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国際関係・安全保障論

1208名無しさん:2006/03/25(土) 00:06:22
(続き)
 ■「判例」後押し 壁破る
 辛容疑者の原さん拉致への関与が浮上してから二十年以上経過した今、ようやく本格捜査に至った背景には、北朝鮮が原さん拉致を認めた事実や、地村保志さん(50)ら拉致被害者の証言を得たことで、辛容疑者の類似事件への関与が裏付けられたことがある。だが特に大きいのは、平成十五年に韓国の公判調書の証拠能力を国内で認める最高裁決定が出た点だ。
 辛容疑者が韓国で逮捕された昭和六十年、韓国の捜査員が警視庁側の依頼で辛容疑者を取り調べたが、日本の検察は当時、韓国当局による間接的取り調べについて「調書の証拠価値は低い」と判断した。政府が拉致のプロジェクトチームをつくった平成十四年、警視庁は原さん拉致の再捜査に着手し、原さんに「背乗り」した容疑で辛容疑者の逮捕状を取ったが、拉致本件は調書の証拠能力の壁に再び阻まれていた。
 一方、今回の強制捜査は国内の協力者を「被疑者」とする一連の拉致で初のケースとなった。
 国外移送目的や結婚目的の拐取(略取・誘拐)罪は公訴時効までの期間がわずか七年。国外にいる辛容疑者らは時効が停止しているが、拉致後も日本にとどまった協力者は既に時効が成立しているとの法解釈があり、大きな壁とされてきた。
 だが、小泉純一郎首相の初訪朝直後の十四年十月、参院外交防衛委員会で法務省の樋渡利秋刑事局長(当時)は「犯罪が終わっていないと見るのか、(拉致した時点で)既遂なのかは、学説がわかれる」と答弁。協力者の時効は未成立との解釈に、法務当局として一定の理解を示した。
 十二年に発覚した新潟の少女監禁事件で、九年前にさらわれそのまま軟禁状態だった事実が「継続犯」と認定され、拐取と監禁が一つの罪であるとの判例が出たことも、この解釈を後押し。地村さんらの証言で拉致被害者が北で監視下にあった生活状況も明らかになり、警視庁は「原さんも軟禁状態にあり犯行は継続中」と判断した。
 強制捜査に踏み切り、原さん拉致でも国際手配という流れを作ることで、「さらに北に圧力をかける狙いもある」(捜査幹部)という。
 警察当局は辛容疑者の捜査を優先する方針で、韓国に対する元服役囚の身柄引き渡し要求は当面行わないという。
     ◇
【用語解説】原敕晁さん拉致事件
 1980(昭和55)年6月、大阪市の中華料理店員で43歳の原敕晁さんが、北朝鮮工作員だった辛光洙容疑者らに拉致された。辛容疑者は85年に韓国で逮捕された際、韓国捜査当局に拉致を認め、原さんに成りすましてスパイ活動をしていたと供述。日本の警察当局は辛容疑者を旅券法違反容疑などで国際手配し、政府は身柄引き渡しを要求しているが、北朝鮮側は応じていない。北朝鮮側は原さんは拉致被害者の田口八重子さんと結婚、86年に肝硬変で死亡したとしているが、裏付ける証拠はない。
(産経新聞) - 3月24日3時22分更新


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