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補助参加と訴訟告知
1
:
W
:2010/11/23(火) 22:30:05
とりあえず、ありちゃんから借りた藤田の解析p441によると、
補助参加の利益についての「訴訟の結果」に利害関係がある場合とは、通説的見解として、「訴訟の結果」=「判決主文における訴訟物判断」であると紹介。
その上で、実務でも一応の基準として用いられているのが、「当事者間で争われている訴訟物たる権利または法律関係についての判断によって、第三者の法律上の地位が論理上決まってくる場合」というとする兼子説を紹介。
この兼子説は、「先決的な論理関係、因果的連鎖性を要求することによって、基準としての明確性を確保しようとしたものと見ることができます」と本文で述べている。
これを読んでみて、やっぱり主文説(訴訟物限定説)では規範として先決的論理関係にあることは不可欠要件なのではないかって思うのですがどうでしょう?
3
:
F★
:あぼーん
あぼーん
4
:
F
:2010/12/18(土) 22:42:05
疑問 参加的効力の及び方について(百選③№107)
【事案】
所有者A ―(建物明渡)→ 賃借人Y(被参加人)
↑
(賃料支払請求)
|
賃貸人X(参加人)
AがYに建物明渡を主張。これにXがYに参加。
後訴でXがYに賃料支払い請求。
という事案だと思います。
【疑問点】
で、AY訴訟でYが負けて、Aに建物所有が認められたわけだけど、
これがXY間の後訴に参加的効力を生じさせるのがよくわからん。
【俺の理解①】
授業では、参加的効力の伝統的理解として、
『参加人に対してのみ効力が及ぶと考えている』としてました。
俺はこれを、
後訴が被参加人→参加人で提起されたら、参加的効力が生じるが、
後訴が参加人→被参加人で提起されたら、参加的効力は生じない、
と理解してました。(これに対して納谷説では両方及ぶとする)
で、百選③№107の後訴(本訴)は
参加人→被参加人で提起された訴訟なので、
伝統的理解からすれば参加的効力は生じないんじゃないか、
と思うんだけど、判旨は参加的効力が生じているとしています。
【俺の理解②】
この点に関して、もしかしたら次のように解するのかな、と思いました。つまり、
被参加人→参加人で主張された事由について、参加的効力が生じる
ということです。
このように考えると、107事件では、Y(被参加人)→X(参加人)で抗弁を立てており、
この抗弁事実(前訴の理由中の判断と重なる)についてXは前訴の理由中の判断と矛盾する主張はできないのだ、と。
以上の点について、判例をどのように理解すべきか、意見くだしあ。
5
:
F
:2010/12/19(日) 19:10:44
被参加人→参加人 という場合にのみ参加的効力が及ぶのではないか、という理解について。
↓
演習授業では、
「参加人に対してのみ効力が及ぶと考える」とする。
その理由として、参加的効力の根拠を、以下の様に解する。すなわち、
「敗訴責任の分担を根拠に、敗訴の原因となった事項に基づき、補助参加人が実体法上の責任を負担する場合に参加的効力が生じる。」(伊藤真一個前の610頁)
↓
・債権者→保証人の訴訟で主債務者が保証人に参加する場合
└主債務者は保証人から求償を受けるという実体法上の責任を負担する。(効力発生)
・債権者→主債務者の訴訟で、保証人が主債務者に参加する場合
└保証人が主債務者に実体法上の責任を負担することはない。(効力不発生)
という感じ。
これだと、百選③№107事件では、
後訴(本訴)は、参加人(賃貸人))→被参加人(借地人)の賃料請求権。
↓
「補助参加人が実体法上の責任を負担する場合」とはいえないのでは?(→参加的効力が生じない?しかし判例は生じるとした=なぜ?【疑問】)
↓
一方、後訴(反訴)は、補助参加人が被参加人に対して実体法上の正規人を負うか否かの訴訟である。(→参加的効力が生じるとしてよいか?【疑問】)
こんな感じで、伝統的理解から百選③№107をどう理解すべきか【疑問】があります。
6
:
F
:2010/12/19(日) 19:18:08
以上から、
>>4
【俺の理解②】は、実体法上の責任を問題とせず、抗弁について参加的効力が生じるか否かを問題としている点で、伝統的理解とは違い、間違いかもしれない。
なお、百選③№107の後訴本訴に参加的効力が生じるか否かについて、
たしかに、補助参加人は被参加人に対して何らかの実体法上の責任を負う立場にあるといえる(反訴がおきていることからもわかる。そのた債務不履行などが考えられる。)
↓
しかし、反訴や債務不履行は、本訴では問題になっていない。
↓
この点、伝統的理解が、「後訴請求の内容は別として、『なんらかの』実体法上の責任を負えば足り、それだけで参加的効力が生じる」という意味だとすれば、後訴本訴で参加的効力を認めた判旨と合致する。
⇒このような理解でいいのだろうか?
↓
しかし、そうすると、債権者→主債務者訴訟で保証人が参加する場合に、「信義則上の制限」を持ち出す実際上の必要性が、ほとんどなくなるのではないか?
7
:
F
:2010/12/31(金) 12:22:38
自己解決したので一応還元です。
>>6
の「この点〜」の節の理解であってたっぽいです。
すなわち、参加的効力は被参加人→参加人で実体法上の責任を負う場合に、
前訴の理由中の判断に関して後訴では争えないとするだけであって、
「実体法上の責任」というのは、実際に責任追及訴訟が提起されているかどうかは問わない、
ということです。
以上。めでたしめでたし。
8
:
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:2012/10/30(火) 21:07:49
今日は よろしくお願いしますね^^すごいですね^^
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