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Ooboeさん資料

52名無しさん:2017/10/13(金) 09:32:14
>44
残念でしたね。
2013年の理研から山梨大への試料移転に関する資料を私は持っており、それに関する問い合わせの結果、あなたの書かれている内容と異なります(笑)

まず、小保方晴子氏が手記に理研から山梨大学への移転に際し、「窃盗罪で訴える」といってMTAを慌てて交わした事実は理研によって明確に否定されています。

2014年3月理研と若山教授との間で残存試料の分析をどうするか、双方で話し合われた結果、STAP研究による研究不正の発表と同時に所有権の移転はないが、取り使いの変更(本来は物権の移転はない)を行なったというもの。小保方研究室より保全された試料の分析と山梨大での保管試料の分析と比較を容易にするため、理研主導のMTAを交わしたのが事実。

もし、理研と若山教授との間で、無断持ち出しということで、事後契約(遡求契約)ということであれば、MTA契約日と契約効発生日が異なることになり、その条項が記載されている必要がある。記載がない場合、MTA契約日が契約効発生日となる。
2013年4月〜2014年3月末は何ら問題はないため、実際のMTA書類には遡求項がなく、無断持ち出しということで事後契約(遡求契約)というものではないことは明らか。


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