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78学籍番号774:2015/06/12(金) 09:00:57
公認会計士の懲戒処分について

公認会計士についての下記の事実が、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。


1.処分対象
公認会計士 (登録番号: 事務所所在地:)
2.処分内容
業務停止1月(平成27年5月9日から平成27年6月8日まで)
3.処分理由
同公認会計士は、平成27年1月13日付で財務大臣から税理士法第46条の規定に基づき、4月の税理士業務の停止処分を受けた。これを受け、当庁で調査をした結果、同公認会計士による、税理士業務に係る名義貸し(自己の名義を他人に使用させること)の事実が認められた。
この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するものと認められる。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150508-1.html


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