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刑訴試験対策
1
:
ari
:2010/12/07(火) 02:44:55
日曜日に刑訴の試験対策したいと思ってます。
具体的には、授業でやった問題の答案を作成しようかと。
やり方は
①その場で時間図って答案作成。その後検討。
②事前に作成して、メールで参加者に回して日曜日は問題検討&批評
③担当者決めてその人はばっちり予習、その場で答案作成、その後検討
④その他
③は①の亜型で、議論をリードできる人がいいかなぁと思い、選択肢に加えてみました。
活動時間は午前中か1時〜3時か夜を考えてます
(私は午前中がいいなー)
一緒にやってくれる方大募集☆
よかったら書き込みお願いします!!
2
:
F
:2010/12/08(水) 08:51:54
刑訴の場合、できのいいレジュメがあるわけだから、
複数人でやるならその場で書いて検討ってのが良いと思うよ。
ってことで、①だね。
3
:
W
:2010/12/08(水) 12:52:46
①か②がいいかな。
①のように書いてそのまま検討すると、人の答案をじっくり読めないから少し時間が空いた方が僕は望ましいです。
4
:
ari
:2010/12/08(水) 22:14:00
賛同してくれてほんとにありがとう!!
今週日曜10時から①の方法でもいいかな??
時間は2時間で、答案用紙に実際に書いてみよう(-^□^-)
様子見て、②に移行するか検討します☆
あとで、フォローもやろうね!
5
:
F
:2010/12/09(木) 00:19:19
問題は?今からやるとなると全問むりぽだから、みんなが苦手としてそうな回をチョイスするといいかも。
あとで問題を検討してみるつもりだけども。
6
:
ari
:2010/12/09(木) 00:57:29
>>5
1回目は強制捜査なんだけども
確かに強制捜査はその他の回でも問題になるから、その回でまとめて確認でもいいかもね☆
明日の夜でも明後日でも語りましょー♪
7
:
ari
:2010/12/11(土) 21:52:35
明日は10時から第2回の問題をときます!@ラウンジ
5分前集合よろしく〜!
時間は1時間半です☆
問題と解答用紙は私が用意します
本番を意識して、判例なし六法を使おう(*^ー^)ノ
ではではよろしくお願いしますっ
8
:
F
:2010/12/11(土) 22:03:48
おk
9
:
W
:2010/12/11(土) 22:34:08
10時集合か。。。
頑張る!!
10
:
Y
:2010/12/11(土) 23:01:01
僕はスケジュールとか体力的にちと難しいので、ひとまずみなさん頑張ってくれー。
11
:
F
:2010/12/12(日) 13:25:07
逮捕と勾留の必要性の話。
逮捕の必要性(罪証隠滅・逃亡の恐れ)は勾留の条文(60条1項1号〜2号)に相当するんだが、
条文上は「理由」と規定されていて、講学上「理由」の方に分類される。
でも結局、60条1項各号の要件がない場合は、裁判所は請求を、「必要性ないしは相当性がない」として却下する。
↓
結局、必要性じゃん!て突っ込みたいんだけど、講学上は理由だっつーから、
論述でも、罪証隠滅や逃亡の恐れがあることは、勾留の「理由」って書いた方がいいカモメ。
@あるま第3版76頁
12
:
ari
:2010/12/12(日) 17:01:21
別件逮捕かわいで先生の考え方がわからない…(ノ_・。)
13
:
Y
:2010/12/13(月) 12:23:29
>>12
実体喪失説?百選の解説に載ってなかった?
