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補助参加と訴訟告知
4
:
F
:2010/12/18(土) 22:42:05
疑問 参加的効力の及び方について(百選③№107)
【事案】
所有者A ―(建物明渡)→ 賃借人Y(被参加人)
↑
(賃料支払請求)
|
賃貸人X(参加人)
AがYに建物明渡を主張。これにXがYに参加。
後訴でXがYに賃料支払い請求。
という事案だと思います。
【疑問点】
で、AY訴訟でYが負けて、Aに建物所有が認められたわけだけど、
これがXY間の後訴に参加的効力を生じさせるのがよくわからん。
【俺の理解①】
授業では、参加的効力の伝統的理解として、
『参加人に対してのみ効力が及ぶと考えている』としてました。
俺はこれを、
後訴が被参加人→参加人で提起されたら、参加的効力が生じるが、
後訴が参加人→被参加人で提起されたら、参加的効力は生じない、
と理解してました。(これに対して納谷説では両方及ぶとする)
で、百選③№107の後訴(本訴)は
参加人→被参加人で提起された訴訟なので、
伝統的理解からすれば参加的効力は生じないんじゃないか、
と思うんだけど、判旨は参加的効力が生じているとしています。
【俺の理解②】
この点に関して、もしかしたら次のように解するのかな、と思いました。つまり、
被参加人→参加人で主張された事由について、参加的効力が生じる
ということです。
このように考えると、107事件では、Y(被参加人)→X(参加人)で抗弁を立てており、
この抗弁事実(前訴の理由中の判断と重なる)についてXは前訴の理由中の判断と矛盾する主張はできないのだ、と。
以上の点について、判例をどのように理解すべきか、意見くだしあ。
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