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民事訴訟法演習 総合

8F:2011/01/08(土) 00:37:58
明示された一部請求訴訟であることを前提として、過失相殺の時は外側説を取るもんだと思ってましたよ。

明示されていなければ一部請求訴訟ではない

過失相殺があったら、当然外側(=残部請求額)は観念しないから申立額から過失相殺

ってなるんじゃね?


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