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補助参加と訴訟告知
1
:
W
:2010/11/23(火) 22:30:05
とりあえず、ありちゃんから借りた藤田の解析p441によると、
補助参加の利益についての「訴訟の結果」に利害関係がある場合とは、通説的見解として、「訴訟の結果」=「判決主文における訴訟物判断」であると紹介。
その上で、実務でも一応の基準として用いられているのが、「当事者間で争われている訴訟物たる権利または法律関係についての判断によって、第三者の法律上の地位が論理上決まってくる場合」というとする兼子説を紹介。
この兼子説は、「先決的な論理関係、因果的連鎖性を要求することによって、基準としての明確性を確保しようとしたものと見ることができます」と本文で述べている。
これを読んでみて、やっぱり主文説(訴訟物限定説)では規範として先決的論理関係にあることは不可欠要件なのではないかって思うのですがどうでしょう?
2
:
F
:2010/12/18(土) 16:50:07
以下、講師に聞いてきたので還元。
第1 参加の利益が認められる範囲と訴訟告知が認められる範囲
まず、訴訟告知は実務上でも裁判所がほとんど審査せずに通しているので、実際上参加の利益が認められる範囲より訴訟告知が認められる範囲の方が広い。
↓
ただし、条文上でも、参加の利益が認められる場合は、「補助参加」ができるかどうかという話に限られる一方、訴訟告知が認められる場合とは、「補助参加」のみならず「独立当事者訴訟」「訴訟承継」が認められる場合も含まれる(53条4項のあとの参照条文→「参加のできる第三者→42.47.49−52」とあります)。
↓
したがって、条文上でも、訴訟告知が認められる範囲の方が広い。
第2 参加的効力が生じる範囲と告知効が生じる範囲
1 考え方
新堂先生、高橋先生の考え方によれば、実際に参加した場合に生じる参加的効力と、訴訟告知を食らっただけで生じる告知効では、効力が生じる範囲に差があるとの指摘がある。
⇒授業でも、教授がそのように指摘した。
↓
しかし、総研では同列に扱っている。この点、受験技術としても、同列に扱って差し支えない。
↓
では、その場合の理由付けとしては?
├差をつけるなら…【実際に訴訟協働があった】ことを重視する
└同列に扱うなら…参加の【機会が与えられていたこと】を重視する(※)
2 参照判例
※昭和45年10月22日
『補助参加人に対する効力…は、…理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶ…。けだし、補助参加の制度は、…百選№参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、【被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度である】から、補助参加人が被参加人の訴訟の追甲に現実に協力し、【または、これに協力しえたにもかかわらず】、被参加人が敗訴の確定判決を受けるに至った時には、その敗訴の責任はあらゆる点で補助参加人にも分担させるのが公平にかなう…。』
↑
【】部分を強調して読むと、実際に参加したが協力はしなかった、という場合にも参加的効力は生じる。とすれば、参加すらしない(同じように協力しない)場合も、同様にこの判旨の射程が及ぶと解してよいのではないか。
第3 まとめ
というわけで、結局、参加的効力と告知効の範囲が違うと捉える見解について、具体的にどう違うかという点については、対立が激しくて講師の先生も説明は難しい、としましたが、範囲を同じと捉える見解に立つ場合の理由付けを以上のように教えていただきました。以上の通り、還元します。
3
:
F★
:あぼーん
あぼーん
4
:
F
:2010/12/18(土) 22:42:05
疑問 参加的効力の及び方について(百選③№107)
【事案】
所有者A ―(建物明渡)→ 賃借人Y(被参加人)
↑
(賃料支払請求)
|
賃貸人X(参加人)
AがYに建物明渡を主張。これにXがYに参加。
後訴でXがYに賃料支払い請求。
という事案だと思います。
【疑問点】
で、AY訴訟でYが負けて、Aに建物所有が認められたわけだけど、
これがXY間の後訴に参加的効力を生じさせるのがよくわからん。
