回を受けた宮野弁護士
1回目 平成26年2月26日 戒告 (事件放置)
2回目 平成26年4月1日付官報 業務停止2月 (事件放置)
3回目 平成26年5月1日 弁護士会発表 業務停止2月
(依頼者の弁済金を不正流用)
4回目 平成27年6月30日 退会命令
死ねよ屑弁護士(笑)
110
:
学籍番号774
:2015/07/28(火) 22:57:29
弁護士を業務停止処分
職務怠り、監督していた成年後見人の不正許す 長崎
http://www.sankei.com/west/news/150626/wst1506260110-n1.html
長崎県弁護士会は26日、後見監督人としての職務を怠り、監督していた成年後見人の不正を許したとして、同会所属の中村尚達弁護士(72)を業務停止10カ月の懲戒処分にしたと発表した。
後見監督人は、判断能力が不十分な人を支援する成年後見人を監督する。弁護士会によると、中村弁護士は請け負った職務を2001年6月から10年以上怠り、成年後見人が、援助している親族の預金など約3465万円を不正に使う事態を招いた
所得過少申告で2弁護士を戒告・広島弁護士会・中国新聞
広島弁護士会に所属する福山市の弁護士2人が所得を過少に申告するなど不適切な税務申告をしたとして同会が2人を戒告の懲戒処分をしたことが16日関係者への取材で分かった。処分は11日付
2人は法律事務所長とその事務所に所属する弁護士、関係者などによると弁護士会は2人が2007年〜09年にそれぞれ計9500万円の所得を申告しなかったと認定した、広島国税局の指摘を受けいずれも修正申告したという。
弁護士会の聞き取りに対し2人は「税務調査などは(事務所の)事務局に委ねてきた。意図的な仮装、隠蔽工作はなかった」と説明しているという。同会は処分理由について「過少申告は多額で責任は軽いとはいえない」としている。
2人が国政局から申告漏れを指摘されたとの情報を基に広島県外在住の男性が懲戒請求を申立て同会が調査していた。請求者の男性は16日までに処分は軽いと日弁連に異議を申し立てた。
2人のうち法律事務所長の弁護士は中国新聞の取材に対し『会計のミスがあった処分は真摯に受け止める』と話した。
111
:
学籍番号774
:2015/07/28(火) 22:57:58
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 村越仁一 21735
玄総合法律事務所 東京都千代田区麹町2
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月4日
平成27年6月10日 日本弁護士連合会
犯罪隠しの取引仲介=弁護士に業務停止処分—第二東京
2015 年 6 月 4 日 20:31 JST 更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000156-jij-soci
接見禁止の付いた詐欺未遂事件の被告が暴力団員に犯罪隠しを持ち掛けた取引を仲介したとして、第二東京弁護士会は4日、村越仁一弁護士(62)を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。村越弁護士は過去に2回、業務停止処分を受けている。
同弁護士会によると、村越弁護士は2012年ごろ、事務所で部下だった弁護士を通じ、おれおれ詐欺未遂事件の被告の男性から暴力団員への手紙を託された。
手紙には「経済援助を受ける見返りに、公判では暴力団員の関与を否認する」という趣旨の内容が書かれていた。暴力団員は了承し、そのことを村越弁護士は部下を通じて男性に伝え、実際に男性は初公判で暴力団員の関与を否定したという。
時事通信社
村越弁護士通算3回目の懲戒処分
業務停止10月 業務停止2月 そして今回の業務停止4月です
112
:
学籍番号774
:2015/07/30(木) 21:40:17
岩手弁護士会は4日、盛岡市の渡辺栄子弁護士(60)が依頼人から約4500万円を横領した疑いがあり、懲戒手続きを始めたと発表した。
同会の聞き取りに対し、横領の事実を認めているという。
同会によると、岩手県内の70代男性2人から7月、「渡辺弁護士に預けた4千万円のお金が返ってこない」という相談が岩手弁護士会に寄せられた。
同会の調査では、渡辺弁護士は男性2人から亡くなった親戚の遺言執行の委任を受けて、この親戚の預金口座を解約。
2010年11月までに約1億1370万円を自分名義の普通預金口座に移し、同年12月から12年7月までに約4500万円を引き出し、私用に使っていたという。
渡辺弁護士は1982年に弁護士登録し、第二東京弁護士会に所属。05年3月に岩手弁護士会に入った。現在、約20件の依頼を受けているが、同弁護士会では依頼者に後任の弁護士を紹介する予定。
朝まで名無しさん[] 投稿日:2012/12/17 13:21:42 ID:VLxxb5NH.ne(11)
2003年1月 別冊宝島 「モンダイの弁護士」
渡辺栄子弁護士(岩手)は無能な弁護士と実名で書かれていた。
2012年12月6日 報道
弁護士の女、預かり金など600万円横領か
岩手県警捜査2課と盛岡東署は6日、遺言執行などの依頼者3人からの預かり金を着服したとして、弁護士の渡辺栄子容疑者(61)
盛岡市東新庄)を業務上横領の疑いで疑いで逮捕した。
依頼者の預り金などを横領したとして逮捕された渡辺栄子弁護士
なんと2003年1月の「モンダイの弁護士」という雑誌で既に実名で掲載されていた。
当時、渡辺栄子弁護士は懲戒処分を受けたこともありませんし新聞に載るようなこともしていませんでした。
それでも宝島社は巻頭の特集記事で実名で渡辺弁護士の非行、無能ぶりを書いています。
当時から大きなモンダイがあった弁護士だったということです。
