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民事訴訟法演習 総合
5
:
F
:2010/12/31(金) 12:13:27
>>1-2
②について、俺は訴状却下だと思います。やはり補充送達もないと考えると思うので。
③は任意的当事者変更に「準じた」手続になる、という話だったかと思います。②からすれば「訴え取下げ」という部分は本来の意味ではないので。
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