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補助参加と訴訟告知

6F:2010/12/19(日) 19:18:08
以上から、>>4【俺の理解②】は、実体法上の責任を問題とせず、抗弁について参加的効力が生じるか否かを問題としている点で、伝統的理解とは違い、間違いかもしれない。

なお、百選③№107の後訴本訴に参加的効力が生じるか否かについて、
たしかに、補助参加人は被参加人に対して何らかの実体法上の責任を負う立場にあるといえる(反訴がおきていることからもわかる。そのた債務不履行などが考えられる。)

しかし、反訴や債務不履行は、本訴では問題になっていない。

この点、伝統的理解が、「後訴請求の内容は別として、『なんらかの』実体法上の責任を負えば足り、それだけで参加的効力が生じる」という意味だとすれば、後訴本訴で参加的効力を認めた判旨と合致する。
⇒このような理解でいいのだろうか?

しかし、そうすると、債権者→主債務者訴訟で保証人が参加する場合に、「信義則上の制限」を持ち出す実際上の必要性が、ほとんどなくなるのではないか?


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