14
:
F
:2010/12/15(水) 19:52:51
第2回の答案を講師にチェックしてもらったお
・やっぱり破門状もらったくらいで、逮捕勾留の必要性が低下すると評価するのはオカシイ(必要性は存続する)。
・逃亡の危険については、家族がいるか独身か、罪が軽いか否かなど
・罪証隠滅については証人への威迫や捜査の進展状況など考える。
・被害額はそれだけじゃ「通常立件すべき」かどうか(別件基準説より)は判断付かない。事件の背景(悪質な手口か、組織的か、それとも出来心か、など)も含めて判断する。ただし、そこまで求める問題は新司レベルでは出にくいかもしれない。
・本問は、一個一個の手続きを見れば適法っぽいけど、全体を通して見ると違法性が強いというケースで、事案分析力を図るためには良問。
・本問は、捜査官のやり口は実に汚く、弁護士からすればキッチリ捜査機関の悪行を暴いていきたいくらいに感じる。それにくらべて、俺の答案は実にスッキリしていて、(それしか言わなくていいンすか?)、ってな感じで大変残念な答案だそうですww
というわけで、事案分析力をキッチリ高めていこうと思います。
15
:
F
:2010/12/15(水) 20:14:03
<別件逮捕・勾留の問題提起について>
指摘してもらってきたので、還元します。
ケース:A罪を理由とした身体拘束下で、B罪の自白を得た場合。
自白について、319条検討
↓
任意だとしても、令状主義潜脱の重大な違法があればNG。
↓
本問では、A罪を理由とした身体拘束下においてB罪に関する自白を得ている。
↓
【ここで、当該身体拘束手続が違法であれば、その下に採取した証拠の証拠能力にも影響がある。】
↓
そこで、本問身体拘束が、違法な別件逮捕・勾留でないか問題となる。
↓
その判断基準は〜
(以下、本件基準説or別件基準説)
俺答案では、【この部分】が抜けていて、論理の飛躍を指摘されました。
16
:
ari
:2010/12/26(日) 02:16:09
任意同行の相当性判断について
授業第1回の私のノートに
必要性 嫌疑たかい 証拠ない 被侵害利益重大
緊急性 逃走 罪証隠滅
って書いてるけど、皆さんのノートにはなんて書いてる??
しかし
令状審査の考慮事由
犯罪の嫌疑
証拠存在の蓋然性
必要性
で
必要性のとこで罪証隠滅を考慮してる
って第3回の私のノートに書いてた
17
:
ari
:2010/12/26(日) 15:24:36
ケータイ忘れたけど、思い立った今伝えたいのでここで連絡。
あとできそうなのは、28日・5か6か7・16・23です
4回くらいしかできないなら、あと2回ずつ訴因と証拠法にまわすのはどうでしょう??
18
:
ari
:2010/12/26(日) 15:29:18
4もゼミがないからできるね★
刑訴したい日書き込んでください!
あとやりたい単元があればそれも〜(*^ー^)ノ
19
:
ari
:2010/12/26(日) 18:31:35
すみません。。
昨日、何かで身体検査令状が直接強制できるって条文を準用してないからってくだりがあったと思うんだけど、
その文脈ってなんだった??
ごめん、教えてくださいヽ(;´Д`)ノ
20
:
F@軽井沢
:2010/12/26(日) 22:01:52
強制採尿の時に強制連行ができるかという話かな?
たしかに、身体検査では132条によって強制連行ができる。
しかし、強制採尿は捜索・差押だから、132条の準用はない。
↓
「法律に特別の定め」があるとは言えないから、
捜索・差押時の強制連行は強制処分法定主義に反するのではないか。
という話の流れだったと思います。
21
:
ari
:2010/12/27(月) 00:37:35
>>20
それだと
身体検査令状説(?)もしくは併用説にたつと当該令状が直接強制できるという理由で、病院へ移送できるということ??
身体検査に対して直接強制できても、どっかに連れてくことに対しては直接強制できないのでは??
22
:
ari
:2010/12/27(月) 00:42:04
>>20
手元に資料がないので不確かですが
ここの論点は
根拠として、令状の効力っていうか、必要な処分(222→111??)として認めるか、じゃないかな??
23
:
F@軽井沢
:2010/12/27(月) 01:15:32
>>21
>>それだと身体検査令状説(?)もしくは併用説にたつと当該令状が直接強制できるという理由で、病院へ移送できるということ??
