したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

刑訴試験対策

15F:2010/12/15(水) 20:14:03
<別件逮捕・勾留の問題提起について>

指摘してもらってきたので、還元します。

ケース:A罪を理由とした身体拘束下で、B罪の自白を得た場合。

自白について、319条検討

任意だとしても、令状主義潜脱の重大な違法があればNG。

本問では、A罪を理由とした身体拘束下においてB罪に関する自白を得ている。

【ここで、当該身体拘束手続が違法であれば、その下に採取した証拠の証拠能力にも影響がある。】

そこで、本問身体拘束が、違法な別件逮捕・勾留でないか問題となる。

その判断基準は〜
(以下、本件基準説or別件基準説)

俺答案では、【この部分】が抜けていて、論理の飛躍を指摘されました。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板