[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
Ooboeさん資料
1
:
書記
:2017/10/10(火) 22:50:14
八百万の神々分身様
丸写しはじめます。
書き込みノロイのでゆっくりお待ち下さい
まず東北大学、MTA不開示決定、理由説明書から
全文は大変なので要所を丸写しします。
原文にない但し書きは、「」内にします。
50
:
ふふふ
:2017/10/13(金) 08:00:01
そもそもMTA契約は厳密には守られていないという実態があるようでしょ。あなたが
指摘されている若山さんの事でもわかりますね。事件になったから理研が慌てて
出させるようにしたんでしょ。事件が無かったらあのままだったでしょう。
51
:
一言居士
:2017/10/13(金) 08:04:47
我々はこの業界のMTA契約に関する法律の厳格な適用に関して問題提起している
わけではないのではないですか。若山が犯人だという証拠を集めようとしている。
その中で③が証明されたら、読売新聞は記事にすると思いますよ。でも、私が
見ている限り、③は否定もされていないが、証明もされていません。
「この桜吹雪が見えねえけぇ」と言える証拠を探し続けましょう。
52
:
名無しさん
:2017/10/13(金) 09:32:14
>44
残念でしたね。
2013年の理研から山梨大への試料移転に関する資料を私は持っており、それに関する問い合わせの結果、あなたの書かれている内容と異なります(笑)
まず、小保方晴子氏が手記に理研から山梨大学への移転に際し、「窃盗罪で訴える」といってMTAを慌てて交わした事実は理研によって明確に否定されています。
2014年3月理研と若山教授との間で残存試料の分析をどうするか、双方で話し合われた結果、STAP研究による研究不正の発表と同時に所有権の移転はないが、取り使いの変更(本来は物権の移転はない)を行なったというもの。小保方研究室より保全された試料の分析と山梨大での保管試料の分析と比較を容易にするため、理研主導のMTAを交わしたのが事実。
もし、理研と若山教授との間で、無断持ち出しということで、事後契約(遡求契約)ということであれば、MTA契約日と契約効発生日が異なることになり、その条項が記載されている必要がある。記載がない場合、MTA契約日が契約効発生日となる。
2013年4月〜2014年3月末は何ら問題はないため、実際のMTA書類には遡求項がなく、無断持ち出しということで事後契約(遡求契約)というものではないことは明らか。
53
:
ふむ
:2017/10/13(金) 10:18:12
取り敢えず越智武義が必死になっているのは分かった。
54
:
名無しさん
:2017/10/13(金) 10:36:25
>>53
俺は越智とかじゃないよ。
◯城◯◯という名前。
何なら免許のキャプチャでもアップしてやろうか?
55
:
名無しさん
:2017/10/13(金) 10:43:43
オーボエ氏や画家のおじいさんがMTAがない事を盾に若山氏を追い詰めようとするのは結構
でも、やればやるほど小保方氏からは誇りが出てくる
嘘もばれる
ま、博論を下書きで出したとか、博論の画像を取り間違えたとか言ってる時点で全く信用できないけどね
56
:
名無しさん
:2017/10/13(金) 10:44:37
誇り→埃
57
:
ゾルゲ
:2017/10/13(金) 11:38:05
>>54
はよアップ
58
:
名無しさん
:2017/10/13(金) 11:48:48
>>57
まぁ、おちつけや
59
:
名無しさん
:2017/10/13(金) 12:05:00
ほれっ!!
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=173424.jpg
60
:
キャッスル
:2017/10/13(金) 12:12:39
>>57
ということで、今後はキャッスルと名乗る。名無しじゃわかりにくい
61
:
キャッスル
:2017/10/13(金) 13:07:54
オーボエは、2014年作成の書類で2013年に遡求した書類を出さないと話にならないね。
それは小保方もだけど、小保方はさらに「MTAを締結しなければ窃盗罪で訴える」といった具体的な証拠を示さないとね。
そもそも理研は山梨大に株分けてしたSTAP関連株があることを知ってたわけで、隠す必要がないし、そのような脅しめいた話をする必要が全くないのよ。
62
:
ふむ
:2017/10/13(金) 13:34:40
//////
ーーーー
● ● ふふふ お前みたいなアホは世のため人のために早く死ね
へ
63
:
ふむ
:2017/10/13(金) 13:36:01
//////
ーーーー
● ● ふふふ キャッスル、世のため人のために早く死ねよ
へ
64
:
ふむ
:2017/10/13(金) 13:36:51
//////
ーーーー
● ● ふふふ キャッスル、早く死んで皆を喜ばせるんだ
へ
65
:
ふむ
:2017/10/13(金) 13:37:31
//////
ーーーー
● ● ふふふ とっとと死ねよ
へ
66
:
ふむ
:2017/10/13(金) 13:38:18
//////
ーーーー
● ● ふふふ まだか 世のため人のために早く死ねよ
へ
67
:
ふむ
:2017/10/13(金) 13:39:03
//////
ーーーー
● ● ふふふ え、もう死にそうだって?
へ
68
:
ふむ
:2017/10/13(金) 13:40:11
//////
ーーーー
● ● ふふふ え? もう死んだって?