かなりのページ数をさいています。簡単にご紹介
http://desktop2ch.org/news2/1355717845/
113
:
学籍番号774
:2015/07/30(木) 21:40:58
富大医学部教授、パワハラで懲戒処分
富山大学は、大学院医学薬学研究部の60歳代の男性教授が、同じ研究グループの准教授に対し、研究の妨害をして辞めさせようとするなど、いわゆるパワーハラスメントで精神的な苦痛を与えたとして減給の懲戒処分にしたと発表しました。
処分を受けたのは大学院医学薬学研究部の60歳代の男性教授です。
富山大学によりますとこの教授は2009年12月から、同じ研究グループの准教授に対し、業務の評価が低いことを理由に仕事を奪ったり、研究の妨害をしたりして辞めさせようとしました。
大学側は准教授の相談を受けて、2010年以降、3回にわたって教授に注意してきましたが、その後もパワーハラスメントを続けたため、28日、10分の1の減給1か月の懲戒処分を行いました。
処分を受けた教授は「進退を迫るような行為はしていない」と 話しているということです。
富山大学の遠藤俊郎学長は「教育・研究に携わるものとして決して許されない。今回の事態を深刻に受け止め、再発防止に向けて全力で取り組む」とコメントしています。
一方、教授の氏名については学内の公表基準により公表しないとしています。
北日本放送 2015/07/29 17:05
http://www.knb.ne.jp/news/detail/?sid=8295
http://kyouiku-news.2chblog.jp/archives/cat_515516.html
114
:
学籍番号774
:2015/09/01(火) 19:39:55
東西の最高峰
国立・・・・・東の東大、西の京大
私立・・・・・東の早慶、西の立同
115
:
学籍番号774
:2015/09/07(月) 22:48:46
西日本最高の名門私立大学(立命館)
立命館・・・・・・元老・西園寺公望・・・・・・・住友財閥
116
:
校長が人殺し
:2015/09/27(日) 01:05:10
死亡事故で小学校校長を逮捕
09月26日 07時39分
25日夜、十勝の池田町の国道で、道路を横断していた91歳の男性が軽自動車にはねられて死亡し、警察は運転していた小学校の校長を過失運転傷害の疑いで逮捕して事故の原因を調べています。
25日午後7時前、池田町利別本町の国道242号線の交差点で、道路を横断していた近くに住む坂東孝一さん(91歳)が左から来た軽自動車にはねられました。
坂東さんは病院に運ばれましたが頭を強く打っていて、およそ1時間半後に死亡が確認されました。
この事故で警察は、軽自動車を運転していた足寄町の螺湾小学校の校長、佐藤康弘容疑者(54歳)を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。
現場は信号機のない交差点で、調べに対して佐藤校長は「暗くて見えなかった」と供述しているということです。
警察は事故の状況や原因を詳しく調べています。
一方、足寄町の教育委員会は「事実関係を確認した上で対応を検討する」としています。
117
:
学籍番号774
:2015/10/05(月) 17:28:35
東西の類似大学・比較
東 西
1. 東京大 京都大
2. 早稲田 立命館
3. 慶応大 同志社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 明治大 関西大
5. 立教大 関学大
6. 日本大 近畿大
118
:
学籍番号774
:2015/11/23(月) 09:09:05
立同落ちが関西学院に行きます。
立同>>>>>>>>>>>>>>>>>>関西学院
119
:
学籍番号774
:2015/12/06(日) 10:23:52
第1グループ・・・・・・早稲田・慶応大
第2グループ・・・・・・立命館・同志社
第3グループ・・・・・・マーチ
第4グループ・・・・・・関西大・関学大
第5グループ・・・・・・南山大
120
:
学籍番号774
:2015/12/21(月) 14:51:38
名門トップ3私大・創始者・3大財閥の密接な関係
1.早稲田・・・・・・大隈重信・・・・・・・三菱財閥
2.慶応大・・・・・・福沢諭吉・・・・・・・三井財閥
3.立命館・・・・元老・西園寺公望・・・・・住友財閥
121
:
学籍番号774
:2016/03/14(月) 13:01:12
東西の最高峰
国立・・・・・東の東大、西の京大
私立・・・・・東の早慶、西の立同
122
:
学籍番号774
:2016/04/06(水) 11:59:53
日本の常識(関西学院は立同落ちの受け皿である)
第1志望・・・・・・立命館・同志社
第2志望・・・・・・関大・関学(立同落ちの受け皿)
123
:
学籍番号774
:2016/06/12(日) 12:34:10
文化勲章(学問分野)・文化功労者の受章者
卒業大学 文化勲章(学問分野) 文化功労者
1.立命館 1 3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.同志社 0 0
3.関西大 0 0
4.関学大 0 0
文化勲章(学問分野)で私大OBの受章者は、名門トップ3私大(早稲田・慶応・立命館)のみです。
124
:
学籍番号774
:2016/07/02(土) 15:09:32
元老・西園寺公望(立命館の学祖の言葉
『余が建設せる立命館の名称と精神を継承せる立命館大学が
益々発展して、国家の進運に貢献すること大なるべきを祈る』
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