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補助参加と訴訟告知
7
:
F
:2010/12/31(金) 12:22:38
自己解決したので一応還元です。
>>6
の「この点〜」の節の理解であってたっぽいです。
すなわち、参加的効力は被参加人→参加人で実体法上の責任を負う場合に、
前訴の理由中の判断に関して後訴では争えないとするだけであって、
「実体法上の責任」というのは、実際に責任追及訴訟が提起されているかどうかは問わない、
ということです。
以上。めでたしめでたし。
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