へ
69
:
Ooboe
:2017/10/13(金) 18:48:06
49、セント、パウロさん
岡部マウスは、譲渡されたと報告されてますから
譲渡契約がなされたはずですが、パ-トナの請求は法人文書保管期限がすぎていましたから、
阪大は開示できませんでした。
また岡部マウスから作製されたFES1などは、
理研CDB若山研での研究成果有体物ですので
理研に所有権が帰属します。
そして、現在も理研に所有権があるサンプルですから、理研は、返還を求めるか、又は
事後MTAを締結しなければならないでしょう。
そもそも理研自体が
この京都大持ち出しMTA無し事案を
把握できてませんから、パ-トナはいずれ
手続きをするかも知れません。
70
:
Ooboe
:2017/10/13(金) 19:06:56
52、名無し、ことキャッスルさん
客観的資料に基ずいての反証は、お互い良いことと思います。
あなたが入手した資料は、情報公開制度による
ものと思いますので、
法人文書名を教えて頂けませんでしょうか。
パ-トナもその文書名で請求する
と思います。情報ありがとうございます。
71
:
Ooboe
:2017/10/13(金) 19:24:38
51、一言居士さん
分身さん達や私達での、考察の為の根拠レベルは
司法の根拠レベルほどまで求めるのは、
どうかなぁ。
(2)より(3)のほうが判然性が高いでしょう、、、
72
:
一言居士
:2017/10/13(金) 20:18:40
Ooboeさん、一読してスピン屋だと分からないと。ゴミ箱行きだよ。語るに値しない。嘘つきに決まってるでしょ。
ここは僕の幽界なんだよ。偽物は僕が選別する。
>>
2014年3月理研と若山教授との間で残存試料の分析をどうするか、双方で話し合われた結果、STAP研究による研究不正の発表と同時に所有権の移転はないが、取り使いの変更(本来は物権の移転はない)を行なったというもの。小保方研究室より保全された試料の分析と山梨大での保管試料の分析と比較を容易にするため、理研主導のMTAを交わしたのが事実。
73
:
一言居士
:2017/10/13(金) 20:19:47
68 :ふむ :2017/10/13(金) 13:40:11
//////
ーーーー
● ● ふふふ
へ
74
:
名無しさん
:2017/10/13(金) 20:25:11
偽物は僕が選別する。
75
:
ふむ
:2017/10/13(金) 20:28:37
//////
ーーーー
● ● ふふふ ここは資料部屋 論じたければ別のレ立てて。
へ
76
:
ふむ
:2017/10/13(金) 20:29:23
//////
ーーーー
● ● ふふふ ここは資料部屋 論じたければ別のレ立てて。
へ
77
:
ふむ
:2017/10/13(金) 20:31:32
ーーーー
● ● ふふふ ここは資料部屋 論じたければ別のレ立てて。
へ
78
:
ふむ
:2017/10/13(金) 20:32:07
ーーーー
● ● ふふふ ここは資料部屋 論じたければ別のレ立てて。
へ
79
:
ふむ
:2017/10/13(金) 20:32:42
ーーーー
● ● ふふふ ここは資料部屋 論じたければ別のレ立てて。
へ
80
:
ふむ
:2017/10/13(金) 20:33:16
ーーーー
● ● ふふふ ここは資料部屋 論じたければ別のレ立てて。
へ
81
:
ふむ
:2017/10/13(金) 20:33:52
ーーーー
● ● ふふふ ここは資料部屋 論じたければ別のレ立てて。
へ
82
:
書記
:2017/10/13(金) 20:35:29
八百万の神々分身様
丸写しはじめます。
書き込みノロイのでゆっくりお待ち下さい
まず東北大学、MTA不開示決定、理由説明書から
全文は大変なので要所を丸写しします。
原文にない但し書きは、「」内にします。
83
:
書記
:2017/10/13(金) 20:36:40
「文書番号」平成28年(独情)諮問第9号
(1)「パ-トナによる」異義申立ての経緯
平成27年7月21日に、異義申立人から次のような法人文書開示請求があった。
日経サイエンス3月号37P.52P.と昨年末日経サイエンス日刊に、東北メディカル.メガバンク機構黒木陽子准教授が山梨大学若山教授から
(山梨大帰属の研究成果有体物のSTAPFLS)
(ntES.FES1.FES2)
の提供を受け、NGS解析を行ったとあります。
この場合東北大学発明等の規程の第7章の35条36条に準ずれば、黒木氏は、部局長にこの旨を連絡し、部局長は山梨大学との成果有体物移動合意契約MTAを締結し、その写しを産学連携責任者に報告したことになります
そのMTA契約書の開示を請求します。
84
:
書記
:2017/10/13(金) 20:37:15
「以後の東北大学の対応経緯説明は略」
(2)諮問理由説明
1、は「略」
2、諮問の理由
「中略」
「決定的記述箇所」から
本件、NGS解析依頼に係わり受領した成果有体物は研究試料として現に研究開発を行った山梨大学の研究者において適切に供用、保管されている研究者管理に該当するものとして、担当教員から所属分野の教授を通じて部局長に報告され、提供に関する記録は受領に係わる電子メールの記録も存在し、MTAは伴わないものとして処置されており、MTA契約を締結していない以上、MTA契約書は作成しておらず該当する法人文書は不存在である。
「中略」
以上の理由から本学ては、法人文書の不開示決定処分を維持し「総務省審査会」に諮問するものである。
以上が要所の丸写しでございます。疲れました。今日はここまでにします。
85
:
書記
:2017/10/13(金) 20:37:51
調査サンプル取り寄せ報告の虚偽疑義資料
理研の資料より
パ-トナは、平成27年6月29日付け開示請求
本文以外の私による但し書きは、「」内で
86
:
書記
:2017/10/13(金) 20:38:36
「文書番号」平成270723総第19号
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
昨年7月、山梨大学、若山教授より提供を
受けたマウスES細胞3種類の
物質移転合意契約書(MTA)
(2)不開示とした理由
該当する文書が存在しないため
(当研究所の研究成果有体物取扱規程では、生物系材料、研究試料等の一般的な有体物に研究過程又は結果として知的財産権などの付加価値が生じたものを研究成果有体物と位置付け「略」若山教授から提供を受けた試料は、研究論文の調査のための試料として取り寄せたものであり、当該規程の対象でないためMTAは締結していません。
