したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

補助参加と訴訟告知

1:2010/11/23(火) 22:30:05
とりあえず、ありちゃんから借りた藤田の解析p441によると、
補助参加の利益についての「訴訟の結果」に利害関係がある場合とは、通説的見解として、「訴訟の結果」=「判決主文における訴訟物判断」であると紹介。
その上で、実務でも一応の基準として用いられているのが、「当事者間で争われている訴訟物たる権利または法律関係についての判断によって、第三者の法律上の地位が論理上決まってくる場合」というとする兼子説を紹介。
この兼子説は、「先決的な論理関係、因果的連鎖性を要求することによって、基準としての明確性を確保しようとしたものと見ることができます」と本文で述べている。

これを読んでみて、やっぱり主文説(訴訟物限定説)では規範として先決的論理関係にあることは不可欠要件なのではないかって思うのですがどうでしょう?

2F:2010/12/18(土) 16:50:07

以下、講師に聞いてきたので還元。

第1 参加の利益が認められる範囲と訴訟告知が認められる範囲
まず、訴訟告知は実務上でも裁判所がほとんど審査せずに通しているので、実際上参加の利益が認められる範囲より訴訟告知が認められる範囲の方が広い。

ただし、条文上でも、参加の利益が認められる場合は、「補助参加」ができるかどうかという話に限られる一方、訴訟告知が認められる場合とは、「補助参加」のみならず「独立当事者訴訟」「訴訟承継」が認められる場合も含まれる(53条4項のあとの参照条文→「参加のできる第三者→42.47.49−52」とあります)。

したがって、条文上でも、訴訟告知が認められる範囲の方が広い。

第2 参加的効力が生じる範囲と告知効が生じる範囲
1 考え方
新堂先生、高橋先生の考え方によれば、実際に参加した場合に生じる参加的効力と、訴訟告知を食らっただけで生じる告知効では、効力が生じる範囲に差があるとの指摘がある。
⇒授業でも、教授がそのように指摘した。

しかし、総研では同列に扱っている。この点、受験技術としても、同列に扱って差し支えない。

では、その場合の理由付けとしては?
├差をつけるなら…【実際に訴訟協働があった】ことを重視する
└同列に扱うなら…参加の【機会が与えられていたこと】を重視する(※)

2 参照判例
※昭和45年10月22日
『補助参加人に対する効力…は、…理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶ…。けだし、補助参加の制度は、…百選№参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、【被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度である】から、補助参加人が被参加人の訴訟の追甲に現実に協力し、【または、これに協力しえたにもかかわらず】、被参加人が敗訴の確定判決を受けるに至った時には、その敗訴の責任はあらゆる点で補助参加人にも分担させるのが公平にかなう…。』

【】部分を強調して読むと、実際に参加したが協力はしなかった、という場合にも参加的効力は生じる。とすれば、参加すらしない(同じように協力しない)場合も、同様にこの判旨の射程が及ぶと解してよいのではないか。

第3 まとめ
というわけで、結局、参加的効力と告知効の範囲が違うと捉える見解について、具体的にどう違うかという点については、対立が激しくて講師の先生も説明は難しい、としましたが、範囲を同じと捉える見解に立つ場合の理由付けを以上のように教えていただきました。以上の通り、還元します。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板