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法学論集

566とはずがたり:2006/09/09(土) 00:39:40
>>565-566
<報道各社の見解要旨>
▽実名報道
読売新聞 容疑者が死亡し、少年の更生を図る見地で氏名などの掲載を禁じている少年法の規定の対象外になったと判断。事件の凶悪さや19歳という年齢も考慮した。
日本テレビ 男子学生が遺体で発見された段階で、少年の更生を前提に規定された61条の対象外になったと判断。事件の重大性、社会性、年齢などを総合的に検討した。
テレビ朝日 指名手配されていた少年の死亡が確認されたことで、少年法が尊重する更生、保護の機会が失われたと判断。事件の重大性もかんがみた。
▽匿名報道
朝日新聞 実名で報じるケースは(1)死刑が確定して、本人の更生・社会復帰への配慮が消える場合(2)逃亡中で再犯の恐れが極めて高く、一般市民への被害が想定される場合。今回の事件はいずれにも当てはまらない。
日経新聞 7日の時点では少年法の原則を覆す明確な理由はない。
産経新聞 逃走中で凶悪な累犯が明白に予想されたり、犯人逮捕に協力する場合など「少年保護より社会利益の擁護が強く優先する特殊な場合」は実名報道もあり得る。今回のケースは「特殊な場合」とは判断しがたい。
東京新聞 共同通信社の配信記事で、同社の判断を尊重した。拠点のない地域の事件であり、自社取材がなされていない。男子学生の死亡によって、少年法が保護法益とする「更生の可能性」は失われたとの判断から、実名報道に切り替えることも考えられたケースだったという意見もあり、社内でさらに検討を重ねる。
山口新聞 少年犯罪の場合、匿名を原則としている。例外としては無差別・凶悪かつ再犯の可能性がある場合のみと考える。
共同通信 少年の死亡で少年法の法的な保護対象からは外れたが、現時点で実名に切り替える積極的な理由を欠く。顔写真は入手していたが配信はしていない。
時事通信 少年の自殺報道では、家族の名誉を傷つけるケースでは匿名で扱ってきた。容疑者死亡で少年法の規定の対象外になったともいえるが、今回は容疑者が今後裁判で釈明する機会も失われており、総合的に判断した。
NHK 逃走中でも、新たな事件が引き起こされる恐れは低いなどの事情を総合的に判断した。
TBS 容疑者が死亡したといっても実名に切り替える必然性が見当たらない。
フジテレビ 総合的に判断した。
テレビ東京 19歳という年齢を考慮すると、実名報道に切り替えるかどうか議論のあるところだった。しかし、本人の死亡で事件の真相解明は困難な状況になっており、罪が確定できない段階では少年法の趣旨を尊重する結論になった。
(毎日新聞) - 9月8日22時45分更新


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