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民事訴訟法演習 総合

3:2010/12/29(水) 11:42:37
>>1

①流れは合ってると思う。

②訴え却下じゃない?
 訴状送達は安子にされてるから訴訟係属は発生してるけど、被告当事者がいないんだよね?
 そして相続放棄によって安子も被告適格を欠く以上、当事者を欠く訴えが却下されるんやと思ってた。

 あ、でも、そもそも死んでたんやから、安子に送達してもそれは無効で、
 訴訟係属は発生していないって考えるべきなんかな。
 民訴の基本書とか読んでると、そんな風に感じるな。

 実際に被告が死んでることが分かるのって、口頭弁論の中でだから、
 訴訟は始めちゃってて、で、当事者がいないから訴え却下ってイメージ(ロジックじゃなくて)があって、
 上側みたいな考えになってた。

 下の③で、任意的当事者変更する際に、
 「恒夫の同意は要らんよー。」
 って授業で言ってた気がするから、訴えを取り下げることが前提になってた気もするのだよ。
 

③人格の同一性がないから、(取下げをする場面だとすれば)任意的当事者変更で合ってると思う。

疑問に答えられていないが。


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