87
:
書記
:2017/10/13(金) 20:39:34
この理研による、MTA不開示処分にたいしパ-トナは、異義申し立てをしました。
これに理研は内閣府(現在は総務省担当)に理由説明書を諮問しました。
では、理研による理由説明書の要所丸写し
88
:
書記
:2017/10/13(金) 20:40:07
「文書番号」平成27年(独情)諮問59号
平成27年11月24日付
(1)経緯「略」
(2)原「不開示」処分における文書の特定
1、MTAの確認
(中略)
細胞の種類に関係なく、山梨大学から細胞を受領したという内容のMTAがあるか否かについて締結権限を有する部署で確認したところ、該当する文書の存在は確認できなかった。
2、提供を受けた状況の確認
平成26年7月頃に山梨大学から細胞の提供を受けたか否かについて確認したところSTAP細胞に関する研究論文に係わる調査の過程で、残存サンプルの検証を行っていたCDBの研究者が、細胞2種類の提供を受けていた。「中略」また担当研究者から若山教授に直接依頼して提供を受けており公文書による提供依頼は行わなかった。
89
:
書記
:2017/10/13(金) 20:40:45
「文書番号」平成27年(独情)諮問59号
平成27年11月24日付
(1)経緯「略」
(2)原「不開示」処分における文書の特定
1、MTAの確認
(中略)
細胞の種類に関係なく、山梨大学から細胞を受領したという内容のMTAがあるか否かについて締結権限を有する部署で確認したところ、該当する文書の存在は確認できなかった。
2、提供を受けた状況の確認
平成26年7月頃に山梨大学から細胞の提供を受けたか否かについて確認したところSTAP細胞に関する研究論文に係わる調査の過程で、残存サンプルの検証を行っていたCDBの研究者が、細胞2種類の提供を受けていた。「中略」また担当研究者から若山教授に直接依頼して提供を受けており公文書による提供依頼は行わなかった。
90
:
書記
:2017/10/13(金) 20:41:20
STAP幹細胞FLSと一致したとされた現京都大学、大田浩氏作成のacrcag共挿入ES細胞サンプルについて
2010年、小保方さんがCDB若山研に来る一年前大田氏はCDB若山研から京都大学への転出にあたって、全部持ち出したと桂調査委員会の証言し、日経サイエンスではCDB若山研に置き忘れたかもとしました。この事案についての公文書2点を報告します。
91
:
書記
:2017/10/13(金) 20:41:57
パ-トナは、この事案のMTA文書の開示請求を理研、京都大学それぞれしています。
まず理研文書
平成270403総第58号、平成27年4月6日付
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
2010年3月、若山研究室の研究員が京都大学に転出する際に提出されたES細胞等の移転手続きに関する書類
(2)不開示とした理由
該当する文書が存在しないため
(開示請求書に記載された「大田浩氏」特定の研究者が作製したものか否かにかかわらず、若山研究室のES細胞等を京都大学に移転した手続き書類はありませんでした。)
92
:
書記
:2017/10/13(金) 20:42:33
次に同一請求事案の京都大学文書では、
京大総法情第60号、平成27年6月22日付
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
「略」大田浩氏が2010年3月において理研、神戸CDB若山研究室から京都大学に転入されました。「略」大田氏作成大田マウスES細胞(核移植ntES)4株(受精卵FLS1)(受精卵FES2)の2株も移転されたそうです。「略」そのMTA移転合意契約書の開示をお願いいたします。
(2)不開示とした理由
当該細胞は、文部科学省の研究開発成果有体物取扱ガイドラインに照らして研究者管理に該当する成果有体物に該当するその為、契約書その他の書面を作成することを必要としないことから、移管手続き書面(MTA)についても作成しておらず、保有していないため、不開示とする
以上
93
:
書記
:2017/10/13(金) 20:43:12
この理由は情報公開部署が大田氏から聞き取った上での決定でしょう
同じような事案があります。
2013年理研から山梨大学へサンプルを持ち出しした若山研は、一年後理研所有権帰属のSTAPやESサンプルを小保方氏指摘により理研から請求され2014年4月1日にMTAを締結しました。
若山氏はこの契約の前の理研所有物サンプルを3月10日に理研に無断で解析のため、偽称第三者機関に送付していたのです。
すなわち所属機関においては、サンプルは研究者管理に該当するのですが、所有権は所属機関にある訳です、所属機関転出においてはサンプルの移転も所有権移転手続き(MTA)契約は必須であります。大田氏は無断持ち出しに該当します。無断持ち出しを問われるから若山教授は事後契約をしたのです。
しかし、大田サンプルは現状においても理研に所有権があるサンプルでありますから、若山氏が事後契約を理研にしたように大田氏も事後契約を理研としなければなりませんでなければ全部理研に置いてきましたと言い訳しなければなりません。
94
:
ふむ
:2017/10/13(金) 20:44:17
//////
ーーーー
● ● ふふふ 資料が自分で語る
へ
95
:
キャッスル
:2017/10/14(土) 00:19:22
警察や検察は捜査し、精査し、嫌疑なしと結果を出してますからね。
これが全てだね。
オーボエは私の持ってる理研の資料を知りたいみたいだけど(笑)
2つあるんだよ。公文書の写し、問い合わせ資料、公文書はオーボエも持ってるだろ? 問い合わせ資料に特別な書類名はない。タイトルは付けてますがね。
以前に書いたけど、⑴ 2014年時に理研が若山教授に「窃盗罪訴訟をほのめかし、MTA締結させた」というのは事実ではない。当然ながら、それらのやり取り内容もない。これを覆すには2014年時作成の証拠が必要。⑵ 2014年時のMTAで2013年に遡求した事後契約は存在しない。これを覆すには2014年に(既存)作成のMTAで2013年に遡求項目のあるものを提示するしかない。
⑴⑵の書類の有無等は理研が明確にしてますからね。
小保方が手記の記述、オーボエの主張は成立しないのよ。警察等が問題にしないのも当たり前。
96
:
キャッスル
:2017/10/14(土) 00:29:59
俺が越智?だとか、必死だとか(笑)
越智とやらも同じことを言ってたのかな?
