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補助参加と訴訟告知

5F:2010/12/19(日) 19:10:44
被参加人→参加人 という場合にのみ参加的効力が及ぶのではないか、という理解について。

演習授業では、
「参加人に対してのみ効力が及ぶと考える」とする。
その理由として、参加的効力の根拠を、以下の様に解する。すなわち、
「敗訴責任の分担を根拠に、敗訴の原因となった事項に基づき、補助参加人が実体法上の責任を負担する場合に参加的効力が生じる。」(伊藤真一個前の610頁)

・債権者→保証人の訴訟で主債務者が保証人に参加する場合
└主債務者は保証人から求償を受けるという実体法上の責任を負担する。(効力発生)
・債権者→主債務者の訴訟で、保証人が主債務者に参加する場合
└保証人が主債務者に実体法上の責任を負担することはない。(効力不発生)

という感じ。

これだと、百選③№107事件では、
後訴(本訴)は、参加人(賃貸人))→被参加人(借地人)の賃料請求権。

「補助参加人が実体法上の責任を負担する場合」とはいえないのでは?(→参加的効力が生じない?しかし判例は生じるとした=なぜ?【疑問】)

一方、後訴(反訴)は、補助参加人が被参加人に対して実体法上の正規人を負うか否かの訴訟である。(→参加的効力が生じるとしてよいか?【疑問】)

こんな感じで、伝統的理解から百選③№107をどう理解すべきか【疑問】があります。


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