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国際関係・安全保障論

2988とはずがたり:2014/04/17(木) 14:10:11
>>2984-2988
外国はOK、自国はダメというおかしな解釈に

 安保法制懇の座長代理で主導的役割を演じている北岡伸一・国際大学学長は2月25日の朝日新聞に掲載されたインタビューなどで「武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」との憲法の規定は「日本が当事者である国際紛争」と解釈を変更すべきだ、と述べ、5月に首相に提出する報告書に盛り込む、と語っている。他国の国際紛争なら日本の武力行使が認められるように解釈し、多国籍軍に参加できるようにする狙いだ。

 だが憲法のこの条文は国連憲章第2条の3項で「すべての加盟国はその国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない」とし、4項で「すべての加盟国はその国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まねばならない」と定めたのを受けたものだ。現実にはこれが無視され、武力による威嚇や武力行使が横行してきたとは言え、他国の紛争に介入できるように憲法解釈を変える、というのは暴論だ。そうなれば自衛隊は政府の判断や、比較的簡単に替えられる法律で外国へ戦争に行くが、日本の国際紛争だけには関わらない、という変なことになる。

 安保法制懇の独りよがりには公明党だけでなく、自民党内部にも反発、危惧を抱く人々が少なくない様子で、防衛省内でも批判的な見方が出る。アメリカでも日本の右傾化と日中関係の悪化が米中関係に響くことを案ずる声は多いから、オバマ大統領が今月23日に訪日する際、安倍首相は集団的自衛権行使が、米国を中国との対立に引き込むものではないことを説明し、そうならない分野での米軍との協力を唱えて「同盟の強化」を装う必要があるだろう。

 集団的自衛権行使のための憲法解釈の変更が与党全体の支持を得るために、行使の内容を限定的にしようとして、その例として自民党幹部がこれまで挙げているのは、日本海で北朝鮮の弾道ミサイル監視に当たる米軍艦の防衛、石油輸入に重要な海峡での機雷の除去、だけで「自衛隊は他国の領土、領海に派遣しない」と従来行ってきたことまで禁じるような発言も出て、支離滅裂の感がある。ただ「集団的自衛権行使容認」の箱だけでもいま作っておけば、中身は今年末に改定予定の「日米防衛協力の指針」で詰めるから、相当大きな防衛協力態勢の変更も可能になる、とは言える。だが、米国が中国との友好関係重視を変えるはずがなく、日本の反中派にとっては「失望」に終わる可能性が高いだろう。


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