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刑訴試験対策
15
:
F
:2010/12/15(水) 20:14:03
<別件逮捕・勾留の問題提起について>
指摘してもらってきたので、還元します。
ケース:A罪を理由とした身体拘束下で、B罪の自白を得た場合。
自白について、319条検討
↓
任意だとしても、令状主義潜脱の重大な違法があればNG。
↓
本問では、A罪を理由とした身体拘束下においてB罪に関する自白を得ている。
↓
【ここで、当該身体拘束手続が違法であれば、その下に採取した証拠の証拠能力にも影響がある。】
↓
そこで、本問身体拘束が、違法な別件逮捕・勾留でないか問題となる。
↓
その判断基準は〜
(以下、本件基準説or別件基準説)
俺答案では、【この部分】が抜けていて、論理の飛躍を指摘されました。
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