情報元が同じなら、むしろ同じでなければいけないよね?
さらに俺は必死ということだけど。
何に対してだよ。別にオーボエが何しようが止める気もないのに(笑)
必死なら、何が必要かとかわざわざコメントしねーよ。
むしろ、自分たちの都合の悪い話が出てきたから、意味不明な連投コメントとか始めるし、俺からしたら、そいつらの方が焦って、必死になってるように見える(爆)
97
:
名無しさん
:2017/10/14(土) 00:37:42
いまどき(爆)なんて書いてるのは越智氏くらいしか見たことないな(爆)
98
:
キャッスル
:2017/10/14(土) 01:46:17
>>97
一生、誤認してろや
99
:
自死の自由を! 安楽死施設をつくりましょう!
:2017/10/14(土) 02:06:22
自死の自由を!
安楽死施設をつくりましょう!
100
:
ふむ
:2017/10/14(土) 03:14:35
//////
ーーーー
● ● ふふふ 早く死ねよ。木星リストでも見ながら縄を自分の首に巻くのだ。
へ
101
:
ふむ
:2017/10/14(土) 03:15:49
//////
ーーーー
● ● ふふふ 早く死ねよ。MTAもしらないようなカスが人間みたいな口きくな。
へ
102
:
ふむ
:2017/10/14(土) 03:21:37
//////
ーーーー
● ● ふふふ 早く死ねよ。木星リストでも見ながら松の枝ぶりをみるのだ。
へ
103
:
ふむ
:2017/10/14(土) 03:23:45
//////
ーーーー
● ● ふふふ 早く死ねよ、キャッスル。所有権が何だって。間抜け。
へ
104
:
ふむ
:2017/10/14(土) 03:25:00
//////
ーーーー
● ● ふふふ 早く死ねよ、キャッスル。所有権が何だって。一生、誤認してろや。
へ
105
:
ふむ
:2017/10/14(土) 03:28:08
//////
ーーーー
● ● ふふふ やっと臭いのがいなくなったな。
へ
106
:
ふむ
:2017/10/14(土) 03:32:13
ーーーー
● ● ふふふ ここは資料部屋 論じたければ別のスレ立て。守らない奴は死ぬだろう。くひひひひ。
へ
107
:
書記
:2017/10/14(土) 03:33:34
八百万の神々分身様
丸写しはじめます。
書き込みノロイのでゆっくりお待ち下さい
まず東北大学、MTA不開示決定、理由説明書から
全文は大変なので要所を丸写しします。
原文にない但し書きは、「」内にします。
108
:
書記
:2017/10/14(土) 03:34:04
「文書番号」平成28年(独情)諮問第9号
(1)「パ-トナによる」異義申立ての経緯
平成27年7月21日に、異義申立人から次のような法人文書開示請求があった。
日経サイエンス3月号37P.52P.と昨年末日経サイエンス日刊に、東北メディカル.メガバンク機構黒木陽子准教授が山梨大学若山教授から
(山梨大帰属の研究成果有体物のSTAPFLS)
(ntES.FES1.FES2)
の提供を受け、NGS解析を行ったとあります。
この場合東北大学発明等の規程の第7章の35条36条に準ずれば、黒木氏は、部局長にこの旨を連絡し、部局長は山梨大学との成果有体物移動合意契約MTAを締結し、その写しを産学連携責任者に報告したことになります
そのMTA契約書の開示を請求します。
109
:
書記
:2017/10/14(土) 03:34:38
「以後の東北大学の対応経緯説明は略」
(2)諮問理由説明
1、は「略」
2、諮問の理由
「中略」
「決定的記述箇所」から
本件、NGS解析依頼に係わり受領した成果有体物は研究試料として現に研究開発を行った山梨大学の研究者において適切に供用、保管されている研究者管理に該当するものとして、担当教員から所属分野の教授を通じて部局長に報告され、提供に関する記録は受領に係わる電子メールの記録も存在し、MTAは伴わないものとして処置されており、MTA契約を締結していない以上、MTA契約書は作成しておらず該当する法人文書は不存在である。
「中略」
以上の理由から本学ては、法人文書の不開示決定処分を維持し「総務省審査会」に諮問するものである。
以上が要所の丸写しでございます。疲れました。今日はここまでにします。
110
:
書記
:2017/10/14(土) 03:35:12
調査サンプル取り寄せ報告の虚偽疑義資料
理研の資料より
パ-トナは、平成27年6月29日付け開示請求
本文以外の私による但し書きは、「」内で
111
:
書記
:2017/10/14(土) 03:35:43
「文書番号」平成270723総第19号
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
昨年7月、山梨大学、若山教授より提供を
受けたマウスES細胞3種類の
物質移転合意契約書(MTA)
(2)不開示とした理由
該当する文書が存在しないため
(当研究所の研究成果有体物取扱規程では、生物系材料、研究試料等の一般的な有体物に研究過程又は結果として知的財産権などの付加価値が生じたものを研究成果有体物と位置付け「略」若山教授から提供を受けた試料は、研究論文の調査のための試料として取り寄せたものであり、当該規程の対象でないためMTAは締結していません。
112
:
書記
:2017/10/14(土) 03:36:17
この理研による、MTA不開示処分にたいしパ-トナは、異義申し立てをしました。
これに理研は内閣府(現在は総務省担当)に理由説明書を諮問しました。
では、理研による理由説明書の要所丸写し
113
:
書記
:2017/10/14(土) 03:36:47
「文書番号」平成27年(独情)諮問59号
平成27年11月24日付
(1)経緯「略」
(2)原「不開示」処分における文書の特定
1、MTAの確認
(中略)