んー、身体検査令状説の場合は帰結が別になる、ということはないと思う。
>>20
の書き方が誤解を招くものなんだったんだけど、
『たしかに、身体検査では132条によって強制連行ができる。
しかし、強制採尿は捜索・差押だから、132条の準用はない。』
というのは正確じゃなくて、
『たしかに、【裁判所による】身体検査では、132条によって強制連行ができる。
しかし、問題となる強制採尿は【捜査機関による】捜索・差押であり、222条1項が132条を準用していない。』
というべきだった。
つまり、捜査機関が行う処分である以上132条の準用は身体検査令状説によってもありえなくて、捜索差押令状でも同様に問題になるはず。
裁判所による強制採尿では、身体検査の性質を持つとする説に立つ場合、わざわざ令状の効力として強制連行を認めようとするまでもなく、132条で強制連行を認めることが当然に可能ということになるはず。
>>身体検査に対して直接強制できても、どっかに連れてくことに対しては直接強制できないのでは??
基本的にはそういうこと。あくまで強制採尿という処分の特殊性から、実効性などを理由として、特別に強制連行を認める、というにとどまるんだろうと思う。
ちょっと自分の考え方がわかりやすく表現できているか自信がないので、わかりにくい部分があったらまた指摘して。
24
:
F@軽井沢
:2010/12/27(月) 01:21:14
>>20
俺の理解では、仮に令状の効力として認められないとした場合、
「必要な処分」を根拠とすることによっては、強制連行を認めることはできないからこそ、
令状の効力として強制連行を認めるべきなのではないか、
という問題意識が出発点なんだろうと思います。
もちろん、「必要な処分」として強制連行まで認めるという説もあるようだけど、それならば確かに説明が楽だよね。
だけど、判例は222条1項→111条1項を根拠としていないということは、
上の問題意識があるからなんじゃないかなあ。
25
:
F@軽井沢
:2010/12/27(月) 01:22:23
訂正↑
>>24
は、
>>20
ではなく、
>>22
に対する返答です。
26
:
ari
:2010/12/27(月) 01:35:35
>>24
前期のしみず先生の授業では、
必要な処分として連行するのは原則その場で行う捜査
逮捕に伴う捜索差押えとか??
令状の効力でするのは原則その場ではできない性質の捜査
→だからこそ令状審査で移動も考慮してるはず
って仰っていた覚えがあるよ
27
:
W
:2010/12/27(月) 01:36:39
>>22
俺もFと同じ考えだ。
必要な処分(111条)を見ると、これによって強制連行を認めるのは条文解釈上無理がある。
だから、判例は令状の効力として強制連行を認めることはできないかって考えたんだと思ってる。
確か、この前復習したときにこのように理解したんだけど。
話、ずれてないよね?
28
:
F@軽井沢
:2010/12/27(月) 01:40:11
>>26
それは俺も覚えてる。病院への強制連行は令状の効力として、
病院に着いた後にトイレに籠城しちゃって出てこないときにトイレのカギを破壊するときは、「必要な処分」による、
というような説明だったかな。
ところで、
>>26
と
>>24
は、矛盾しないとおもうんだけど、なんか変なところあるかい?
矛盾点があれば、もうちょい具体的に書いてもらえればと思うんだが…。
あ、あと名前はなるべく避ける方向でお願いします…^^;
29
:
ari
:2010/12/27(月) 10:56:28
身体検査令状で当然強制連行できるっていうのはしっくり来ないけど
その場でできるものではないから解釈踏まえて令状の効力として認めるのかなー
222→111に対する批判は、具体的には111は対物の強制処分を予定しているものであるから、対人の強制処分は認めるべきではないという考え方ですね
30
:
ari
:2010/12/27(月) 11:21:28
被疑者の弁護人せんにんけんはみとめられます。
根拠憲法34条前段、刑訴法30条
自習室さむい!!たいぴんぐがー。
31
:
W
:2010/12/27(月) 12:41:54
>>30
俺も昨日確認したから書き込もうと思ったのに先を越された\(^o^)/
今日は確かに自習室寒いww
有斐閣アルマ(第3版)p48に刑訴法と憲法の対照表みたいのがある。
32
:
F
:2010/12/27(月) 20:31:50
>>29
そういうことであってると思うよ。
明日答練するなら、午後がいいっす。
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