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国際経済学

801名無しさん:2015/10/06(火) 23:23:25
TPPと知的財産・著作権・特許・コンテンツ産業
>>572-573>>666-670>>731>>735>>737>>751

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151006/k10010259991000.html
TPP合意内容 著作権の保護期間70年に
10月6日 0時13分

TPP交渉では著作権の保護の在り方についても議論が交わされました。
著作権の保護期間
著作権の保護期間はTPP参加国によって異なり、日本は文学や音楽など主な著作物は「作者の死後から50年」となっており、カナダやベトナムなどと同じ長さの保護期間となっています。一方、アメリカやオーストラリアなどは原則「作者の死後70年」となっています。交渉の結果、日本を含む各国がアメリカに合わせる形で、映画や音楽などの著作権の保護期間を少なくとも70年とすることに決まりました。
著作権侵害があった場合
著作権侵害があった場合に、原則、作者などの告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」が導入されることになりました。
著作権の侵害には刑事罰がありますが、日本では、検察などが起訴するためには「親告罪」といって作者など被害を受けた人の告訴が必要です。日本は「非親告罪」について、アニメや漫画などを二次創作した同人誌などの創作活動が取締りを受ける懸念があることから、慎重な姿勢をとってきました。一方、アメリカなど多くの加盟国は、海賊版DVDなどの迅速な取締りにつながるとして、告訴がなくても起訴できる「非親告罪」とすることを求め、導入が決まりました。ただ、著作物の収益に大きな影響を与えない場合は非親告罪の適用の例外とする一定の配慮も盛り込まれました。
民事訴訟の損害賠償
著作権が侵害された際の民事訴訟の損害賠償も焦点となりました。作者など被害を受けた人が民事裁判を起こし、損害賠償を求める際、日本では実際にこうむった損害額を立証する必要がありますが、インターネットなどを通じた侵害が増えるなかで損害の正確な立証が困難とされていました。こうしたなか、交渉では、著作権の侵害を立証すれば裁判所が一定額の賠償の支払いを命ずることができる「法的損害賠償金」ルールを導入することで各国が一致しました。このルールが導入されれば、権利者が損害額を立証をする必要がなくなり、悪質な海賊版などに対して訴訟を起こしやすくなる一方、軽微な侵害についても訴えられるリスクが増えることになります。


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