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国際関係・安全保障論
3116
:
名無しさん
:2015/03/01(日) 16:11:03
>>3115
しかし、これらを読み比べても、この「文官統制」が、日本の安全保障に、今までどのような悪影響を及ぼしてきたのか、廃止でどう変わるのか、そしてシビリアンコントロールに悪影響はないのかは、ほとんど分からないと思います。
”気になるニュースをわかりやすく”という触れ込みで、なかなか面白い記事を載せているネットニュースのTHE PAGEは、これに回答しようと解説記事を載せていますが、残念な事に、内容は間違っています。(執筆は美根慶樹氏)
「<防衛省設置法>背広組と制服組を対等に 「文民統制」と「文官統制」の違いは?」(THE PAGE150226)
ですので、以下では、極力分かりやすく解説を試みてみます。
「文官統制の廃止」と呼ばれているのは、防衛省設置法12条の改正です。
一応、下に現在の条文を載せますが、先に解説します。
一言で言えば、
制服組の行動のほぼ全てにおいて、官房長及び局長(つまり背広組・文官)が、実質的に指揮をするということです。
そのため、文官統制と呼ばれます。
(官房長及び局長と幕僚長との関係)
第十二条 官房長及び局長は、その所掌事務に関し、次の事項について防衛大臣を補佐するものとする。
一 陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚監部に関する各般の方針及び基本的な実施計画の作成について防衛大臣の行う統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)に対する指示
二 陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚監部に関する事項に関して幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について防衛大臣の行う承認
三 陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚監部に関し防衛大臣の行う一般的監督
この条文で、なぜ実質的には指揮になってしまうのかが焦点です。
表に出てきているものが少ないのですが、目に見える形としては、事務次官通達が上げられます。
記憶にあるのは、あの悪名高い民主党政権下で出されたものでしょう。
「今問題の防衛省事務次官通達(全文)」
この通達については、民主党所属の防衛大臣の指示を受けてのことでしょうが、事務次官通達ですから、発簡にあたり、防衛大臣の決裁を受ける必要はありません。事務次官の裁量で、制服組に対して通達を出せるということです。
そのため、防衛大臣が出した命令に対して、その細部を示すという建前で事務次官通達等を発出し、防衛大臣の命令を、骨抜きにすることだって可能ですし、方向性を変える事も可能です。
そして、目に見えず、もっと恐ろしいのは、一番害のなさそうな12条の三を根拠として行われる、背広組による制服組人事への介入です。
社会に出て、何らかの組織に属した事がある人なら、言わずもがなですが、最強の強制力は人事権です。
現状では、背広組は、気に入らない制服組を排除し、背広組に逆らわない人間だけを制服組の上層部に就けることができます。
そのため、制服自衛官でも、政治力、つまり背広組と巧くやって行く能力がないと、高級幹部にはなれないと言われてきました。
実例としては、香田洋二自衛艦隊司令官の海幕長就任を、守屋防衛事務次官が阻止した事例などが有名です。
結果的に、制服組は、背広組の意向に従わざるを得ない構図が作られていました。
これによって生じる問題として、もっとも広範はものは、防衛大臣に必要な情報が入らなくなることです。
特に、現場感覚のある制服組からの情報で、背広組の意向に反するモノは、報告する場さえ与えてもらえません。
どうしても、報告(直訴)したい場合は、首を切られる覚悟で報告する必要があります。
そのためそうした報告ができるのは、もうその先がない統合幕僚長か、陸海空幕僚長だけです。(統合幕僚長は、実質的に陸海空の持ち回りなので、陸海空各幕僚長は、順番がめぐってくるタイミングが合わなければ、それ以上がないことは確定です)
朝日系のメディアGLOBEに書かれている事例も、そうした確信犯的直訴の事例です。
「模索続くシビリアンコントロール 役割増す自衛隊、「統制」の担い手は」(GLOBE150223)
防衛省昇格前の04年6月。防衛庁長官だった石破のもとに設置された「防衛力のあり方検討会議」で、内局トップの事務次官守屋武昌と海上自衛隊トップの海上幕僚長古庄幸一がにらみ合っていた。
「統合作戦のあり方として問題点をまとめた資料がある。配ってもよいか」。古庄がおもむろに取り出した紙には、「防衛参事官制度」や防衛事務次官の権限を見直すべきだとの提言が書かれていた。
従来、制服組が直接、大臣に提言などを「直訴」することはなかった。制服組には積年の不満がくすぶっており、確信犯的に古庄が打って出たのだ。
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