細胞の種類に関係なく、山梨大学から細胞を受領したという内容のMTAがあるか否かについて締結権限を有する部署で確認したところ、該当する文書の存在は確認できなかった。
2、提供を受けた状況の確認
平成26年7月頃に山梨大学から細胞の提供を受けたか否かについて確認したところSTAP細胞に関する研究論文に係わる調査の過程で、残存サンプルの検証を行っていたCDBの研究者が、細胞2種類の提供を受けていた。「中略」また担当研究者から若山教授に直接依頼して提供を受けており公文書による提供依頼は行わなかった。
114
:
書記
:2017/10/14(土) 03:37:18
「文書番号」平成27年(独情)諮問59号
平成27年11月24日付
(1)経緯「略」
(2)原「不開示」処分における文書の特定
1、MTAの確認
(中略)
細胞の種類に関係なく、山梨大学から細胞を受領したという内容のMTAがあるか否かについて締結権限を有する部署で確認したところ、該当する文書の存在は確認できなかった。
2、提供を受けた状況の確認
平成26年7月頃に山梨大学から細胞の提供を受けたか否かについて確認したところSTAP細胞に関する研究論文に係わる調査の過程で、残存サンプルの検証を行っていたCDBの研究者が、細胞2種類の提供を受けていた。「中略」また担当研究者から若山教授に直接依頼して提供を受けており公文書による提供依頼は行わなかった。
115
:
書記
:2017/10/14(土) 03:37:53
STAP幹細胞FLSと一致したとされた現京都大学、大田浩氏作成のacrcag共挿入ES細胞サンプルについて
2010年、小保方さんがCDB若山研に来る一年前大田氏はCDB若山研から京都大学への転出にあたって、全部持ち出したと桂調査委員会の証言し、日経サイエンスではCDB若山研に置き忘れたかもとしました。この事案についての公文書2点を報告します。
116
:
書記
:2017/10/14(土) 03:38:28
パ-トナは、この事案のMTA文書の開示請求を理研、京都大学それぞれしています。
まず理研文書
平成270403総第58号、平成27年4月6日付
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
2010年3月、若山研究室の研究員が京都大学に転出する際に提出されたES細胞等の移転手続きに関する書類
(2)不開示とした理由
該当する文書が存在しないため
(開示請求書に記載された「大田浩氏」特定の研究者が作製したものか否かにかかわらず、若山研究室のES細胞等を京都大学に移転した手続き書類はありませんでした。)
117
:
書記
:2017/10/14(土) 03:39:06
次に同一請求事案の京都大学文書では、
京大総法情第60号、平成27年6月22日付
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
「略」大田浩氏が2010年3月において理研、神戸CDB若山研究室から京都大学に転入されました。「略」大田氏作成大田マウスES細胞(核移植ntES)4株(受精卵FLS1)(受精卵FES2)の2株も移転されたそうです。「略」そのMTA移転合意契約書の開示をお願いいたします。
(2)不開示とした理由
当該細胞は、文部科学省の研究開発成果有体物取扱ガイドラインに照らして研究者管理に該当する成果有体物に該当するその為、契約書その他の書面を作成することを必要としないことから、移管手続き書面(MTA)についても作成しておらず、保有していないため、不開示とする
以上
118
:
書記
:2017/10/14(土) 03:39:37
この理由は情報公開部署が大田氏から聞き取った上での決定でしょう
同じような事案があります。
2013年理研から山梨大学へサンプルを持ち出しした若山研は、一年後理研所有権帰属のSTAPやESサンプルを小保方氏指摘により理研から請求され2014年4月1日にMTAを締結しました。
若山氏はこの契約の前の理研所有物サンプルを3月10日に理研に無断で解析のため、偽称第三者機関に送付していたのです。
すなわち所属機関においては、サンプルは研究者管理に該当するのですが、所有権は所属機関にある訳です、所属機関転出においてはサンプルの移転も所有権移転手続き(MTA)契約は必須であります。大田氏は無断持ち出しに該当します。無断持ち出しを問われるから若山教授は事後契約をしたのです。
しかし、大田サンプルは現状においても理研に所有権があるサンプルでありますから、若山氏が事後契約を理研にしたように大田氏も事後契約を理研としなければなりませんでなければ全部理研に置いてきましたと言い訳しなければなりません。
119
:
ふむ
:2017/10/14(土) 03:40:35
//////
ーーーー
● ● ふふふ 痛いんだな その必死さ くひひひひひひ
へ
120
:
書記
:2017/10/15(日) 08:05:50
報告
パ-トナは、STAP幹細胞FLS等と一致したとされた京都大学大田氏保管細胞サンプルの提供経緯の疑義について京都大学大田浩氏に疑義資料と質問書簡を8月中旬送付しました。
それに対する回答は無かったので9月15日、お電話をされました。
パ-トナによりますと、
この事案については、大学あずかりの対応になり、大田氏自身から回答することは出来ないことになっているとのことです。
また、日経サイエンス3月号は、ほとんど読んでないと大田氏は答えたそうです。
121
:
書記
:2017/10/15(日) 08:07:16
パ-トナの質問事項
(1)2010年、理研からacrcag共挿入ES細胞サンプルを京都大学へ全て持ち出したと桂調査委員会のヒアリングに答えていますが
送付資料事実からの疑義質問要旨
a)実際に理研に無断に持ち出したが開示請求があったので研究者管理に該当すると事後理由をしたのですか?
