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85学籍番号774:2015/07/08(水) 08:03:28
平成27年6月17日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・中田康一弁護士の懲戒処分の公告

      懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  中田康一
           登録番号21201
            東京都港区赤坂3-13 中田総合法律事務所 
3 処分の内容      戒 告
処分の効力が生じた日  平成27年5月24日
2015年6月1日 日本弁護士連合会

中田弁護士2回目の懲戒処分となりました。
住所が赤坂1丁目から3丁目に変わっています。

氏 名    中田康一  登録番号   21201
事務所    東京都港区赤坂1   中田総合法律事務所         
2 処分の内容     業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年10月有限会社Aの代表者Bを債務整理事務の担当者として
雇用しA社またはBから依頼者の紹介を受け同月から2008年3月頃まで毎月500万円以上の金員を、その中からBが紹介者に紹介料として支払うことを認識しながら広告宣伝費の名目でA社に送金した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条及び第13条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日
2014年12月11日  2015月4月1日   日本弁護士連合会
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる
相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。


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