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刑訴試験対策
23
:
F@軽井沢
:2010/12/27(月) 01:15:32
>>21
>>それだと身体検査令状説(?)もしくは併用説にたつと当該令状が直接強制できるという理由で、病院へ移送できるということ??
んー、身体検査令状説の場合は帰結が別になる、ということはないと思う。
>>20
の書き方が誤解を招くものなんだったんだけど、
『たしかに、身体検査では132条によって強制連行ができる。
しかし、強制採尿は捜索・差押だから、132条の準用はない。』
というのは正確じゃなくて、
『たしかに、【裁判所による】身体検査では、132条によって強制連行ができる。
しかし、問題となる強制採尿は【捜査機関による】捜索・差押であり、222条1項が132条を準用していない。』
というべきだった。
つまり、捜査機関が行う処分である以上132条の準用は身体検査令状説によってもありえなくて、捜索差押令状でも同様に問題になるはず。
裁判所による強制採尿では、身体検査の性質を持つとする説に立つ場合、わざわざ令状の効力として強制連行を認めようとするまでもなく、132条で強制連行を認めることが当然に可能ということになるはず。
>>身体検査に対して直接強制できても、どっかに連れてくことに対しては直接強制できないのでは??
基本的にはそういうこと。あくまで強制採尿という処分の特殊性から、実効性などを理由として、特別に強制連行を認める、というにとどまるんだろうと思う。
ちょっと自分の考え方がわかりやすく表現できているか自信がないので、わかりにくい部分があったらまた指摘して。
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