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Ooboeさん資料

129書記:2017/10/17(火) 09:38:12
(4)原処分を行った理由
特定機関特定研究者「山梨大学若山教授」が依頼したとされる「第三者機関への解析」に関しては、放医研所属の研究者が個人として特定研究者の依頼を受けたものであり、放医研は、機関として解析の依頼をされていない。このため、放医研は当該第三者機関には当たらず開示請求した文書「メール、解析契約書、会計処理文書」で法人文書に該当するものは保有していない。
以上


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