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民事訴訟法演習 総合
1
:
ari
:2010/12/27(月) 18:10:07
民訴まとめスレッドです
独立したスレがない場合等にお使いください。
スレ乱立すみません。。。
民訴3回 当事者とその代理 討議問題について確認させてください。
小問1について
この論述の流れは、
当事者確定について
↓
訴訟係属のぞんぴについて
↓
訴訟係属ないので、訴訟終了宣言により訴訟終了(?)
↓
当事者を安子にできないか??
⇒ 任意的当事者変更できるか??
であってますか??
任意的当事者変更については、その性質を旧訴取下げ&新訴提起とすると
取り下げるべき旧訴がないのでできないと思うのですが…
そして、表示の訂正は、人格の同一性(?)がないので認められないですよね??
しつもん
① 流れはあってますか??
② 訴訟終了宣言でいいんですか??
③ 任意的当事者変更??
宜しくお願いします(。・ω・)ノ゙
2
:
ari
:2010/12/27(月) 18:26:34
すみません。
小問1では訴状送達時、被告生きてました。
生きてるときは、訴訟係属あるんで、中断受継ってなるよ。原告も申立できるよ。
でいいんですよね。
上は小問2でお願いします。。
3
:
Y
:2010/12/29(水) 11:42:37
>>1
①流れは合ってると思う。
②訴え却下じゃない?
訴状送達は安子にされてるから訴訟係属は発生してるけど、被告当事者がいないんだよね?
そして相続放棄によって安子も被告適格を欠く以上、当事者を欠く訴えが却下されるんやと思ってた。
あ、でも、そもそも死んでたんやから、安子に送達してもそれは無効で、
訴訟係属は発生していないって考えるべきなんかな。
民訴の基本書とか読んでると、そんな風に感じるな。
実際に被告が死んでることが分かるのって、口頭弁論の中でだから、
訴訟は始めちゃってて、で、当事者がいないから訴え却下ってイメージ(ロジックじゃなくて)があって、
上側みたいな考えになってた。
下の③で、任意的当事者変更する際に、
「恒夫の同意は要らんよー。」
って授業で言ってた気がするから、訴えを取り下げることが前提になってた気もするのだよ。
③人格の同一性がないから、(取下げをする場面だとすれば)任意的当事者変更で合ってると思う。
疑問に答えられていないが。
4
:
Y
:2010/12/29(水) 14:27:41
しつもーん。
第4回 訴訟物の意義
[基本問題2]
(3)L XのYに対する特定の土地の所有権確認請求訴訟
M YのXに対する同一の土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟
ア 訴訟物は異なる
イ 当事者は同一
んで、既判力の矛盾抵触の観点でみると、
Xの土地所有権の存否と
Yの所有権移転登記手続請求権の存在って、
先決関係かつ矛盾関係っていえるんじゃなかったっけ?
つまり、M訴訟確定後にL訴訟でそれと矛盾抵触する判決が出る可能性ってあるよね?
参考答案のとこには、「先決関係にありますか」って指摘があるけど、
ただの先決関係ではないよねって趣旨に考えたらダメかね?
5
:
F
:2010/12/31(金) 12:13:27
>>1-2
②について、俺は訴状却下だと思います。やはり補充送達もないと考えると思うので。
③は任意的当事者変更に「準じた」手続になる、という話だったかと思います。②からすれば「訴え取下げ」という部分は本来の意味ではないので。
6
:
指名黙秘
:2011/01/07(金) 23:00:58
Yの質問に回答したいけど、オーソリティーがみつからない
ごめん。。。
所有権確認vs所有権確認 しかないっ
おっと よく見たら参考答案右ページの下に先決関係ではないと書いているではないか★
もう帰らねばなのでご参照あれ!