b)または京大不開示理由にある研究者管理に該当するとの認識だったので、MTAは不要と判断して全部持ち出したのですか?
c)実は理研からは、一切持ち出さなかったなら、理研にMTA文書がないのは当然ということになりますが?
122
:
書記
:2017/10/15(日) 08:08:28
a)b)の理由なら、現在もそれらサンプルの所有権は理研にありますから山梨大若山先生のように所有権移転の事後MTA契約を改めてすべきです。又は理研に返還すべきです。
c)の場合なら桂調査委員会ヒアリングに対する虚偽証言となります。
123
:
書記
:2017/10/15(日) 08:12:24
パ-トナの京都大学大田氏への質問書簡事項要旨
d)2015年、日経サイエンス3月号において日経記者の取材にいろいろ証言なさっていますが、細胞リスト表には容器ラベルに記載以外の事項は記載していたと証言しています。2010年理研から京大へ持ち出すとき当然細胞リストと照らし合わしたはずですが、リストにはFES1リスト表から当然遺伝子背景記号の記載を確認したでしょうから、129TelB6であったか、129X1B6だったかが記載されているはずですから、「私はこのんで129Telマウスを使用していましたが129X1だったなら私の記憶違いかも知れない」はないでしょう。リスト表には、どちらを記載されてましたか。
124
:
adg
:2017/10/17(火) 00:43:36
Ooboeは何を必死になってるのやらwww
今、必死になってるのはお前ぐらいだろ。
125
:
adg
:2017/10/17(火) 00:46:22
根本ブログや学とみ子ブログに書き込めないのは、まさかのアク禁?
126
:
自死の自由を! 安楽死施設をつくりましょう!
:2017/10/17(火) 03:16:15
自死の自由を!
安楽死施設をつくりましょう!
127
:
書記
:2017/10/17(火) 09:36:43
パ-トナは、公的第三者機関に解析依頼したという、若山教授山梨大学ホ-ムページ発表の資料から、該当された放医計と山梨大学にMTAの開示を請求しました。
双方不開示決定、その山梨大学の理由説明書に以下の一文がありました。
「メールも存在しているのでMTAは不要でありMTA保有していない」
公的第三者機関という機関の解析と権威付けすなわち無断持ち出サンプルを若山教授の知り合いの放医研所属の研究者間サンプル授受行為を経費も全額負担してもらい、完全中立の立場で解析してもらったと、記者配付資料に明記していましたから、ならばとメールと解析契約書、会計処理文書の開示を改めて請求しました。
128
:
書記
:2017/10/17(火) 09:37:42
その第三者機関とされた放医研が総務省に諮問した、不開示決定理由書の重大箇所を丸写しします。「内」は私の但書
「文書番号」情個第103号
平成29年1月19日付け
不開示決定理由説明書3ページ
129
:
書記
:2017/10/17(火) 09:38:12
(4)原処分を行った理由
特定機関特定研究者「山梨大学若山教授」が依頼したとされる「第三者機関への解析」に関しては、放医研所属の研究者が個人として特定研究者の依頼を受けたものであり、放医研は、機関として解析の依頼をされていない。このため、放医研は当該第三者機関には当たらず開示請求した文書「メール、解析契約書、会計処理文書」で法人文書に該当するものは保有していない。
以上
130
:
書記
:2017/10/17(火) 09:38:49
放医研は明確に個人としての解析であったと総務省への諮問書に明記しているのです。
司法では不起訴になりましたが、若山氏が正式に謝罪しなければ、この倫理不正、道義逸脱事実そのものは消えず問われ続けられます。個人解析と分かっていたなら共著者達が論文撤回第一理由だった解析結果にサインなんかするはずありません。
131
:
ふむ
:2017/10/18(水) 03:33:14
//////
ーーーー
● ● ふふふ ここからだよ。
へ
132
:
書記
:2017/10/18(水) 03:34:14
八百万の神々分身様
丸写しはじめます。
書き込みノロイのでゆっくりお待ち下さい
まず東北大学、MTA不開示決定、理由説明書から
全文は大変なので要所を丸写しします。
原文にない但し書きは、「」内にします。
133
:
書記
:2017/10/18(水) 03:34:49
「文書番号」平成28年(独情)諮問第9号
(1)「パ-トナによる」異義申立ての経緯
平成27年7月21日に、異義申立人から次のような法人文書開示請求があった。
日経サイエンス3月号37P.52P.と昨年末日経サイエンス日刊に、東北メディカル.メガバンク機構黒木陽子准教授が山梨大学若山教授から
(山梨大帰属の研究成果有体物のSTAPFLS)
(ntES.FES1.FES2)
の提供を受け、NGS解析を行ったとあります。
この場合東北大学発明等の規程の第7章の35条36条に準ずれば、黒木氏は、部局長にこの旨を連絡し、部局長は山梨大学との成果有体物移動合意契約MTAを締結し、その写しを産学連携責任者に報告したことになります
そのMTA契約書の開示を請求します。
134
:
書記
:2017/10/18(水) 03:35:19
「以後の東北大学の対応経緯説明は略」
(2)諮問理由説明
1、は「略」
2、諮問の理由
「中略」
「決定的記述箇所」から