【俺の理解①】
授業では、参加的効力の伝統的理解として、
『参加人に対してのみ効力が及ぶと考えている』としてました。
俺はこれを、
後訴が被参加人→参加人で提起されたら、参加的効力が生じるが、
後訴が参加人→被参加人で提起されたら、参加的効力は生じない、
と理解してました。(これに対して納谷説では両方及ぶとする)
で、百選③№107の後訴(本訴)は
参加人→被参加人で提起された訴訟なので、
伝統的理解からすれば参加的効力は生じないんじゃないか、
と思うんだけど、判旨は参加的効力が生じているとしています。
【俺の理解②】
この点に関して、もしかしたら次のように解するのかな、と思いました。つまり、
被参加人→参加人で主張された事由について、参加的効力が生じる
ということです。
このように考えると、107事件では、Y(被参加人)→X(参加人)で抗弁を立てており、
この抗弁事実(前訴の理由中の判断と重なる)についてXは前訴の理由中の判断と矛盾する主張はできないのだ、と。
以上の点について、判例をどのように理解すべきか、意見くだしあ。
5
:
F
:2010/12/19(日) 19:10:44
被参加人→参加人 という場合にのみ参加的効力が及ぶのではないか、という理解について。
↓
演習授業では、
「参加人に対してのみ効力が及ぶと考える」とする。
その理由として、参加的効力の根拠を、以下の様に解する。すなわち、
「敗訴責任の分担を根拠に、敗訴の原因となった事項に基づき、補助参加人が実体法上の責任を負担する場合に参加的効力が生じる。」(伊藤真一個前の610頁)
↓
・債権者→保証人の訴訟で主債務者が保証人に参加する場合
└主債務者は保証人から求償を受けるという実体法上の責任を負担する。(効力発生)
・債権者→主債務者の訴訟で、保証人が主債務者に参加する場合
└保証人が主債務者に実体法上の責任を負担することはない。(効力不発生)
という感じ。
これだと、百選③№107事件では、
後訴(本訴)は、参加人(賃貸人))→被参加人(借地人)の賃料請求権。
↓
「補助参加人が実体法上の責任を負担する場合」とはいえないのでは?(→参加的効力が生じない?しかし判例は生じるとした=なぜ?【疑問】)
↓
一方、後訴(反訴)は、補助参加人が被参加人に対して実体法上の正規人を負うか否かの訴訟である。(→参加的効力が生じるとしてよいか?【疑問】)
こんな感じで、伝統的理解から百選③№107をどう理解すべきか【疑問】があります。
6
:
F
:2010/12/19(日) 19:18:08
以上から、
>>4
【俺の理解②】は、実体法上の責任を問題とせず、抗弁について参加的効力が生じるか否かを問題としている点で、伝統的理解とは違い、間違いかもしれない。
なお、百選③№107の後訴本訴に参加的効力が生じるか否かについて、
たしかに、補助参加人は被参加人に対して何らかの実体法上の責任を負う立場にあるといえる(反訴がおきていることからもわかる。そのた債務不履行などが考えられる。)
↓
しかし、反訴や債務不履行は、本訴では問題になっていない。
↓
この点、伝統的理解が、「後訴請求の内容は別として、『なんらかの』実体法上の責任を負えば足り、それだけで参加的効力が生じる」という意味だとすれば、後訴本訴で参加的効力を認めた判旨と合致する。
⇒このような理解でいいのだろうか?
↓
しかし、そうすると、債権者→主債務者訴訟で保証人が参加する場合に、「信義則上の制限」を持ち出す実際上の必要性が、ほとんどなくなるのではないか?
7
:
F
:2010/12/31(金) 12:22:38
自己解決したので一応還元です。
>>6
の「この点〜」の節の理解であってたっぽいです。
すなわち、参加的効力は被参加人→参加人で実体法上の責任を負う場合に、
前訴の理由中の判断に関して後訴では争えないとするだけであって、
「実体法上の責任」というのは、実際に責任追及訴訟が提起されているかどうかは問わない、
ということです。
以上。めでたしめでたし。
8
:
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:2012/10/30(火) 21:07:49
今日は よろしくお願いしますね^^すごいですね^^
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