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民事訴訟法演習 総合

4:2010/12/29(水) 14:27:41
しつもーん。

第4回 訴訟物の意義
[基本問題2]
(3)L XのYに対する特定の土地の所有権確認請求訴訟
   M YのXに対する同一の土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟

ア 訴訟物は異なる

イ 当事者は同一

  んで、既判力の矛盾抵触の観点でみると、

  Xの土地所有権の存否と

  Yの所有権移転登記手続請求権の存在って、

  先決関係かつ矛盾関係っていえるんじゃなかったっけ?
  つまり、M訴訟確定後にL訴訟でそれと矛盾抵触する判決が出る可能性ってあるよね?

  参考答案のとこには、「先決関係にありますか」って指摘があるけど、
  ただの先決関係ではないよねって趣旨に考えたらダメかね?


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