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国際関係・安全保障論
3264
:
名無しさん
:2015/06/27(土) 21:26:59
http://bylines.news.yahoo.co.jp/minaminoshigeru/20140207-00032440/
集団的自衛権と内閣法制局ーー禁じ手を用いすぎではないか
南野森 | 九州大学法学部教授
2014年2月7日 22時3分
以下は、雑誌「世界」(岩波書店発行)の2013年10月号に掲載された拙稿を、ほぼそのままに掲載するものです。集団的自衛権の行使容認に反対する人のみならず、むしろ行使を容認すべきであると考えている人にこそ、はたしてそのような重大な政策の変更を「解釈改憲」という手段で実現して良いものかどうかを考えるために、是非読んでいただきたいと思います。
* * * * *
第2次安倍内閣は、去る2013年8月8日、内閣法制局の山本庸幸長官を退任させ、後任に元外務省国際法局長で駐仏大使の小松一郎氏を任命した。この人事は、内閣法制局の次長や部長どころか参事官すら経験したことのない完全に「外部」の人間が、しかも2000年まで他省庁とは異なる独自の採用試験を実施していた外務省の人間が、いきなり長官ポストに抜擢されたものであり、戦後の内閣法制局の歴史において異例中の異例、初めてづくしの驚愕人事であった。かかる人事が行われた背景には、集団的自衛権の行使を違憲とするこれまでの政府解釈を、何としても自らの政権で破毀し正反対の解釈を打ち立てようという、安倍首相その人の強い政治的意志があるのだろう。
日本という国が集団的自衛権を行使すべきか否かは、日本の国柄と将来を劇的に変える論点であり、賛否様々な見解があるだろう。本稿では、政策論ではなく、法理論の観点から、安倍首相がいま取ろうとしている手法について考えてみたい。
内閣法制局とは?
内閣法制局は、1885(明治18)年、内閣制度の発足とともに作られた大変由緒ある組織である。いわば政府・内閣の法律顧問団であり、その主な業務は、閣議に付される法令案を審査する「審査事務」と、法律問題につき首相や各省大臣等に意見を述べる「意見事務」の2種である。
法令案の審査では、細かく念入りな逐条審査を通して、当該法令案は、憲法を頂点とする国法体系との整合性や、政府見解や判例との適合性が確保されたものとなる。憲法適合性について言えば、日本は諸外国に比べて違憲判決が少なく、違憲審査制が十分に機能していないと批判されることがあるが、実際には、このように事前に法の専門家が厳しく審査するため、裁判官が違憲と考えるような法令がもともと少ない、という事情がある(実際、過去に最高裁が違憲と判断した法律の多くが、戦前から存在していたものか、内閣法制局の審査を受けない議員立法によるものである)。日本の立法のレベルは非常に高く、整合性や一貫性が充分に確保されている点が誇るべきところの一つであるが、それは、このような立案段階での精緻な準備に負うところが大なのである。
審査事務が法の制定前の業務だとすると、意見事務は主に制定後のそれである。省庁からの法令解釈に関する照会への回答のほか、国会議員の質問主意書に対する答弁書案の作成・審査、法令解釈に関する国会での答弁や政府見解の調整・作成も担当する。もちろん、集団的自衛権に関する政府見解も、ここに淵源がある。
内閣法制局は不要か?
世間には、集団的自衛権行使に踏み切るべきなのに内閣法制局だけが頑迷に抵抗しているとか、たんなる一官庁が政府の政策実現を妨害するのは不当だとの主張がある。自由党時代の小沢一郎氏らが「内閣法制局廃止法案」を国会に提出したこともあるし、民主党政権では「政治主導」のかけ声のもと内閣法制局長官による国会答弁を禁止したこともあった。
しかし、内閣法制局の果たす機能は、まっとうな法治国家には必要不可欠である。「人の支配」ではなく「法の支配」を実現するためには、「法」が安定していることは最低限の必要条件である。朝に許されていたことが暮れには禁止されるようでは、いくら法を用いた支配とはいえ、それは「人の支配」である。そして法とは、議会等で制定された法文が、それを適用する機関(行政や司法)によって解釈されることで効果を生むものであるから、仮に法文が安定していてもその解釈が不安定であれば、結局は法が不安定であることになり、法の支配は成立しえない。一見単純な法文であっても、その解釈が専門家のあいだで分かれることはしばしばある。学者のあいだで解釈が分かれているだけなら勝手に論争しておけば良いと突き放すこともできようが、法適用にあたる国家機関によって解釈がばらばらであれば、国家は国家としてたちゆかなくなるし、国民も安心して暮らせなくなるだろう。法治国としては二流三流に成り下がることになる。
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