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国際関係・安全保障論
3265
:
名無しさん
:2015/06/27(土) 21:27:23
>>3264
裁判所に任せるべきではないか?
それは裁判所の役割だとの意見もありえよう。たしかに、法の適用をめぐる争いに決着をつけるのは裁判所であるし、最終的には最高裁である。ところが、日本の裁判所は法令案の事前審査を行えないし、事後的にも法的問題の全てに判断を下すわけではなく、下すとしてもいつ下すかは分からない。また、裁判所、とくに最高裁の判決が法令や政府の行為を違憲とするものであれば、その影響は深刻である。最高裁が自衛隊の海外派遣を違憲と判断すれば、その善後策には、内政・外交いずれにおいても、膨大なエネルギーが必要となるだろう。政府としては常に、事前に、そして法の専門家の視点から違憲と判断される可能性が限りなくゼロに近づくように、法の適用・解釈を統一しておく必要があるのである。
つまり、内閣法制局が法治国家の安定のために果たしている役割は、大方の想像以上に重要である。仮に同局を廃止するとしても、代わりにその役割を担う組織が必要となるだけであって、かかる制度改革の準備もせずに、その廃止だけを先行させるのは非現実的であり無責任である。いくら政治主導の理念は正しくとも、それではたんなる「壊し屋」の所業と非難されても仕方がない。法とは高度に専門的なものであって、法を作る段階においても、法を適用する段階においても、法の専門家による一貫性、整合性、論理性の確保のための関与が必要なのである。
もちろん、いくら法的安定性が重要とはいえ、時代や社会の変化に応じて真に必要な法解釈の変更はなされるべきであるし、そもそも法の支配といってもそれはあくまでも社会全体の幸福実現のための手段なのであるから、法を墨守することで国益ーー言葉の厳格な意味でのそれーーを損なうことになっては本末転倒である。だからこそ、最高裁が判例変更を行うことも時にはあるし、内閣法制局自身、たとえば文民条項(憲法66条)についての解釈を変更したこともある(文民条項の解釈変更については、拙稿「内閣法制局の憲法解釈が時代の変遷により変わってきたという事実はあるのか?」を参照)。
しかし、集団的自衛権についての解釈は「別格」である。それは、あまりにも長いあいだ、一貫して、しかも国会で、繰り返されてきたものなのである。
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