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法学論集
1
:
とはずがたり
:2005/03/29(火) 14:02:24
憲法や政治思想・安保論など以外の政治・法学関連スレです。判決・刑事事件等扱います。
=関連スレ=
憲法スレッド
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/l100
国際関係・安全保障論
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1043205301/l100
政治思想総合スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1039194613/l100
2
:
とはずがたり
:2005/03/29(火) 14:02:48
関連レス
5人殺害事件:藤間被告の死刑確定へ 最高裁が上告棄却
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/66
決闘:中学生ら6人を逮捕、書類送検 警視庁
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/224
3
:
とはずがたり
:2005/03/29(火) 14:03:04
<路上駐車>私道はダメ 最高裁が通行地役権認める逆転判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050329-00000033-mai-soci&kz=soci
神戸市内の自治会所有の私道を通行する権利を持つ男性が、私道に路上駐車していた車の所有者を相手取り、「通行の邪魔になるから車を移動してほしい」として、通行目的以外の私道の使用差し止めを求めた訴訟の判決が29日、最高裁第3小法廷であった。上田豊三裁判長は、原告側敗訴の1、2審判決を破棄し、原告側の請求を認める逆転判決を言い渡した。公道と違い、原則として警察による取り締まりが不可能な私道の路上駐車を巡る判決は、同様のトラブル対処に影響を与えそうだ。
原告は神戸市に住む弁護士の男性。男性の住宅から公道に出るには必ずこの私道を通らなければならず、住宅購入時に私道を通行する権利である「通行地役権」を取得していた。
判決は、この私道が▽公道と住宅を結ぶ通路として開設された▽舗装されており通路以外の利用が考えられない――などの特徴を持つと指摘。そのうえで「こうした(生活道路に設定された)通行地役権は、道全体を自由に使用できる権利である」と初判断を示し、「現場に恒常的に車を駐車して独占的に使用することは許されず、通行地役権者はこうした行為の禁止を求められる」と結論づけた。
1、2審は「駐車車両があっても通行可能な道幅が3メートル以上残っており通行に支障がない」と訴えを退けた。このため、男性は「使用できる道幅を制限するのは不合理」と主張していた。
判決について、ある警察幹部は「同様のトラブルは多いが、通報を受けても車の持ち主に警告するのが精いっぱい。裁判所の判断は興味深い」と話した。[小林直]
<通行地役権> 他人の所有地を通行できる民法上の権利。土地所有者との契約に基づいて設定される。通行地役権を妨害しない範囲で所有者も土地を利用できる。
(毎日新聞) - 3月29日12時18分更新
4
:
とはずがたり
:2005/04/01(金) 12:00:16
大音量での嫌がらせ、傷害罪で懲役1年確定へ 上告棄却
http://www.asahi.com/national/update/0331/TKY200503310263.html
2005年03月31日22時41分
不仲の隣人に向けて大音量でラジオや目覚まし時計を鳴らし、頭痛などを引き起こしたことが傷害罪に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は「傷害罪の実行行為に当たる」と述べ、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年の実刑とした一、二審判決が確定する。決定は3月29日付。
傷害罪に問われたのは奈良市の女(49)。一、二審判決によると、被告は隣家に面した窓を開け、1年半にわたって連日、朝から深夜、未明まで大音量を出し続けてストレスを与えた。
5
:
片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>
:2005/04/02(土) 15:43:25
<温情保釈>最高裁、大麻で逮捕の受験生に異例の決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050402-00000038-mai-soci
大麻取締法違反で逮捕・起訴され、大学入試を理由に保釈を求めていた東京都内の男性被告(20)に対し、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)が先月、訴えを退けた東京地裁決定を取り消し、保釈を許可する決定を出していたことが分かった。身内の葬儀出席などのため保釈許可が出ることはあるが、受験を理由にしたものは極めて異例で、男性は保釈の翌日、無事“本命”の美術系大学を受験した。不合格だったものの「悔いが残らなくて良かった」と笑顔を見せているという。
男性は友人とともに大麻樹脂約1グラムを所持していた容疑で、今年1月に逮捕された。2度保釈を請求し、最高裁まで争ったがいずれも退けられ、2月25日に3度目の保釈請求を行った。この保釈請求も東京地裁で却下され、異議を申し立てた準抗告も同地裁に棄却されたため、最高裁に特別抗告していた。
第2小法廷は▽逮捕当初から容疑を認めている▽前科がない▽家族と同居している――などの事実を指摘。そのうえで「大学入試が目前に迫っていることも考慮すると、保釈請求を退けた地裁決定は、取り消さなければ著しく正義に反する」と結論付けた。
検察側は「保釈すると、共犯者の友人に働き掛け、証拠を隠滅する恐れがある」と保釈に反対していた。
保釈保証金の150万円を納付して保釈された翌日、男性は第一志望の大学を受験した。その後開かれた法廷では「興味本位でやってしまい、反省しています。不合格だったが、もう1年頑張ります」と話した。東京地裁は3月25日、男性に懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役8月)を言い渡した。
弁護人を務めた山下幸夫弁護士は「受験できたのは良かったが、保釈に時間がかかり過ぎだ。最高裁ではなく地裁段階で許可すべきケースだ」と話した。【小林直】
青山学院大学大学院の新倉修教授(刑法)の話 受験を理由に最高裁が保釈を認めた事例は聞いたことがない。反省していることなど、拘置に必要な要件を厳格に判断した印象だ。バランス感覚に富んだ、粋な計らいと言えるだろう。
(毎日新聞) - 4月2日15時12分更新
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