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Ooboeさん資料

122書記:2017/10/15(日) 08:08:28
a)b)の理由なら、現在もそれらサンプルの所有権は理研にありますから山梨大若山先生のように所有権移転の事後MTA契約を改めてすべきです。又は理研に返還すべきです。

c)の場合なら桂調査委員会ヒアリングに対する虚偽証言となります。


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