7
:
ari
:2011/01/08(土) 00:31:15
過失相殺について質問です
外側説だと申立てた額は一部請求ってみるんだよね
そして原告の合理的意思から、過失相殺後の金額が申立てた額とみる
でも明示してないのに一部請求ってさらっと書いていいのかな??
後遺症みたいなそもそも損害範囲が予測困難みたいな特殊事情もあるといえないのに…
明示なき一部請求が認められるのは
過失相殺は裁量的だからってのと、残部請求が予定されてない(たぶん…)ってところに許容性をもっていくのかなぁ??
わけわからん内容ですみません!
8
:
F
:2011/01/08(土) 00:37:58
明示された一部請求訴訟であることを前提として、過失相殺の時は外側説を取るもんだと思ってましたよ。
明示されていなければ一部請求訴訟ではない
↓
過失相殺があったら、当然外側(=残部請求額)は観念しないから申立額から過失相殺
ってなるんじゃね?
9
:
ari
:2011/01/08(土) 00:39:07
>>7
全然理論立ってないですね…
思考の流れは
一部請求は認められるか??
↓
認められる
∵ 試験訴訟を認めることによる原告の利益保護
ただし、
残部請求されちゃう被告の不利益との調整で 明示が必要
ってことは
明示しなくても 被告の不利益にならなきゃおけってことになるのか??
↓
不法行為とか過失相殺されるの被告も予測できるし
原告が過失相殺後の金額主張するのわかるでしょー
↓
被告 明示しなくても不利益なしっ
てなるのかな??
どうでしょう??
10
:
ari
:2011/01/08(土) 00:47:25
>>8
ありがとう!!
私の読み違いでした
では単純に訴訟物外の債権について考慮できるかってなって
仰る通り原告の合理的意思だから
ってして
外側説になるのだねー
さんくす
11
:
ari
:2011/01/08(土) 22:37:44
主張事実と認定事実について
しんみんそこうぎ P201
たとえば、当事者の記憶違い・表現ミスから
当事者の主張と裁判所の認定した事実が食い違う場合、
裁判所はどう判断すべき??
↓
* 当事者に対する不意打ちの要請
その許容される範囲は、事実の性質・訴訟の経過などから見て、その認定によって不利益を受ける当事者が、
裁判所の認定した事実について
「現実に防御活動をしたか、または防御活動をしえたと見ても無理とはいえない場合」
に限られる。
らしいです。
さっきの問題にむりやり当てはめると
表現違い ともいえるがどうなんでしょうねー
相殺によって不利益を受けるのは、相手方なのか??
よくわかんないやー。。
12
:
ari
:2011/01/08(土) 22:46:32
さきほど、証拠共通は弁論主義の修正とかいってしまいましたが、
あれうそです。弁論主義と証拠共通は共存してます。
答案には書かないでください( ´(ェ)`)
すみません
13
:
F
:2011/01/09(日) 10:50:31
不利益はどっちもうけると思う。
本人としては相殺される分が増えるし、相手方も自分の請求が通る分が小さくなる。
14
:
ari
:2011/01/10(月) 18:29:36
>>13
ありがとう★
どうしてもわからないことがあるので書きます
二重起訴禁止
前訴 債務不存在確認訴訟
後訴 給付訴訟
この場合、訴訟物は同一、当事者も同一 で二重起訴にあたるとすると、
この後どうなる??
後訴却下 ??
それとも後訴は執行力があって有利だから確認の利益なしとして前訴却下??
後者だと前訴の訴訟状態引き継ぐ??
ぴろしは反訴としてのみ許されるって書いてて、詳しくはよくわかんない…
もし知ってたらおしえてくださーい!!
15
:
F
:2011/01/11(火) 00:50:56
後訴が反訴として提起された場合は前訴(本訴)却下(最判平成16年3月25日)。
後訴が別訴の場合は、後訴が142に抵触するので後訴を却下。
あくまで後訴が適法に提起されなければいけないので、反訴にするか別訴にするかで結論が分かれるかと。
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