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刑訴試験対策

11F:2010/12/12(日) 13:25:07
逮捕と勾留の必要性の話。

逮捕の必要性(罪証隠滅・逃亡の恐れ)は勾留の条文(60条1項1号〜2号)に相当するんだが、
条文上は「理由」と規定されていて、講学上「理由」の方に分類される。
でも結局、60条1項各号の要件がない場合は、裁判所は請求を、「必要性ないしは相当性がない」として却下する。

結局、必要性じゃん!て突っ込みたいんだけど、講学上は理由だっつーから、
論述でも、罪証隠滅や逃亡の恐れがあることは、勾留の「理由」って書いた方がいいカモメ。

@あるま第3版76頁


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