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87学籍番号774:2015/07/08(水) 08:04:56
平成27年6月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の公告

      懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  飯田秀人11582
              飯田法律事務所東京都港区西新橋1 弁護士ビル
3 処分の内容   業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月3日
平成27年6月16日 日本弁護士連合会
土橋弁護士の懲戒の情報、報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください


飯田弁護士の今回の懲戒処分の内容は依頼者の確たる承諾を得ずに裁判上の和解を成立させた。
この和解により受領した金銭を、依頼者に「和解に承諾しないなら渡せない」として長期間預かり続けた。
それに着手金をもらっても何もせずに返還を拒んだということだそうです。この内容でしかも6回目の処分で業務停止3月です。
飯田秀人弁護士は通算6回目の懲戒処分となりました。(1回取消しあり)
1997年 業務停止2月
2008年 業務停止6月
2011年 業務停止8月
2013年 業務停止8月
2014年 業務停止1年
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35453024.html


平成27年6月19日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・倉田大介弁護士の懲戒処分の公告

      懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  倉田大介
日比谷グリーン法律事務所東京都港区新橋
            登録番号19323
3 処分の内容      戒 告
処分の効力が生じた日  平成27年6月3日
2015年6月4日 日本弁護士連合会


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