本件、NGS解析依頼に係わり受領した成果有体物は研究試料として現に研究開発を行った山梨大学の研究者において適切に供用、保管されている研究者管理に該当するものとして、担当教員から所属分野の教授を通じて部局長に報告され、提供に関する記録は受領に係わる電子メールの記録も存在し、MTAは伴わないものとして処置されており、MTA契約を締結していない以上、MTA契約書は作成しておらず該当する法人文書は不存在である。
「中略」
以上の理由から本学ては、法人文書の不開示決定処分を維持し「総務省審査会」に諮問するものである。
以上が要所の丸写しでございます。疲れました。今日はここまでにします。
135
:
書記
:2017/10/18(水) 03:35:53
調査サンプル取り寄せ報告の虚偽疑義資料
理研の資料より
パ-トナは、平成27年6月29日付け開示請求
本文以外の私による但し書きは、「」内で
136
:
書記
:2017/10/18(水) 03:36:29
「文書番号」平成270723総第19号
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
昨年7月、山梨大学、若山教授より提供を
受けたマウスES細胞3種類の
物質移転合意契約書(MTA)
(2)不開示とした理由
該当する文書が存在しないため
(当研究所の研究成果有体物取扱規程では、生物系材料、研究試料等の一般的な有体物に研究過程又は結果として知的財産権などの付加価値が生じたものを研究成果有体物と位置付け「略」若山教授から提供を受けた試料は、研究論文の調査のための試料として取り寄せたものであり、当該規程の対象でないためMTAは締結していません。
137
:
書記
:2017/10/18(水) 03:37:02
「文書番号」平成270723総第19号
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
昨年7月、山梨大学、若山教授より提供を
受けたマウスES細胞3種類の
物質移転合意契約書(MTA)
(2)不開示とした理由
該当する文書が存在しないため
(当研究所の研究成果有体物取扱規程では、生物系材料、研究試料等の一般的な有体物に研究過程又は結果として知的財産権などの付加価値が生じたものを研究成果有体物と位置付け「略」若山教授から提供を受けた試料は、研究論文の調査のための試料として取り寄せたものであり、当該規程の対象でないためMTAは締結していません。
138
:
書記
:2017/10/18(水) 03:37:35
「文書番号」平成27年(独情)諮問59号
平成27年11月24日付
(1)経緯「略」
(2)原「不開示」処分における文書の特定
1、MTAの確認
(中略)
細胞の種類に関係なく、山梨大学から細胞を受領したという内容のMTAがあるか否かについて締結権限を有する部署で確認したところ、該当する文書の存在は確認できなかった。
2、提供を受けた状況の確認
平成26年7月頃に山梨大学から細胞の提供を受けたか否かについて確認したところSTAP細胞に関する研究論文に係わる調査の過程で、残存サンプルの検証を行っていたCDBの研究者が、細胞2種類の提供を受けていた。「中略」また担当研究者から若山教授に直接依頼して提供を受けており公文書による提供依頼は行わなかった。
139
:
書記
:2017/10/18(水) 03:38:08
「文書番号」平成27年(独情)諮問59号
平成27年11月24日付
(1)経緯「略」
(2)原「不開示」処分における文書の特定
1、MTAの確認
(中略)
細胞の種類に関係なく、山梨大学から細胞を受領したという内容のMTAがあるか否かについて締結権限を有する部署で確認したところ、該当する文書の存在は確認できなかった。
2、提供を受けた状況の確認
平成26年7月頃に山梨大学から細胞の提供を受けたか否かについて確認したところSTAP細胞に関する研究論文に係わる調査の過程で、残存サンプルの検証を行っていたCDBの研究者が、細胞2種類の提供を受けていた。「中略」また担当研究者から若山教授に直接依頼して提供を受けており公文書による提供依頼は行わなかった。
140
:
書記
:2017/10/18(水) 03:38:41
STAP幹細胞FLSと一致したとされた現京都大学、大田浩氏作成のacrcag共挿入ES細胞サンプルについて
2010年、小保方さんがCDB若山研に来る一年前大田氏はCDB若山研から京都大学への転出にあたって、全部持ち出したと桂調査委員会の証言し、日経サイエンスではCDB若山研に置き忘れたかもとしました。この事案についての公文書2点を報告します。
141
:
書記
:2017/10/18(水) 03:39:22
パ-トナは、この事案のMTA文書の開示請求を理研、京都大学それぞれしています。
まず理研文書
平成270403総第58号、平成27年4月6日付
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
2010年3月、若山研究室の研究員が京都大学に転出する際に提出されたES細胞等の移転手続きに関する書類
(2)不開示とした理由
該当する文書が存在しないため
(開示請求書に記載された「大田浩氏」特定の研究者が作製したものか否かにかかわらず、若山研究室のES細胞等を京都大学に移転した手続き書類はありませんでした。)
142
:
書記
:2017/10/18(水) 03:39:53
次に同一請求事案の京都大学文書では、
京大総法情第60号、平成27年6月22日付
法人文書不開示決定通知書
(1)不開示決定した法人文書の名称
