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刑訴試験対策

20F@軽井沢:2010/12/26(日) 22:01:52
強制採尿の時に強制連行ができるかという話かな?

たしかに、身体検査では132条によって強制連行ができる。
しかし、強制採尿は捜索・差押だから、132条の準用はない。

「法律に特別の定め」があるとは言えないから、
捜索・差押時の強制連行は強制処分法定主義に反するのではないか。

という話の流れだったと思います。


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