「略」大田浩氏が2010年3月において理研、神戸CDB若山研究室から京都大学に転入されました。「略」大田氏作成大田マウスES細胞(核移植ntES)4株(受精卵FLS1)(受精卵FES2)の2株も移転されたそうです。「略」そのMTA移転合意契約書の開示をお願いいたします。
(2)不開示とした理由
当該細胞は、文部科学省の研究開発成果有体物取扱ガイドラインに照らして研究者管理に該当する成果有体物に該当するその為、契約書その他の書面を作成することを必要としないことから、移管手続き書面(MTA)についても作成しておらず、保有していないため、不開示とする
以上
143
:
書記
:2017/10/18(水) 03:40:24
この理由は情報公開部署が大田氏から聞き取った上での決定でしょう
同じような事案があります。
2013年理研から山梨大学へサンプルを持ち出しした若山研は、一年後理研所有権帰属のSTAPやESサンプルを小保方氏指摘により理研から請求され2014年4月1日にMTAを締結しました。
若山氏はこの契約の前の理研所有物サンプルを3月10日に理研に無断で解析のため、偽称第三者機関に送付していたのです。
すなわち所属機関においては、サンプルは研究者管理に該当するのですが、所有権は所属機関にある訳です、所属機関転出においてはサンプルの移転も所有権移転手続き(MTA)契約は必須であります。大田氏は無断持ち出しに該当します。無断持ち出しを問われるから若山教授は事後契約をしたのです。
しかし、大田サンプルは現状においても理研に所有権があるサンプルでありますから、若山氏が事後契約を理研にしたように大田氏も事後契約を理研としなければなりませんでなければ全部理研に置いてきましたと言い訳しなければなりません。
144
:
書記
:2017/10/18(水) 03:40:58
報告
パ-トナは、STAP幹細胞FLS等と一致したとされた京都大学大田氏保管細胞サンプルの提供経緯の疑義について京都大学大田浩氏に疑義資料と質問書簡を8月中旬送付しました。
それに対する回答は無かったので9月15日、お電話をされました。
パ-トナによりますと、
この事案については、大学あずかりの対応になり、大田氏自身から回答することは出来ないことになっているとのことです。
また、日経サイエンス3月号は、ほとんど読んでないと大田氏は答えたそうです。
145
:
書記
:2017/10/18(水) 03:41:32
パ-トナの質問事項
(1)2010年、理研からacrcag共挿入ES細胞サンプルを京都大学へ全て持ち出したと桂調査委員会のヒアリングに答えていますが
送付資料事実からの疑義質問要旨
a)実際に理研に無断に持ち出したが開示請求があったので研究者管理に該当すると事後理由をしたのですか?
b)または京大不開示理由にある研究者管理に該当するとの認識だったので、MTAは不要と判断して全部持ち出したのですか?
c)実は理研からは、一切持ち出さなかったなら、理研にMTA文書がないのは当然ということになりますが?
146
:
書記
:2017/10/18(水) 03:42:05
パ-トナの質問事項
(1)2010年、理研からacrcag共挿入ES細胞サンプルを京都大学へ全て持ち出したと桂調査委員会のヒアリングに答えていますが
送付資料事実からの疑義質問要旨
a)実際に理研に無断に持ち出したが開示請求があったので研究者管理に該当すると事後理由をしたのですか?
b)または京大不開示理由にある研究者管理に該当するとの認識だったので、MTAは不要と判断して全部持ち出したのですか?
c)実は理研からは、一切持ち出さなかったなら、理研にMTA文書がないのは当然ということになりますが?
147
:
書記
:2017/10/18(水) 03:42:36
パ-トナの京都大学大田氏への質問書簡事項要旨
d)2015年、日経サイエンス3月号において日経記者の取材にいろいろ証言なさっていますが、細胞リスト表には容器ラベルに記載以外の事項は記載していたと証言しています。2010年理研から京大へ持ち出すとき当然細胞リストと照らし合わしたはずですが、リストにはFES1リスト表から当然遺伝子背景記号の記載を確認したでしょうから、129TelB6であったか、129X1B6だったかが記載されているはずですから、「私はこのんで129Telマウスを使用していましたが129X1だったなら私の記憶違いかも知れない」はないでしょう。リスト表には、どちらを記載されてましたか。
148
:
書記
:2017/10/18(水) 03:43:07
パ-トナの京都大学大田氏への質問書簡事項要旨
d)2015年、日経サイエンス3月号において日経記者の取材にいろいろ証言なさっていますが、細胞リスト表には容器ラベルに記載以外の事項は記載していたと証言しています。2010年理研から京大へ持ち出すとき当然細胞リストと照らし合わしたはずですが、リストにはFES1リスト表から当然遺伝子背景記号の記載を確認したでしょうから、129TelB6であったか、129X1B6だったかが記載されているはずですから、「私はこのんで129Telマウスを使用していましたが129X1だったなら私の記憶違いかも知れない」はないでしょう。リスト表には、どちらを記載されてましたか。
149
:
書記
:2017/10/18(水) 03:43:40
その第三者機関とされた放医研が総務省に諮問した、不開示決定理由書の重大箇所を丸写しします。「内」は私の但書
「文書番号」情個第103号
平成29年1月19日付け
不開示決定理由説明書3ページ
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板